カテゴリ:弁理士試験・答練
論点が発表されましたね。
以下、論点ごとに私の答案のマイナスポイントを記載してみます。 (■で囲まれている部分) 【特許法・実用新案法:論点】 権利の設定の登録前の第三者による実施への対処、 特許権等の効力及び権利侵害についての理解を問う。 (1) 1.早期に権利の設定の登録を受けるための手続(出願の変更を含む) ■出願の変更、落としました■ 2.補償金請求権 3.特許権及び実用新案権の行使 ■実用新案権の行使、落としました■ (2) 1.特許権、専用実施権及び通常実施権の効力 2.専用実施権及び通常実施権の設定の登録の効果 3.侵害とみなす行為(間接侵害) 【意匠法:論点】 部分意匠の意匠登録出願について特許出願からの適法な出願変更と 認められるための要件、並びに 部分意匠と利用意匠の意匠権の効力及びその相互調整に係る制度 に関する理解を問う。 (1)出願変更 1.形式的要件 2.内容的要件 (2)権利侵害・利用関係 1.部分意匠の意匠権の効力 2.利用意匠の意匠権の効力 ■書きましたが、記載薄いかも■ 3.意匠権侵害における意匠の視認性の意義 4.意匠法第33条の規定に基づく通常実施権の許諾・設定に関する制度 ■落としました。 代わりに、自己の意匠権に基づく非侵害主張 書いてしまいました■ 【商標法:論点】 複数の指定商品を有する出願に対する先願先登録商標に基づく拒絶理由と これに対する対応策、特に補正、出願の分割(審決取消訴訟段階のものを含む。) についての理解を問うとともに、 販促品と商標法上の商品概念ないし商標的使用、商標権の効力の及ばない範囲、 先使用による商標の使用をする権利について問い、 商標法の多面的な理解度をみる。 (1)設問(1)について 1.指定商品の削除補正 2.出願の分割 3.先願商標権の譲受けの交渉等 (2)設問(2)について 1.審決取消訴訟係属中の出願の分割の具体的方法 (イ) 審決取消訴訟係属中の出願の分割について (ロ) 分割の対象となる商品の選択とその理由 (分割に際しての原出願の補正の性質と遡及効の有無 (最判平17.7.14 の理解)) (3)設問(3)について 1.販促品と商標法上の商品概念ないし商標的使用 ■なんとか書けた思いますが、 「商標法上の商品」というキーワードは抜けました■ 2.商標権の効力の及ばない範囲 3.先使用による商標の使用をする権利 ■落としました。 代わりに、4条1項10号違反での無効理由に係る抗弁 書いてしまいました■ --------- 以下、感想・・・ ■特実(記載6.7P): 「出願変更」「実用新案権行使」の部分は、書くべき論点が多く、 もともとの配点が高いと思われます。 ただ、受験生の多くが書けなかったので、 採点当初に行われる、抜き打ち採点(約50通)に基づく点数調整で、 どれだけ配点が低くなるか次第って感じです。 (低くなってほしい!!!) 実用新案、かなり勉強していて、 書けって言われたら、いくらでも書けるのですが、 試験中に、挙げるべき項目として気付かなかったから 意味ないですね(ToT) 他は、細かいミスはありますが、 なんとかかんとか書けたんじゃないかなと思います。 ■意匠(記載4P): 「利用」は定義とかを一度は書いたのですが、 最終的には二重線で消してしまいました。 利用が成立しないと思ったので、 あまり書いても意味ないと思ったからです。 おかげで記載薄しです。 「通常実施権」の許諾や「裁定」、 終わった直後に思いつきました。 試験中は、この最後の問題に、何を書くべきか、 でかなりの時間悩んでしまい、 最終的には、その部分の記載内容をはっきり決めずに、 書き始め、残った時間(あまりなかった)で、 その問題の部分の解答を書いたので、 思いつかなかったんだと思います・・・残念(ToT) 他は、細かい反省点はありますが、 なんとかかんとか書けたんじゃないかなと思います。 ■商標(記載4P): 分割・削除補正の判例は知っていたのですが、 あれを短時間にコンパクトに書く練習をしてなかったので、 どう書こうか悩みました。 結局は、あまり時間もなかったので、 結構、あっさりめに書きました。 最後の「先使用」、思いついていましたが、 時間なくて書けませんでした。 「無効理由に係る抗弁」を先に書かずに、 こっちを先に書けば時間内に間に合ったのに・・・残念(ToT) 他は、細かいミスはちょこちょこありますが、 なんとかかんとか書けたんじゃないかなと思います。 ■全体: 全体的にビミョーですね。 全科目ともいくつか論点落としていますし・・・ 相対評価なので、他の受験生の皆さんの出来次第ですか。 掲示板等の情報からだと、 いけた!気もするし、微妙にダメな気もするし・・・ ところで、答案再現しました。 ブログにアップしようかと思いましたが、 今はちょっと怖くなりました・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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