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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2006.10.19
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カテゴリ:弁理士試験・答練

ネット上でアップされている今年の口述試験問題の論点、再現等をみて、
オリジナル論点集への反映に取り組んでいます。

今年の口述試験は、日によって、午前・午後によって、あるいは科目によって、
結構難しいときがあるようですね。

論点こそ、これまでの過去問や短答・論文試験で問われていたものが主ではありますが、
それらも、少し深く突っ込まれたり、あるいはマイナーな論点が含められたりしていて、
そのあたりが難度を高めているんでしょうね。

少し例をあげると、

 ・ 出願公開時期を出願日から1年6月とした理由は?

   優先権主張を伴う特許出願とそうでない特許出願とを平等に扱わねばならないため、
   出願公開の時期を第一国出願から起算することにした(17条の3)。
   そうすると、優先権証明書の提出期間が第一国出願日から1年4月(43条2項)であり、
   それに出願公開の準備期間を考慮すると公開できる最も早い時期が1年6月ということになる。

 ・ 参加拒否されたものが不服申し立てできないとしている理由は?

   参加の許否の決定自体について争わしめることは
   いたずらに審判手続を遅延せしめることになり、
   しかも参加申請人は当該審判の審決に不服がない場合は
   参加申請についての決定について争う利益もないので、
   178条2項に規定するように、参加申請を拒否されて当該審判の審決に不服な者は
   審決に対して訴を提起することができることとし、
   149条5項に規定するように参加申請についての決定自体に対しては
   不服を申し立てることができないものとした。

  ・ 侵害罪は非親告罪である理由は? 秘密保持命令違反は親告罪である理由は?

   特許権等は、概ね、私益であること、人格権的な要素が含まれること等
   を理由として親告罪とされていたが、現在では、私益ではあっても、
   研究開発費が増大している中、侵害によって権利者が被る被害は甚大になっていること、
   出願人の割合は法人が主となっており、人格権の保護という色彩は薄まっていること、
   また、刑事訴訟法(235条)上の告訴期間の制約
   (犯人を知った日から6月以内)の問題等から、
   特許権又は専用実施権の侵害罪は非親告罪となった。

   また、秘密保持命令違反について親告罪となっているのは、
   刑事訴訟を提起することにより、訴訟上営業秘密が公開されるおそれがあることから、
   これを望まない被害者を保護するためである。

何も準備せずに、ものすごい緊張感の中で、これらの問題に答えるのは至難の業だと思う。
口述受験生の皆様、ご苦労様でした。







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Last updated  2006.10.19 17:00:13
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