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≪ ★【会社設立-無料相談】★-part1- から続く≫ > 株式会社の場合、以前に会社を倒産させて破産申告をした > ものは、以後数年間は株式会社を起こせないと認識しており > ますが、LLCの場合も同様に、過去に破産申告をしたものは > 以後数年間はLLCを起こすことは出来ないのでしょうか? ●会社法の施行後は、「破産者(復権を得ない者)」も役員の 欠格事由ではなくなり、設立時の代表取締役となることができ ます。 また、LLCの社員の欠格事由でもないため、問題なく設立が 可能です。 > 当社は現在、有限会社になっております。それを株式 > 会社に変更と同時に社名&目的&本社住所を変更したい > のですが、どういった手続きが必要でしょうか? ●ご相談のケースでは、 ・特例有限会社の解散登記 ・株式会社の設立登記 ・本店移転登記 が必要となります。 『商号変更』と『目的変更』については、『株式会社』への 移行の手続きに含めて対応できるため、別途、手続きは不要 です。 > あと、必要な金額(国に支払う税金等)は合計でいくら > いるのでしょうか? ●また、登録免許税は、 ・特例有限会社の解散登記(3万円) ・株式会社の設立登記(3万円) ・本店移転登記(3万円) --------------------------------- 合計 9万円 となりますが、現在の本店所在地を管轄する法務局外に移転 する場合は、新本店管轄法務局への登記申請も必要となるため、 別途『3万円』が必要となります。(合計12万円) > このたび、経営上の係わりのない第三者に弊社株の一部 > を分割したいと考えたのですが、どのような手続き(届出) > が必要になるのか、教えていただけませんか? > 弊社は旧有限会社で定款では資本金300万円とし、 > 1口5万円で持分60口を、私50口、妻10口で > 所有していることになっています。このうち私の持分の > 一部を第三者に持ってもらいたいと考えております。 > 持分を株式として考えることができるのか、株式を他者に > 委譲、分割などが出来るのか、わからないのです。 ●特例有限会社は株式会社の一類型のため、従来の持分は 株式とみなされます。 株式の譲渡には、取締役の過半数の一致による承諾が必要と なりますが、譲渡後は、株主名簿の名義書換を行うことで 手続きは終了します。 つまり、内部的な手続きのみで足り、登記は不要です。 > 一人で株式会社を起こして、自分が自分の技術を商品 > として他の企業内で仕事をする場合、形態としては人材 > 派遣と考えて労働局の認可のようなものがいるのでしょう > か?それともただ単に、出張や営業というような形態で > 可能なのでしょうか? ●派遣先からの給与が、設立する会社に支払われる場合は 労働者派遣業に該当するため、原則として許可が必要となり ますが、給与があなたに直接支払われる場合は、あなた個人 の業務となるため、許可は不要です。 > 株式会社になることで、第1印象の信用が築けること。 > 僕にとってはこれが最大のメリットではあると思うのですが。 > 最初はインターネットでの情報販売が主になります。 > その後、マーケティング関連の会社にしていきたいです。 > いきなり不躾な相談で申し訳ないのですが、 > まず、何から考えたらいいのか? ●HP等で情報ビジネスを行う場合でも、『特定商取引法に基づく 表示』に『株式会社○○○○』と記載することで、個人よりも はるかに大きな『社会的信用性』を確保することができます。 『会社』とはビジネスを有利に行うためのツールという側面が ありますので、積極的に活用なさることをお勧めします。 > 私は今年の9月からアメリカで就職することになって > いるのですが、その前に2人で日本での会社設立を > 考えています。 > 事業内容としては貿易を考えており、私がアメリカで > 日本から輸入したものの販売先を探し、もう一人は、 > 日本でアメリカに輸出する手続きや、仕入れ先を探す > 仕事をすることになります。 > 私が日本に滞在していないということで、会社の > 取締役になれないなどの制限はあるのでしょうか? ●日本に住所がなくても、「取締役」に就任することは可能 です。 ただ、日本で住民登録をしていない場合、「印鑑証明書」に 代わる書面として、現地の日本総領事館が発行する「サイン 証明書」が必要となります。 また、「会社代表者」は日本に住所を有している必要がある ため、パートナーの方が「代表取締役」となり、あなたは 代表権のない「取締役」となります。 > 現在、取締役1名(私です)のみの株式会社の > 設立を検討しておりますが、この形式の場合、私が > 死亡した場合の事業継承(あるいは廃業)や会社資産 > の相続について、どのような対応をしておけばよろしい > のでしょうか? ●株式会社の『所有者』は『株主』のため、会社名義の財産の 実質的な所有者も『株主』となります。 