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相談型社労士あさいのweb8682

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2005.02.20
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カテゴリ:年金問題
相談メールが来たわけではありませんが、よく聞かれる質問に次のようなものがあります。

トマト『ねぇねぇ、パートで130万円働くと損するんでしょ?』

本当にこの質問は多いです。
私自身、まだ学生の頃バイトをするたびに似たような事を聞いていましたっけ(笑)。

今日はそこら辺の話をしたいと思います。

が、今日はなぜかとても眠いので超簡潔に。


【103万円と130万円というライン】

じつは、この二つがキーワードです。
このふたつ、直接は関係ないのに似ているためによけいこんがらがってしまうのかもしれませんね。

【103万円】=所得税が掛かるかどうか(本人や夫に)のラインです。
【130万円】=健康保険や年金のお得(扶養)ラインです。

この二つを意識しながら、ご自分の状況を考えるわけです。

まず、103万円の所得税の方から説明します。

所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれるのです。そうすると、少し税金がお得になります(詳細は省きます)。

ですから、103万円を越えてしまうと多少は税金を余分に払うことになりますが、まぁこれはそれほど大きな痛手?にはならないと思って良いでしょう。たいした額ではありません。


次に130万円のラインです。

こちらは社労士の専門分野ですし、痛手?も大きくなるので数字を入れて解説します(笑)。

サラリーマンの妻(専業主婦)であるトマトさん登場です。

トマト『私、専業主婦も飽きたから、ちょっとパートでもしようと思うの!』

なるほど、社会に出て行く姿勢はとても素敵ですね。
それはともかく、トマトさんは今まで専業主婦だったので、国民年金の保険料は払わなくてもOKでした(3号被保険者というやつです)。さらに、健康保険も夫の扶養家族といういことで、保険料はかかっていませんでした。

ですが、パートに出るとなると、ちょっと話が変わってきます。これがみなさん心配される『130万円のライン』です。

トマト『年間130万円を越えてばりばり働くわよ、わたし!』

こんな決意をされたトマトさん。

そうすると、トマトさんは年金・健康保険の世界では夫の扶養から外れる事になります。

これがどういう事かと言うと

今までは支払いが不要だった【年金保険料】と【(国民)健康保険料】を自分で支払わなくてはならないわけです。

トマトさんがパート先の会社で【厚生年金・健康保険】に加入させてもらえない場合(よくあるケースです)は

【国民年金保険料】=毎月13,580円(今年の4月からの額)
【国民健康保険料】=市町村により異なる(去年の収入により算出)

を毎月自分で支払わなくてはなりません。かなりの額になりますね。もし、130万以下で不扶養家族に入っていれば、払わなくてもよいわけです。ぶっちゃけ払ったことにしてくれるのですから(驚)!

そして、パート先で【厚生年金・健康保険】に加入した場合は(月に11万円ちょっと稼いだと仮定します)

【厚生年金保険料】=約8,000円
【健康保険料】=約4,500円

を給料から天引きされるようになります。これはこれで、なかなか大きな金額です。ですが、こちらの場合は前出のケースよりはお得です。

なぜなら、トマトさんの為に同じ額を会社が負担してくれているのです!国には上の金額の倍、16,000円と9,000円が納められていくわけです。

前出の例のように会社で加入できず、ご自分で国民年金などに加入する場合は全額自己負担ですから、会社で入る保険はかなりお得だというのがわかりますね。しかも将来もらえる年金もずっと多いのですから。

というわけで、130万円を越えて働くとかなりの負担増になるというわけです。一番つまらないのが、中途半端に150万円ほど働いて、保険料に20万円以上取られてしまうパターンですね・・・。気をつけましょう(汗)。

【扶養を外れるタイミング】

最後にもうひとつ。

130万円を越えて働くというのを、どこで判断するか?

12ヶ月働いて130万円を越えたので、じゃあ扶養から外しましょう!

という話ではありません。
これは、【年間130万円を越える見込みがある】という話です。

具体的に言うと、130万÷12ヶ月=10万8千円ちょい(月額)を越えて働きはじめたら、その時から扶養を外れるというルールになっております。

もっとも、
トマト「3ヶ月で辞める短期パートなのよ!」という場合もあるでしょう。

ですから、そこらへんは社会保険事務所や健康保険組合、夫の会社などへ確認してみてください。

思ったより長くなりました・・・では寝ます。

=== 今日の仕事 ===

省略

社会保険労務士淺井事務所公式サイトAsai-office.com
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最終更新日  2005.02.21 23:20:05
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