カテゴリ:養育費がとまったら
月曜日は、入学説明会でお休みしたついでに家裁へ行って
「交付送達」の申請に行ってきました。 ■交付送達とは 裁判所から相手に調停調書の正本を送ってもらう手続きです。 申請は債権(養育費)回収者→債務者となります。 ■交付送達の必要性 養育費や慰謝料の強制執行をかけるとき、 裁判所に「送達証明書」を発行してもらうことが必要だからです。 送達証明書をもらうには、まず「交付送達」をしなくてはもらえません。 ■交付送達のタイミング 基本、いつでもかまいません。 調停成立時でもいいし、調書正本受け取り時でもいいし 強制執行の手続きに取り掛かるときでもOKです。 ■手数料 私の場合は1,040円分の郵券(切手)でしたが、公正証書の場合 債権の金額等によりもう少し高くなるようです。 ■公正証書(協議離婚)の場合 強制執行のさいに「送達証明書」が必要なのは 協議離婚で公正証書を作成した場合も同じです※。 代理人ではできないのですが、 もし公証人役場に夫婦一緒に出頭できる場合、 事前に交付送達の申請をして、その場で交付送達を受けておくと のちのち強制執行のさい、手続きがスムーズです。 ※「送達証明」を発行してもらうのは、公証人役場になります。 と こ ろ で この「交付送達」、今回の家裁では丁寧に説明していただき 手続きができたのですが、 前回の関西の家裁での離婚調停では 一切説明がありませんでした。 わたしはてっきり自動的に調停調書は向こうにも 送ってあると勘違いしてました。 離婚調停の調書は届いてないのかも...(確認してないですが) 以上のように「交付送達」の手続きは 必ずしないといけない手続きではありません。 養育費がスムーズに支払われていれば必要ないことです。 したがって「交付送達」のことは調停成立時、 あなたに全く説明が無いかも知れません。 しかし、将来、強制執行を行う、行わないに関わらず、 相手に調停で決まったことを伝えたいと と思えば、申請したほうがいいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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