そのため、事業承継の際には、遺言等で、会社名義の個々の 財産の帰属を定める必要はなく、『株式』の承継者を定める ことで足ります。 事業・財産の承継とも、『株式』の承継のみで可能となります。 > 法人名義で株式の運用をし、譲渡益(キャピタルゲイン) > を出した場合、課税はどのようになるのでしょうか? > 個人と同様に申告分離課税で10%(来年?から20%) > でしょうか?それとも法人の総合課税(最大30%)に > なるのでしょうか? ●法人税の場合は『分離課税』ではなく、『総合課税』と なります。 > 近々に数社の立ち上げを考えています。 > 1.最近、自己所有マンションで任意売却をいたし > ましたが、何か問題はありますでしょうか? ●会社法の施行により、『復権を得ていない破産者』が 『取締役』の欠格事由から外れましたので、もしあなたが が『自己破産』の申し立てをなさっていても、『(代表) 取締役』に就任することができます。 ( 設立する会社の代表者になることができます。) なお、『個人版民事再生』の申し立てをなさっている場合 でも、問題なく『(代表)取締役』に就任することができ ます。 > 2.ネイルサロンの会社を考えています。 > 現在、西新宿で個人事業で経営している店や > その営業権のようなものを現物投資みたいなことをする > ことは可能でしょうか? ●『店舗』の『所有権・賃借権』や『営業権』を現物出資 して、会社設立を行うことも可能です。 > 1.出資主体がAさん1名と法人B1社(Aさんが経営)に > なるのですが、この場合発起人はAさん1名で問題あり > ませんでしょうか?もしくは法人Bも含め発起人2名と > しなくてはならないのでしょうか? ●法人が出資者となる場合、その法人も『発起人』となり ます。 法人と個人とは『別人格』のため、他の発起人(A)が 法人(B)の代表者であっても、それぞれが設立する会社 の『発起人』となります。 > 2.これで問題ない場合、定款の発起人記載の箇所でAさん > 情報(個人の住所、取得株式数、出資額)の記載のみで > 問題ありませんでしょうか?もしくは法人Bの取得株式 > 数や出資額も記載しなくてはなりませんでしょうか? ●法人(B)についても、『名称、住所、割当を受ける 株式数及びその払込金額』を記載する必要があります。 > 私の家内からこの有限会社を再稼動させたいと話しが > あり私に下記の4点の調査の依頼がありました。 > 1.代表者を私から家内に変更登記すること > 2.定款に家内が始めたい不動産取引を追加登記すること > 3.登記してある○○区から○○市への住所変更の手続き > について。 > 4.これまで毎期所得ゼロで申告して参りました。懸念する > のは法人としての都民税や住民税など請求がなくこれまで > 放置して参りましたがこれで本当に良かったんだろうかと > 心配しています。 > 上記につきまして手続きの方法を是非教えていただけ > れば幸いです。 ●上記1.~3.には、次の手続きが必要となります。 1) 定款変更 2) 役員変更登記 3) 目的変更登記 4) 本店移転登記 5) 印鑑届(代表印の引継ぎ) また、4.の申告についてですが、実際に事業所得がない 状態のため、所得ゼロで問題はなく、課税される税金も 原則としてはありません。 ただ、例外的に『法人住民税の均等割額(1期7万円)』 については事業所得がなくても課税されるため、納税義務 を負うことになります。 > 新会社法による私の有限会社の株式会社への移行について > は特段メリットは感じませんが家内は業務開始にあたって > は株式会社への移行を検討するかもしれません。 > この場合の手続きにつきましても教えていただければ > 大変うれしく思います。 ●新会社法の施行後、現在の『(特例)有限会社』は『株式 会社』と一体化され、『株式会社』の一類型として存続して います。 新法施行後の『株式会社』には、従来の『有限会社型の機関 設計』が採用されているため、『(代表)取締役1名のみ』 の役員構成も可能となりました。 『(特例)有限会社』から『株式会社』への移行手続きは、 旧商法と比べて、大変簡素化されていますのでお勧めです。 ※『移行』を行うには、実体上、法人格の同一性は保たれ ますが、手続き上は、"解散"と"設立"を行います。 今回、必要となる手続きは、次のとおりです。 1) 本店移転登記(※まず有限会社の段階で移転します。) 2) 特例有限会社の解散登記 3) 株式会社の設立登記(※定款認証は不要です。) 4) 代表印の印鑑届 ※なお、『役員変更』と『目的変更』は、『株式会社設立』 の手続きに盛り込むことができるため、登録免許税の削減 にもつながり、お勧めです。 ≪ ★【会社設立-無料相談】★-part3- に続く≫
Last updated
April 5, 2007 01:20:04
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