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G書士の日記 [全28件]

2011.02.16楽天プロフィール Add to Google XML

行政書士試験対策講座

行政書士試験対策講座

基礎講座:4月2日(土)開講
説明会:3月26日(土)
13:00~(則松東公民館)

日時:4月2日(土)~9月10日(土)全24回
   毎週土曜日13:00~17:00

   ※別途、実践講座
   (9月17日~11月5日全8回24,000円)
   を予定しています。

場所:北九州市八幡西区則松614-3
   則松東公民館(駐車可)093-602-2985

受講料:72,000円(全24回)
教材費: 2,835円(テキスト)

講師:鶴隆史(つるたかし)
   行政書士
   2007(平成19)年度行政書士試験合格
   福岡県行政書士会北九州西支部所属
   東筑高校・福岡教育大学卒業
   公立中学校で20数年間の教師経験を持つ

問合せ先:鶴行政書士事務所
   北九州市若松区青葉台西3-16-1
   TEL:093-981-8478



最終更新日時 2011.02.16 16:55:03
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2010.09.23

行政書士試験対策直前総まとめ講座

行政書士試験対策

    直前総まとめ講座


 2010年の行政書士試験を受験される方を対象に、直前総まとめ講座を開講します。独学で勉強されている方、通信講座等で勉強されている方には、特にお勧めいたします。

日時:10月16日(土)~11月6日(土)全4回
   毎週土曜日13:00~16:00

場所:北九州市八幡西区則松614-3
   則松東公民館(駐車可)
   TEL 093-602-2985

則松東公民館の地図

受講料:8,400円(全4回)

教材費:1,050円(テキスト)
 テキストにつきましては、メールか電話でお問い合わせください。
 
講師:鶴隆史(つるたかし)
  (行政書士として、様々な相談に乗っています)
   2007(平成19)年度行政書士試験合格
   福岡県行政書士会北九州西支部所属
   東筑高校・福岡教育大学卒業
   公立中学校で20数年間の教師経験を持つ

問合せ先:鶴行政書士事務所
     (八幡西区森下町5-26-105)
     TEL 093-621-4322 (9:00~15:00)
     鶴(自宅)
     TEL 093-981-8478 (16:00~)





最終更新日時 2010.09.23 17:49:11
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2010.05.06

行政書士試験対策講座~5月生募集

 4月24日(土)に開講した行政書士試験対策講座ですが、新たに5月生を募集いたします。5月生は5月22日(土)からの開講ですが、5月23日(日)~6月13日(日)の毎週日曜日に憲法の補講を行い、4月生に一気に追い着く予定です。

日時:5月22日(土)~10月9日(土)
   毎週土曜日13:00~16:00
  《憲法補講5月23日(日)~6月13日(日)
   毎週日曜日13:00~16:00》
 ※別途、試験の直前期にはオプション講座として
  直前講座(10/16~11/6)を予定しています。

説明会:5月16日(日)13:00~

場所:北九州市八幡西区則松614-3
   則松東公民館(駐車可)
   TEL093-602-2985

   則松東公民館の地図

受講料:50,400円(全24回)分割払い可
教材費: 5,880円(テキスト・問題集)

講師:鶴隆史(つるたかし)
  (行政書士として、様々な相談に乗っています)
   福岡県行政書士会北九州西支部所属
   東筑高校・福岡教育大学卒業
   公立中学校で20数年間の教師経験を持つ

問合せ先:鶴行政書士事務所
     (八幡西区森下町5-26-105)
     TEL093-621-4322
     鶴(自宅)
     TEL093-981-8478





最終更新日時 2010.05.06 09:35:48
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2010.04.06

行政書士試験対策講座

 行政書士試験対策講座を北九州市八幡西区の則松東公民館で毎週土曜日にすることになりました。4月17日(土)13:00から説明会を行い、4月24日(土)から開講いたします。

日時:4月24日(土)~10月2日(土)
   毎週土曜日13:00~16:00
   (4月17日13:00~説明会)
 ※別途、試験の直前期にはオプション講座として
  直前講座(10/9~30)を予定しています。

場所:北九州市八幡西区則松614-3
    則松東公民館(駐車可)
      093-602-2985

   則松東公民館の地図

受講料:50,400円(全24回)分割払い可
教材費: 5,880円(テキスト・問題集)

講師:鶴隆史(つるたかし)
  (行政書士として、様々な相談に乗っています)
   福岡県行政書士会北九州西支部所属
   東筑高校・福岡教育大学卒業
   公立中学校で20数年間の教師経験を持つ

