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e行政書士TADこと佐藤 理先生って、ホントはそんな人だったの?
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April 5, 2007 楽天プロフィール Add to Google XML

★【会社設立-無料相談】★-part2- e行政書士TAD先生って、ホントはそんな人だったの!?く(""0"")>(72)」
[ ●【会社設立-無料相談】 ]    


★【会社設立-無料相談】★-part1- から続く≫


 > 株式会社の場合、以前に会社を倒産させて破産申告をした
 > ものは、以後数年間は株式会社を起こせないと認識しており
> ますが、LLCの場合も同様に、過去に破産申告をしたものは
> 以後数年間はLLCを起こすことは出来ないのでしょうか?

 ●会社法の施行後は、「破産者(復権を得ない者)」も役員の
 欠格事由ではなくなり、設立時の代表取締役となることができ
 ます。

 また、LLCの社員の欠格事由でもないため、問題なく設立が
 可能です。


 > 当社は現在、有限会社になっております。それを株式
 > 会社に変更と同時に社名&目的&本社住所を変更したい
 > のですが、どういった手続きが必要でしょうか?

 ●ご相談のケースでは、

 ・特例有限会社の解散登記
 ・株式会社の設立登記
 ・本店移転登記

 が必要となります。

 『商号変更』と『目的変更』については、『株式会社』への
 移行の手続きに含めて対応できるため、別途、手続きは不要
 です。


 > あと、必要な金額(国に支払う税金等)は合計でいくら
 > いるのでしょうか?

 ●また、登録免許税は、

 ・特例有限会社の解散登記(3万円)
 ・株式会社の設立登記(3万円)
 ・本店移転登記(3万円)
 ---------------------------------
 合計 9万円

 となりますが、現在の本店所在地を管轄する法務局外に移転
 する場合は、新本店管轄法務局への登記申請も必要となるため、
 別途『3万円』が必要となります。(合計12万円)


★(^o^)/『新会社法の"最強"スペシャリスト』に会社設立の無料相談!★



 > このたび、経営上の係わりのない第三者に弊社株の一部
 > を分割したいと考えたのですが、どのような手続き(届出)
 > が必要になるのか、教えていただけませんか?
 > 弊社は旧有限会社で定款では資本金300万円とし、
 > 1口5万円で持分60口を、私50口、妻10口で
 > 所有していることになっています。このうち私の持分の
 > 一部を第三者に持ってもらいたいと考えております。
 > 持分を株式として考えることができるのか、株式を他者に
 > 委譲、分割などが出来るのか、わからないのです。

 ●特例有限会社は株式会社の一類型のため、従来の持分は
 株式とみなされます。

 株式の譲渡には、取締役の過半数の一致による承諾が必要と
 なりますが、譲渡後は、株主名簿の名義書換を行うことで
 手続きは終了します。

 つまり、内部的な手続きのみで足り、登記は不要です。


 > 一人で株式会社を起こして、自分が自分の技術を商品
 > として他の企業内で仕事をする場合、形態としては人材
 > 派遣と考えて労働局の認可のようなものがいるのでしょう
 > か?それともただ単に、出張や営業というような形態で
 > 可能なのでしょうか?

 ●派遣先からの給与が、設立する会社に支払われる場合は
 労働者派遣業に該当するため、原則として許可が必要となり
 ますが、給与があなたに直接支払われる場合は、あなた個人
 の業務となるため、許可は不要です。


 > 株式会社になることで、第1印象の信用が築けること。
 > 僕にとってはこれが最大のメリットではあると思うのですが。
 > 最初はインターネットでの情報販売が主になります。
 > その後、マーケティング関連の会社にしていきたいです。
 > いきなり不躾な相談で申し訳ないのですが、
 > まず、何から考えたらいいのか?

 ●HP等で情報ビジネスを行う場合でも、『特定商取引法に基づく
 表示』に『株式会社○○○○』と記載することで、個人よりも
 はるかに大きな『社会的信用性』を確保することができます。

 『会社』とはビジネスを有利に行うためのツールという側面が
 ありますので、積極的に活用なさることをお勧めします。


★(^o^)/『新会社法の"最強"スペシャリスト』に会社設立の無料相談!★



 > 私は今年の9月からアメリカで就職することになって
 > いるのですが、その前に2人で日本での会社設立を
 > 考えています。
 > 事業内容としては貿易を考えており、私がアメリカで
 > 日本から輸入したものの販売先を探し、もう一人は、
 > 日本でアメリカに輸出する手続きや、仕入れ先を探す
 > 仕事をすることになります。
 > 私が日本に滞在していないということで、会社の
 > 取締役になれないなどの制限はあるのでしょうか?

 ●日本に住所がなくても、「取締役」に就任することは可能
 です。

 ただ、日本で住民登録をしていない場合、「印鑑証明書」に
 代わる書面として、現地の日本総領事館が発行する「サイン
 証明書」が必要となります。

 また、「会社代表者」は日本に住所を有している必要がある
 ため、パートナーの方が「代表取締役」となり、あなたは
 代表権のない「取締役」となります。


 > 現在、取締役1名(私です)のみの株式会社の
 > 設立を検討しておりますが、この形式の場合、私が
 > 死亡した場合の事業継承(あるいは廃業)や会社資産
 > の相続について、どのような対応をしておけばよろしい
 > のでしょうか?

