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※以下、ネタバレ注意です。
流れにのってかけた点はよかったのですが、 再出願を書くべき部分に、 補正却下決定後の新出願を書いてしまっていました。 また、3条1項柱書を失念していました。 この2つにより、合格点に届かなかったと思われます。 要反省です。 ところで、先週の特実の模範解答が併せて届いたのですが、 第1問の小問(2)の解答を見てびっくりしました。 なんだこりゃという感じです。 ここで参考にされた地裁の裁判例は、 内容的にはどこかで読んだことがあるものなのですが、 あの問題文からこの地裁の裁判例をひっぱってくるのは なかなか難しいのでは?という感じがしました。 できた方はおられるのでしょうか?? 私のほうは確かに内容的には少し似ているようなことも書きましたが、 題意がイマイチ掴めなかったので、 他のアイデアもいくつか書きました。 どんな採点になるのか、来週を楽しみに待ちたいと思います。 それにしても、かなりマニアックな解答だと思います。 [弁理士試験・答練]カテゴリの最新記事
こんばんは。
第4回第1問(2)は、私も理解できません。 私は訴訟手続の中止や権利行使の制限について記載してしまいました。 講師陣の半分が移籍することになり、出題もままならなくなったように感じます。 来年はお互い受験機関のお世話にならないようにしましょうね。 (2008.02.08 22:21:48)
こんばんは。
Y第3回商標、私も3条1項柱書を落としてしまいましたが、 なんとか合格点はキープできました。 審査基準をみると、 3条1項柱書は総合小売等役務の出願では典型的なパターンとなりそうですね。 対応策も含めて、要チェックですね。 ところで、私もY第4回特許の問1(2)の解説をみてびっくりしているところです。 解説を読んで、そんな話もあったなぁと思い出しましたが(以前LのS先生に習ったような)。 私が勝手に思っているのですが、S先生の教える論点はどうも古いような気がして、 最近の試験には出ないのではないかと思うところを長々と説明されていたように思います。 なので、まさかこのような形であの論点を聞いてくるとは思いませんでした。 あの論点は、無効審判における特許権者の主張の採否について、 侵害者側の抗弁として問うものと想定していましたので・・・。 ちょっと意外でしたね。 まぁ、でもこれを機会に思い出す事も出来たので、良しとします。(2008.02.08 23:23:45)
こんにちは。
どうやらY第4回特許の問1(2)の問題は平成10年の特実第2問において出題されたものと類似する問題のようですね。事例問題となった現行の試験ではあのようなYの形で出題されることはなさそうですね。デンポさんの言われる通り、「侵害者側の抗弁として」出題されるのではないかと自分も思っております。 でも試験制度が変わることを考えると出題形式が変わるのではないかと少し不安になりますよね・・・。 (2008.02.09 11:15:17)
KATTUNさん
デンボさん 123さん コメントありがとうございます。 平成10年の問題を見返してみました。 確かにこれと類似した問題ですね。 最近、過去問をやっていなかったこともあって、 忘れていました。要反省です。。 出題形式も様々なものが予想されるので、 こういった問題にも対応できるよう 精進しないとダメということですね。 がんばらなければならないですね! (2008.02.09 15:26:10)
GolferPAさん
>平成10年の問題を見返してみました。 >確かにこれと類似した問題ですね。 こんにちは。平成10年の問題は無効審決を免れたことが示唆されています。 一方、今回の答練では、特許権者甲は特許発明Pと発明Qと異なると主張しています。 しかし、この主張が正しくても進歩性がない等で無効審決が確定すれば、(再審で回復しない限り)禁反言の法理が働く余地はありません。 さらに、乙が実施する発明と公知発明Qが同一という示唆もありません。 この問題から、模範解答のような記載にたどり着くには無理があり、本当になんだこりゃという感じです。(2008.02.10 10:14:47)
123さん
「過去問はやっておくべきものだから、 類推せよ」 という感じで問題作られてるのかもしれないですね。。。 ただ、やっぱり、あの問題文からはなかなか導くのは難しいでしょうね。。。 (2008.02.10 17:09:26) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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