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2014.03.19
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兄弟姉妹以外の相続人は民法において、法定相続分の2分の1の相続財産を遺留分として遺留分侵害者に対し請求することが可能ですが、民法上は相続人が受取人である生命保険金は受取人の固有の権利であって相続財産にあたらないとする判決が出されており、実務上も通説となっています(大判昭11・5・13民集15・11・877、最判昭40・2・2判時404・52)。なお、相続税法上は相続人が受取人である生命保険金は課税の公平の立場から、みなし相続財産とされて課税されます。
特別受益とは、相続人の中に被相続人から遺贈や生前における特別な贈与を受けた者がいる場合に、相続の際に不公平な結果とならないようにこれを相続分の前渡しとみなす、遺贈や贈与などの特別な受益を指します。法定相続分の計算上は、これを相続財産に加算して(持戻し)法定相続分を計算するので、生命保険金が被相続人から相続人への特別受益となれば生命保険金が法定相続分の計算上考慮されます。上記の考え方に基づくと、生命保険金は被相続人の固有の権利なので特別受益にもならないと考えられますが、学説・判例上はこれについて考えが分かれています。否定説では、文理上民法903条の生前贈与・遺贈にあたらないこと、相続人の通常の意思に沿うこと、減殺請求後の保険金の帰属の問題から生命保険金は特別受益にあたらないとされており(東京家審昭55・2・12家月32・5・46、抗告審東京高決昭55・9・10判タ427・159等)、肯定説は、学説上は相続人の間の実質的公平等の見地を重視して特別受益にあたります。審判例では、相続人の間の公平の観点から遺贈と同視すべき財産の無償処分とするもの(大阪家審昭51・11・25家月29・6・27)や、被相続人の生存中の財産から何らかの出捐(保険掛金の支払)があるので被相続人からの特別受益とするもの(福島家審昭55・9・16家月33・1・78)などがあり持戻しを認めていますが、持戻す金額についても様々な学説があります。
特別受益と認める場合において遺留分減殺請求が可能かどうかも肯定説と否定説に分けられますが、通説では公平の見地から遺留分減殺請求の対象とします。遺留分減殺請求はいわゆる形成権であり裁判上の手続きはいらないですが、重要なのは確実に減殺請求の意思が伝わることなので通常は内容証明郵便が用いられます。これによっても財産の返還がない場合は、家事調停・民事訴訟による法的な手続きがとられます。減殺請求による税務手続きにおいては、新たに財産を取得した者の期限後申告・修正申告は税務署長による決定・更正があるまでいつでも可能ですが、減殺請求を受けた者の更正の請求は減殺請求があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となっています。しかし、これは事実上不可能なので減殺請求が和解・調停・判決により解決した日の翌日から4ヶ月以内と取り扱われています。ただし、生命保険に関する遺留分減殺請求の対象となる金額についても保険金の金額とする説や、契約者 (被相続人)が死亡時に保険契約を解約したとするならば取得できる解約返戻金相当額とする説、契約者(被相続人)が支払った保険料の介計額とする説などに分かれています。





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最終更新日  2014.03.19 18:43:55
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