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弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号)
の施行に伴う弁理士法施行規則の改正案について パブリックコメントの募集が始まりました。 以下、特許庁HPからの抜粋引用です。 「弁理士法施行規則の一部を改正する省令案の概要」 1.概要 弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号。 以下「改正法」という。)の施行に伴い、 及び同法の改正を受けて行われた工業所有権審議会 試験制度部会試験制度検討小委員会における検討に基づいて、 弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号。 以下「規則」という。)について、所要の改正を行う。 2.改正内容 【第1条関係】 ○既登録弁理士の継続研修について (規則第25条~規則第28条) 改正法施行により、弁理士の資質の維持・向上を図るため 日本弁理士会が行う研修(継続研修)の受講が義務化 されたことに伴い研修の必要単位数(5年間で70単位)、 単位の計算方法について規定する。 また、特別な事情により弁理士業務を行わない場合の 研修の免除・軽減の要件・手続や研修の実施に係る 経済産業大臣の承認及び大臣への報告事項等について 併せて規定する。 ○弁理士に関する情報の公表について (規則第34条、規則第35条) 改正法施行に伴い、経済産業大臣及び弁理士会の それぞれが保有する弁理士に関する情報のうち 公表する事項を、省令において規定する。 また、その公表の方法は、弁理士に関する情報を 容易に検索することができる機能を有する インターネットの利用により一般に公表するものとする。 ○その他(規則第36条~規則第39条) 改正令の施行による改正前の令第1条削除に伴い、 第2条以下が1条ずつ繰り上がることから、 同令第6条を引用している規則の引用条項番号を 繰り上げられた第5条とする。 【第2条関係】 ○弁理士試験科目及び免除について (規則第3条、規則第6条) 工業所有権審議会試験制度部会試験制度検討小委員会での 議論に基づき、論文式試験における選択科目の表を 改正するとともに、免除の基準を当該表における 「科目」に対応させ、選択科目免除の対象を拡大する。 論文式試験の選択科目免除を、 専門職大学院の修了者に対しても拡大する。 【附則関係】 ○経過措置等 以下の点について、別途附則において措置する。 (1)継続研修に係る指定された期間前に受けるべき 単位数を規定する。 (2)公表する弁理士情報のうち、公表のために準備期間が 必要である事項については、施行後ある程度の猶予期間を 設けることとする。 (3)論文式試験おける選択科目が変更されることに伴い、 旧科目において合格した者が、どの新科目を免除される ことになるかを規定する。 3.公布・施行日 公布 平成20年3月下旬 施行 平成20年4月1日 (第1条関係) 平成21年1月1日 (第2条関係) [全般・勉強法など]カテゴリの最新記事
はじめまして。
ブログいつもみさせてもらってます! 今試験やブログ、小説など、なんでもがんばっていることがある人限定のサイトを作りました! がんばっている人同士励まし合っていけたらいいと思って作りました。 まだできたばかりなので、寂しいサイトですが、是非ご協力お願いします>< ブログを接続するだけでもOKです。 http://drime-catch.so-netsns.jp/?m=portal&a=page_user_top いきなりすいませんでした><(2008.02.08 20:12:56) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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