問合せ先:鶴行政書士事務所
       093-621-4322
     鶴(自宅)
       093-981-8478





最終更新日時 2010.04.06 13:15:12
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2008.07.01

今日から7月  (2)
[ 内容証明郵便 ]  

しばらくご無沙汰してしまいました。

早いもので、もう7月です。
今年も、半分があっという間に過ぎ去ってしまいましたね。
ぼんやりしていると、残りの半年も、
あっという間に終わってしまいそうです。

できるだけ無駄な時間を過ごさないように、
もっと頑張ろうと思います。

今日は、内容証明郵便についてのQ&Aです。

 訪問販売でおこなった契約を、クーリングオフによって解除したいと思います。どのように手続を行えばよいでしょうか?

 まず、クーリングオフは、契約申し込み時等に渡される法定の書面を受け取ってから、一般的に8日以内に書面で通知(発信)しなければなりません。
 また、通常の契約解除は口頭でもかまいませんが、クーリングオフの場合は「書面で通知」しなければなりません。通知の方法は、通知した内容や日付を証拠として残すために、内容証明郵便の方法によって、配達証明つきで行うのがベストです。
 しかし、業者によっては、クーリングオフを取り下げるように説得してくることも考えられますので、そういう場合はきっぱりと断ることが大切です。
 不安を感じる方は、行政書士等に手続きの代行を依頼されるのがよいのではないかと思います。

鶴行政書士事務所ホームページ

 




最終更新日時 2008.07.01 17:58:23
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2008.06.26

遺産分割後に死後認知の子が・・・。  (2)
[ 相続 ]  

昨日、福岡県行政書士会の「職務上請求書に関する研修会」に参加してきました。この職務上請求書というのは、行政書士(弁護士や税理士なども)が職務上必要な場合に、戸籍謄本や住民票の写し等を請求することができるものです。大切な個人情報を扱いますので、取り扱いによっては大変な人権侵害が起きる可能性があります。
去年から今年にかけて、行政書士による職務上請求書を使用した、住民票や戸籍謄本の不正取得が発覚したこともあり、今年から研修体制が強化されています。

今日は、相続に関するQ&Aです。

 父が亡くなり、相続者全員で遺産分割を済ませました。ところが、父の死後に裁判所に認知請求の訴えがあり、判決によってその子が認知されることになりました。遺産分割協議をやり直すことになるのでしょうか?

 婚姻外の子も、認知されれば当然に相続権をもつことになります。その認知は出生の時にまでさかのぼって効力をもつので、死後に認知された子も相続権を持ちます。
既に遺産分割が終わり、その財産を処分等していた場合は、相続分に応じた価額分のみを請求できるようになっています。
ところが、死後認知の子が出現したために、遺産分割を受けたあとに相続権がなかったことになるようなことも考えられます。たとえば、子がいない場合は尊属か兄弟姉妹に相続権がありますが、子がいる場合は相続権はありません。だから、相続権がないのに相続したことにななってしまうのです。この場合、いろいろな処理の仕方が考えられますが、子は現物も含めて相続回復請求ができると考えられます。

鶴行政書士事務所ホームページ

 




最終更新日時 2008.06.26 13:56:46
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2008.06.22

妻の借金は夫が支払え?  (2)
[ 結婚・離婚 ]  

民法の規定では、夫婦の一方が行う日常家事に関する法律行為は、他方も連帯責任を負うものとしています。具体的には、家族の食料・光熱・衣料等の買い入れ、保険・娯楽・医療、子の養育・教育、家具・調度品の購入などがこれにあたります。これを日常家事債務といいます。

今日は、結婚・離婚(夫婦関係)のQ&Aです。

 妻が私に内緒でダイヤの指輪を買うために、金融業者から多額の借金をしました。その後、金融業者から私に、借金の返済を求める電話が頻繁にかかってきます。夫である私に、妻の勝手な借金を返済する義務があるのでしょうか?

 日常家事債務であれば、夫婦それぞれが連帯債務を負うことになります。この日常家事債務というのは、夫婦が日常生活を送っていくなかで必要な費用として夫婦が共同して支払うものとされています。
しかし、ダイヤの指輪は日常生活に必要なものとは考えられません。また、夫婦の財産はそれぞれ別々だとされています。ですから、奥さんが勝手に指輪を購入するための借金は、奥さんが払うべきものです。
あなたが夫であっても、返済する義務は基本的にはありません。


鶴行政書士事務所ホームページ




最終更新日時 2008.06.22 21:51:19
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