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2014.03.14
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受取配当等の益金不算入額を算定する場合は、関係法人株式等に係る配当金・完全子法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等に係る配当金につきましては、配当金の額から負債利子額を控除することになっています。この控除する負債利子額の計算は、下記の算式によって行います。

(1)原則法
 原則として、次の算式によって、控除する負債利子額の計算を行います。
(1)関係法人株式等に係る負債の利子の額
 控除負債利子額=負債利子× 当期末及び前期末の関係法人株式等帳簿価額の合計額/当期末及び前期末の総資産帳簿価額の合計額
(2)完全子法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等に係る負債の利子の額
 控除負債利子額=負債利子× (当期末及び前期末のその他株式及び出資の帳簿価額の合計額+当期末及び前期末の証券投資信託の受益権帳簿価額の1/2)/当期末及び前期末の総資産帳簿価額の合計額

(2)簡便法
 負債利子額に乗じる割合は上記1のように、総資産に占める株式等の割合を原則として使います。このほかにも、基準年度(平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始した各事業年度)の負債の利子額のうちに占める、関係法人株式等に係わる負債の利子額又は、完全子法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等に係わる負債の利子額の割合を使うという簡便計算もあります。
 その法人が平成22年4月1日後に行われる適格合併に係る合併法人である場合は、その法人及びその適格合併に係る被合併法人の全てが、平成22年4月1日に存していた場合にのみ、簡便計算ができます。当該合併が新設合併である場合は、被合併法人の全てが平成22年4月1日に存していたときのみ、簡便計算ができます。
 簡便計算を使うのであれば、合併法人及び被合併法人の数値を合算して負債利子控除割合の算定を行う必要があります。
 なお、連結法人については、簡便計算を用いること不可能となっています。





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最終更新日  2014.03.14 17:04:25
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