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2013.12.06
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平成15年の税制改正によってできた贈与税の制度です。この制度を選択した場合、一定の年齢の親から子への贈与について、2,500万円までは非課税、2,500万円を超える部分は一律20%の税率で贈与税が課されることになります。贈与した親が亡くなると、贈与財産はその親の相続財産に加算され、その結果計算された相続税から支払い済みの贈与税を精算するというしくみになっていることから、贈与と相続を一体化させた制度といわれています。

1.制度の概要
 従来の非課税枠110万円までの暦年課税制度に加えて新設された制度です。従来の贈与税の計算では、相続開始前3年以内の贈与財産を除いて相続財産に取り込まれることはありませんでしたが、この制度では全て相続財産に取り込まれます。
・贈与時
2,500万円までは非課税。(暦年で2,500万円を使い切る必要はなく、多年にわたって使うことができます。)
2,500万円を超えたら20%の贈与税。(金額の多寡は関係ありません。)
・相続時
相続財産+相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産=相続税が課税される財産
相続税-既に支払った贈与税=納付する相続税

2.適用対象者
 相続時精算課税制度の適用対象者については、次の通りです。
贈与者:贈与する年の1月1日現在65歳以上の親
受贈者:贈与される年の1月1日現在20歳以上の子である推定相続人
親及び子は、養親、養子(孫養子)も含み、子が亡くなっている場合は代襲相続人である孫も含みます。

3.適用対象となる贈与財産
 この制度の適用対象となる贈与財産の種類、金額、回数、期間に、制限はありません。

4.手続き方法
 この制度を選択適用するには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、相続時精算課税制度の選択適用を受ける受贈者である子が、その子の所轄税務署長に、この選択する旨の届出を、贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

5.適用の期間
 この制度を選択するために最初に上記4の手続きをした場合、贈与者である親が亡くなるまでこの制度は継続されます。一度選択すると撤回することはできないのです。

6.従来の暦年贈与との関係
 この制度を一度選択すれば、その選択をした親(贈与者)との贈与については、従来の暦年課税(非課税枠110万円)による計算を行って贈与税の申告をすることはできません。ただし、選択をしていない他の者からの贈与については、暦年課税によって計算します。

7.留意点
 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、親の相続財産に取り込まれ、相続税の計算が行われます。この計算時の贈与財産の価額は、贈与時の価額のままです。したがって、将来相続税が課税されると見込まれる親子間の贈与や、将来の評価額について予想がつかない財産の贈与については、この制度を選択するか否かを慎重に検討しなければなりません。





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最終更新日  2013.12.06 09:27:25
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