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G書士の日記 [全28件]
行政書士試験対策講座 基礎講座:4月2日(土)開講 説明会:3月26日(土)13:00~(則松東公民館) 日時:4月2日(土)~9月10日(土)全24回 毎週土曜日13:00~17:00 ※別途、実践講座 (9月17日~11月5日全8回24,000円) を予定しています。 場所:北九州市八幡西区則松614-3 則松東公民館(駐車可)093-602-2985 受講料:72,000円(全24回) 教材費: 2,835円(テキスト) 講師:鶴隆史(つるたかし) 行政書士 2007(平成19)年度行政書士試験合格 福岡県行政書士会北九州西支部所属 東筑高校・福岡教育大学卒業 公立中学校で20数年間の教師経験を持つ 問合せ先:鶴行政書士事務所 北九州市若松区青葉台西3-16-1 TEL:093-981-8478
行政書士試験対策 直前総まとめ講座 2010年の行政書士試験を受験される方を対象に、直前総まとめ講座を開講します。独学で勉強されている方、通信講座等で勉強されている方には、特にお勧めいたします。 日時:10月16日(土)~11月6日(土)全4回 毎週土曜日13:00~16:00 場所:北九州市八幡西区則松614-3 則松東公民館(駐車可) TEL 093-602-2985 則松東公民館の地図 受講料:8,400円(全4回) 教材費:1,050円(テキスト) テキストにつきましては、メールか電話でお問い合わせください。 講師:鶴隆史(つるたかし) (行政書士として、様々な相談に乗っています) 2007(平成19)年度行政書士試験合格 福岡県行政書士会北九州西支部所属 東筑高校・福岡教育大学卒業 公立中学校で20数年間の教師経験を持つ 問合せ先:鶴行政書士事務所 (八幡西区森下町5-26-105) TEL 093-621-4322 (9:00~15:00) 鶴(自宅) TEL 093-981-8478 (16:00~)
4月24日(土)に開講した行政書士試験対策講座ですが、新たに5月生を募集いたします。5月生は5月22日(土)からの開講ですが、5月23日(日)~6月13日(日)の毎週日曜日に憲法の補講を行い、4月生に一気に追い着く予定です。 日時:5月22日(土)~10月9日(土) 毎週土曜日13:00~16:00 《憲法補講5月23日(日)~6月13日(日) 毎週日曜日13:00~16:00》 ※別途、試験の直前期にはオプション講座として 直前講座(10/16~11/6)を予定しています。 説明会:5月16日(日)13:00~ 場所:北九州市八幡西区則松614-3 則松東公民館(駐車可) TEL093-602-2985 則松東公民館の地図 受講料:50,400円(全24回)分割払い可 教材費: 5,880円(テキスト・問題集) 講師:鶴隆史(つるたかし) (行政書士として、様々な相談に乗っています) 福岡県行政書士会北九州西支部所属 東筑高校・福岡教育大学卒業 公立中学校で20数年間の教師経験を持つ 問合せ先:鶴行政書士事務所 (八幡西区森下町5-26-105) TEL093-621-4322 鶴(自宅) TEL093-981-8478
行政書士試験対策講座を北九州市八幡西区の則松東公民館で毎週土曜日にすることになりました。4月17日(土)13:00から説明会を行い、4月24日(土)から開講いたします。 日時:4月24日(土)~10月2日(土) 毎週土曜日13:00~16:00 (4月17日13:00~説明会) ※別途、試験の直前期にはオプション講座として 直前講座(10/9~30)を予定しています。 場所:北九州市八幡西区則松614-3 則松東公民館(駐車可) 093-602-2985 則松東公民館の地図 受講料:50,400円(全24回)分割払い可 教材費: 5,880円(テキスト・問題集) 講師:鶴隆史(つるたかし) (行政書士として、様々な相談に乗っています) 福岡県行政書士会北九州西支部所属 東筑高校・福岡教育大学卒業 公立中学校で20数年間の教師経験を持つ 問合せ先:鶴行政書士事務所 093-621-4322 鶴(自宅) 093-981-8478
しばらくご無沙汰してしまいました。 早いもので、もう7月です。 できるだけ無駄な時間を過ごさないように、 今日は、内容証明郵便についてのQ&Aです。 Q 訪問販売でおこなった契約を、クーリングオフによって解除したいと思います。どのように手続を行えばよいでしょうか? A まず、クーリングオフは、契約申し込み時等に渡される法定の書面を受け取ってから、一般的に8日以内に書面で通知(発信)しなければなりません。
昨日、福岡県行政書士会の「職務上請求書に関する研修会」に参加してきました。この職務上請求書というのは、行政書士(弁護士や税理士なども)が職務上必要な場合に、戸籍謄本や住民票の写し等を請求することができるものです。大切な個人情報を扱いますので、取り扱いによっては大変な人権侵害が起きる可能性があります。 A 婚姻外の子も、認知されれば当然に相続権をもつことになります。その認知は出生の時にまでさかのぼって効力をもつので、死後に認知された子も相続権を持ちます。
民法の規定では、夫婦の一方が行う日常家事に関する法律行為は、他方も連帯責任を負うものとしています。具体的には、家族の食料・光熱・衣料等の買い入れ、保険・娯楽・医療、子の養育・教育、家具・調度品の購入などがこれにあたります。これを日常家事債務といいます。 今日は、結婚・離婚(夫婦関係)のQ&Aです。 Q 妻が私に内緒でダイヤの指輪を買うために、金融業者から多額の借金をしました。その後、金融業者から私に、借金の返済を求める電話が頻繁にかかってきます。夫である私に、妻の勝手な借金を返済する義務があるのでしょうか? A 日常家事債務であれば、夫婦それぞれが連帯債務を負うことになります。この日常家事債務というのは、夫婦が日常生活を送っていくなかで必要な費用として夫婦が共同して支払うものとされています。 |一覧| |