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パブコメ募集(弁理士法施行規則の… (そのほか)楽天ブログ 【ケータイで見る】 【ログイン】
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2008.02.05 楽天プロフィール Add to Google XML

 パブコメ募集(弁理士法施行規則の一部を改正す る省令案) ★資格取得・お勉強★(33393)」
[ 全般・勉強法など ]    

弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号)
の施行に伴う弁理士法施行規則の改正案について
パブリックコメントの募集
が始まりました。

以下、特許庁HPからの抜粋引用です。

「弁理士法施行規則の一部を改正する省令案の概要」

1.概要
 弁理士法の一部を改正する法律(平成19年法律第91号。
 以下「改正法」という。)の施行に伴い、
 及び同法の改正を受けて行われた工業所有権審議会
 試験制度部会試験制度検討小委員会における検討に基づいて、
 弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号。
 以下「規則」という。)について、所要の改正を行う。
2.改正内容
【第1条関係】
 ○既登録弁理士の継続研修について
  (規則第25条~規則第28条)
  改正法施行により、弁理士の資質の維持・向上を図るため
  日本弁理士会が行う研修(継続研修)の受講が義務化
  されたことに伴い研修の必要単位数(5年間で70単位)、
  単位の計算方法について規定する。
  また、特別な事情により弁理士業務を行わない場合の
  研修の免除・軽減の要件・手続や研修の実施に係る
  経済産業大臣の承認及び大臣への報告事項等について
  併せて規定する。
 ○弁理士に関する情報の公表について
  (規則第34条、規則第35条)
  改正法施行に伴い、経済産業大臣及び弁理士会の
  それぞれが保有する弁理士に関する情報のうち
  公表する事項を、省令において規定する。
  また、その公表の方法は、弁理士に関する情報を
  容易に検索することができる機能を有する
  インターネットの利用により一般に公表するものとする。
 ○その他(規則第36条~規則第39条)
  改正令の施行による改正前の令第1条削除に伴い、
  第2条以下が1条ずつ繰り上がることから、
  同令第6条を引用している規則の引用条項番号を
  繰り上げられた第5条とする。
【第2条関係】
 ○弁理士試験科目及び免除について
  (規則第3条、規則第6条)
  工業所有権審議会試験制度部会試験制度検討小委員会での
  議論に基づき、論文式試験における選択科目の表を
  改正するとともに、免除の基準を当該表における
  「科目」に対応させ、選択科目免除の対象を拡大する。
  論文式試験の選択科目免除を、
  専門職大学院の修了者に対しても拡大する。
【附則関係】
 ○経過措置等
  以下の点について、別途附則において措置する。
 (1)継続研修に係る指定された期間前に受けるべき
   単位数を規定する。
 (2)公表する弁理士情報のうち、公表のために準備期間が
   必要である事項については、施行後ある程度の猶予期間を
   設けることとする。
 (3)論文式試験おける選択科目が変更されることに伴い、
   旧科目において合格した者が、どの新科目を免除される
   ことになるかを規定する。
3.公布・施行日
  公布 平成20年3月下旬
  施行 平成20年4月1日 (第1条関係)
     平成21年1月1日 (第2条関係)




Last updated  2008.02.06 01:22:05
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○ Re:パブコメ募集(弁理士法施行規則の一部を改正す る省令案)(02/05)   sv400さん


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