カテゴリ:調停(準備編)
話が少しそれました。
調停の申立書の書き方に戻します。 養育費は、申立書に記入欄があるので簡単に書けました。 でも不動産のことはどうやって書けば???裁判所のHPの記入例じゃあ、まったくあてはまりません。 そもそも、 ”離婚後の財産分与として、名義をすべて相手に譲渡する変わりに、私の債務責任を外して欲しい”という旨を申立書に書くことができるのか、申立てとして認められるのか? すごく悩みました。 行政書士さんとは、協議離婚合意書の相談はできても、調停の関係の相談は「弁護士法」というもので制限されており、弁護士さんじゃないと答えられないんだそうです。 調停申立書を有料で作成してくれる弁護士事務所もありましたが、 行政書士さんにかなりの報酬を支払ってしまっていたので、もうあまりお金をかけたくありませんでした。 そこで、1000円でメール相談できるところに相談したところ、シンプルに「不動産の財産分与と書いたらどうですか?」との回答。結局【申立ての趣旨】の空欄に「不動産の財産分与」と書くことにしました。具体的には以下のかんじです。緑文字部分が手書きしたところです。 【申立ての趣旨】付随申し立て (1)親権 (2)養育費 (6)不動産(マンション)の財産分与 【申立ての実情】 1.~の経緯で離婚に合意するに至りました。 2.養育費の支払いで互いの意見があわないので、調停にて話し合いたいと思います。 3.共有するマンションの所有権や残ローンの債務責任について取り決めをしておきたいと思います。 【申立ての動機】 14その他 養育費・不動産の財産分与 できあがった申立書と収入印紙、切手と、こちらの連絡先(携帯電話の番号など) のメモをつけ、簡易書留で関西の相手方の住所管轄の家裁へ郵送しました。 書類に不備があったり内容が受理されない場合もあるそうですが、 無事約1週間後に受理され、私と相手に「調停期日通知書」が届きました。 用紙のどこにもあてはまらない、わからない場合は、まずそのいいぶんが調停の話し合いとして認められるか確認したうえで、【申立ての趣旨】の(6)のところと、【申立ての動機】欄の”14その他”に用件を書き、その簡単な説明を【申立ての実情】に書けばいいと思います。 申立て書の記入例はこちら↓夫婦関係調整(離婚)調停 申立書 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_23.html 1000円でメール相談できるところは、こちらの本の事務所です↓ ほかにも、いろいろ参考になると思います。 マンガでわかる離婚 金森重樹/金森信二郎 著 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.02.22 10:46:04
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