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2013.12.04
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Q.私は、所有する土地を売却するために、11月30日に売買契約をし、手付金として500万円を受け取りました。来年1月15日に、実際に土地を引き渡し、残金4,500万円と固定資産税の精算金10万円を受け取ります。この場合にいつ譲渡所得の申告をすればいいのかについて教えてください。


A.原則として来年の譲渡所得として申告をするものの、今年の譲渡所得として申告をすることもできます。なお、譲渡所得の収入金額については、固定資産税の精算金を含めた5,010万円であるといえます。

 譲渡所得の申告をするのは、資産を譲渡した日の属する年の翌年3月15日までです。資産を譲渡した日(収入すべき日)というのは、売買等の譲渡契約に基づいて資産を買主に引き渡した日をいうのが原則ですが、売買契約等の効力発生日(契約締結日)に譲渡があったものとして申告を行うこともできます。
 ご質問のケースにおいては、実際の土地の引渡しを行って残金を受け取るのは来年1月15日であることから、原則として来年の譲渡所得として申告をします。ただし、売買契約を締結したのが今年の11月30日ですので、今年の譲渡所得として申告をすることもできます。
 そして、譲渡所得の収入金額は、手付金500万円と残金4,500万円に固定資産税の精算金10万円を加えた合計5,010万円となります。固定資産税の精算金は、不動産売買に当たり、売買当事者間の合意に基づき、固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が負担するものではありますが、地方公共団体に納付すべき固定資産税そのものではありません。すなわち、固定資産税の精算金は、売買当事者間の利益の調整のために行われる金銭のやり取りであると考えられます。それゆえ、譲渡所得の収入金額の一部として申告をすることが必要です(買主は、土地の取得価額に含めます)。





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最終更新日  2013.12.04 09:32:20
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