カテゴリ:履行確保制度
【履行確保制度】とは
調停・審判で離婚したあと、成立後も決定内容を守ってくれない場合、家裁から履行を促してくれる制度です。「履行勧告」と「履行命令」とがあります。 普通は養育費や慰謝料の支払い不履行で利用するケースが多いのかな? 不動産の財産分与と住宅ローンについて、 私は調停で、「すべて持分を譲渡するかわりに、相手が契約する住宅ローンから、私の連帯保証人をはずしてもらう」約束をしました しかし離婚後も相手はぜんぜん動く気配なしでした。 相手にしてみれば、このままの住宅ローンの借入状態(借主=相手 連帯保証人=私)でも相手には全く困ることは無いからです。相手にしてみれば、「なんでこの忙しいのに仕事休んでまで司法書士事務所や銀行へ行かないといけないんだ」ということでしょう。 しかし調停調書には裁判所で判決を得た場合と同等の効力があります でもそれを何度相手にFAXで伝えてもなしのつぶてでした。 よくわかっていなかったのか面倒くさかったのか私へのあてつけなのかよくわかりませんけど。 そこで私は、調停成立後、1ヶ月待ってから家裁の「履行確保制度」を利用することにしました。 -------------------------------- ■履行勧告 家裁に決定事項が守られていないことを申し立てると、担当の調査官が履行調査を行い、相手に履行するように勧告してもらえます。 この制度には相手に対する強制力はありませんが、「裁判所から書面が来た」 これだけで普通の人にはかなり心理的なプレッシャーをかけることができるかと思います。 しかも費用はかかりません。依頼も電話1本で済みます。ややこしい書類を作成する必要は一切ありません。 ■履行命令 家裁で支払いが決定された、金銭や財産上の支払いが守られないときに、相当の期間を定めて期間内に履行を命ずる制度。正当な理由が無ければ10万円以下の過料を処せられます。 私は結局利用しなかったのですが、少額の申し立て費用がかかるようです。 相手に約束を守ってもらうための手段の順序的には 履行勧告→履行命令→最終手段は「強制執行」になるかと思います。 強制執行までいくと、ややこしい手続きがいろいろあるようです。私の場合は履行勧告だけで済みました。 で、書いていて気づいたのですが、履行命令って養育費や慰謝料など金銭の支払いだけなんですね。 私のように銀行の書類にサインしない、とか子供の面接交渉権(私たちは取り決めしてないですが)なんかには使えないのかも..。 --------------------------------ー 具体的にはこんな感じです。↓ まずは家裁に電話。調停離婚の成立した日と事件番号を伝えます。 しばらく待たされて電話の人に簡単に事情を説明。 あとから担当の調査官から電話があり、詳しく事情聴取。 もちろんこのときには自分がいかに相手に対して履行してもらうよう努力したかも アピールしました。 私の場合はFAXを送った回数(電話・メールは拒否でしたので)銀行の担当者からも 電話で促したことなどを伝えました。 このとき調査官から調書に期限を設けていないので、 あなたからすれば1ヶ月は長いと思っても、相手からすれば、まだ一ヶ月じゃないかという 認識のズレがあるかも知れないと指摘されました。 調書に履行期限を設けておけば良かったとつくづく後悔しました。やっぱりシロウトでは限界がありますね。 で、調査官が調査をしたのかどうかはよくわかりません。たぶんしていないんじゃないでしょうか。数日後、普通郵便で相手に勧告書というより質問状の形で文書を送りますと言われました。 文書の内容はお願いしても教えてくれませんでした。 結果、効果は抜群で文書が届いてすぐにに相手は動いてくれました。 電話1本でこんなにうまくいくなんて!すごく嬉しかったです。 苦労した甲斐がありました。 うまくいったら、最後は家裁には報告を忘れずにしてくださいね。 ちなみに... 銀行や司法書士へ提出する書類はすべて私が用意しました。印鑑登録だけは 登録証が無いので相手にお願いしましたけど。 離婚前だと妻(夫)という立場を使って相手の書類も役場に請求できるので、 必要書類は早めに確認して手元においておくといいと思います。 ただし印鑑証明書は3ヶ月を過ぎると効力を失いますので再度請求する必要があります。 登記にかかる費用一切も私が負担しました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.02.27 12:29:37
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