 ●株式会社の『所有者』は『株主』のため、会社名義の財産の
 実質的な所有者も『株主』となります。

 そのため、事業承継の際には、遺言等で、会社名義の個々の
 財産の帰属を定める必要はなく、『株式』の承継者を定める
 ことで足ります。

 事業・財産の承継とも、『株式』の承継のみで可能となります。


 > 法人名義で株式の運用をし、譲渡益(キャピタルゲイン)
 > を出した場合、課税はどのようになるのでしょうか?
> 個人と同様に申告分離課税で10%(来年?から20%)
> でしょうか?それとも法人の総合課税(最大30%)に
> なるのでしょうか?

 ●法人税の場合は『分離課税』ではなく、『総合課税』と
 なります。


★(^o^)/『新会社法の"最強"スペシャリスト』に会社設立の無料相談!★



 > 近々に数社の立ち上げを考えています。
 > 1.最近、自己所有マンションで任意売却をいたし
 > ましたが、何か問題はありますでしょうか?

 ●会社法の施行により、『復権を得ていない破産者』が
 『取締役』の欠格事由から外れましたので、もしあなたが
 が『自己破産』の申し立てをなさっていても、『(代表)
 取締役』に就任することができます。
( 設立する会社の代表者になることができます。)

 なお、『個人版民事再生』の申し立てをなさっている場合
 でも、問題なく『(代表)取締役』に就任することができ
 ます。


 > 2.ネイルサロンの会社を考えています。
 > 現在、西新宿で個人事業で経営している店や
 > その営業権のようなものを現物投資みたいなことをする
 > ことは可能でしょうか?

 ●『店舗』の『所有権・賃借権』や『営業権』を現物出資
 して、会社設立を行うことも可能です。


 > 1.出資主体がAさん1名と法人B1社(Aさんが経営)に
 > なるのですが、この場合発起人はAさん1名で問題あり
 > ませんでしょうか?もしくは法人Bも含め発起人2名と
 > しなくてはならないのでしょうか?

 ●法人が出資者となる場合、その法人も『発起人』となり
 ます。

 法人と個人とは『別人格』のため、他の発起人(A)が
 法人(B)の代表者であっても、それぞれが設立する会社
 の『発起人』となります。


 > 2.これで問題ない場合、定款の発起人記載の箇所でAさん
 > 情報(個人の住所、取得株式数、出資額)の記載のみで
 > 問題ありませんでしょうか?もしくは法人Bの取得株式
 > 数や出資額も記載しなくてはなりませんでしょうか?

 ●法人(B)についても、『名称、住所、割当を受ける
 株式数及びその払込金額』を記載する必要があります。


★(^o^)/『新会社法の"最強"スペシャリスト』に会社設立の無料相談!★



 > 私の家内からこの有限会社を再稼動させたいと話しが
 > あり私に下記の4点の調査の依頼がありました。
 > 1.代表者を私から家内に変更登記すること
 > 2.定款に家内が始めたい不動産取引を追加登記すること
 > 3.登記してある○○区から○○市への住所変更の手続き
 > について。
 > 4.これまで毎期所得ゼロで申告して参りました。懸念する
 > のは法人としての都民税や住民税など請求がなくこれまで
 > 放置して参りましたがこれで本当に良かったんだろうかと
 > 心配しています。
 > 上記につきまして手続きの方法を是非教えていただけ
 > れば幸いです。

 ●上記1.~3.には、次の手続きが必要となります。

  1) 定款変更
  2) 役員変更登記
  3) 目的変更登記
  4) 本店移転登記
  5) 印鑑届(代表印の引継ぎ)


 また、4.の申告についてですが、実際に事業所得がない
 状態のため、所得ゼロで問題はなく、課税される税金も
 原則としてはありません。

 ただ、例外的に『法人住民税の均等割額(1期7万円)』
 については事業所得がなくても課税されるため、納税義務
 を負うことになります。


 > 新会社法による私の有限会社の株式会社への移行について
 > は特段メリットは感じませんが家内は業務開始にあたって
 > は株式会社への移行を検討するかもしれません。
 > この場合の手続きにつきましても教えていただければ
 > 大変うれしく思います。

 ●新会社法の施行後、現在の『(特例)有限会社』は『株式
 会社』と一体化され、『株式会社』の一類型として存続して
 います。

 新法施行後の『株式会社』には、従来の『有限会社型の機関
 設計』が採用されているため、『(代表)取締役1名のみ』
 の役員構成も可能となりました。

 『(特例)有限会社』から『株式会社』への移行手続きは、
 旧商法と比べて、大変簡素化されていますのでお勧めです。

 ※『移行』を行うには、実体上、法人格の同一性は保たれ
 ますが、手続き上は、"解散"と"設立"を行います。


 今回、必要となる手続きは、次のとおりです。

  1) 本店移転登記(※まず有限会社の段階で移転します。)
  2) 特例有限会社の解散登記
  3) 株式会社の設立登記(※定款認証は不要です。)
  4) 代表印の印鑑届

 ※なお、『役員変更』と『目的変更』は、『株式会社設立』
 の手続きに盛り込むことができるため、登録免許税の削減
 にもつながり、お勧めです。


★(^o^)/『新会社法の"最強"スペシャリスト』に会社設立の無料相談!★



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Last updated  April 5, 2007 01:20:04

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