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≪ ★【会社設立-無料相談】★-part2- から続く≫ > 両親から、300万程度の借り入れが可能で、それを当て > ようと考えましたが、当然もらうわけではないので、 > 返済する必要があります。 > いわゆる【見せ金】にならないように、定期的な返済計画 > (毎月20万ずつ)返済するなど、明示的にしておけば、 > 【見せ金】には該当しないのでしょうか? > また、利益は確保できる予定ですので、そこから毎月返済 > するといった形にし、資本金は事業運転資金にする。 > といった方針は問題ありませんか。 ●会計処理方法としては、いくつかの方法がありますが、 基本的には、発起人(出資者)であるあなた個人が、ご両親 から借り入れを行うため、法人名義で返済することはできま せん。(あなた個人が返済することになります) そのため、会社成立後に代表取締役となるあなたの役員報酬 から返済していくという方法がよろしいでしょう。 > 一旦私の手元に入れるということは、 > 所得税の課税対象になるということですね。 > ちなみに、銀行などから借り入れをした場合と、 > 身内から借り入れをした場合と何か違うのでしょうか。 ●金融機関や個人からの借入金は収入ではないため、所得税 の課税対象とはなりません。 > 銀行から資本金を借り入れた場合は、売り上げから > 返済していくことが可能ですよね。借り入れ先が個人 > の場合は、法人として返済していくのができない理由 > がわかりにくいのですが、この点について、今一度、 > 教えて頂けますでしょうか。 ●法人と代表者個人とは別人格です。 そのため、原則として、代表者(出資者)個人の債務を 債務者ではない法人が返済することはできません。 ※なお、代表者個人の債務を法人が「第三者弁済」すること は利益相反取引となるため、株主総会による承認が必要と なります。(会計上も、第三者弁済はお勧めできません) > 一時的なお金であれば、あと150万ほどは用意できる > のですが、やはり一時的ということですと、見せ金に > なってしまいますよね。 ●一時的な資金でも、資本金として計上して問題ないでしょう。 (必ずしも、見せ金に該当する訳ではありません) なお、仮に、見せ金による設立無効原因がある場合でも、 他の株主から設立無効確認の訴えが提起されるなどの特殊事情 がなければ、問題なく設立は有効となりますので、実際には、 あまりこだわりすぎる必要はないでしょう。 > その際は、会社から個人への貸付ということにし、私の役員 > 報酬から返済(利し付き)すれば、経理上は問題ないので > しょうか。 ●この場合、債権者は会社のため、資本金の借り入れに関して、 債権者(ご両親)への返済とはなりません。 > 事務所兼倉庫を本店としたいのですが、これはどの様に > 致せばよいのでしょうか。 > 会社設立前に不動産を借りる信用もないと思いますので、 > 少々腐心しております。 ●このような場合、当初は賃貸借契約を代表者個人名義で 行い、会社成立後に法人名義の契約書と差し替えるという 方法もありますが、貸主側の承諾が必要となります。 > 現在両親と住んでいる家を一時的に、本店としてもいい > のですが、会社設立の入門書を読む限り、その後の手続き > が手間取りそうで、出来れば最初から事務所兼倉庫を本店 > に出来ればなと考えております。 > 何かよろしい知恵をお借り出来ないでしょうか。 ●登記される会社の『本店』と実際に営業を行う『営業所』 が別でも問題はありません。 そのため、ご自宅を『本店』とされた後で、賃貸の事務所兼 倉庫に『本店移転』を行う必要はありません。 ※『営業所』は登記される事項ではないため、機動的に定める ことができます。 > 匿名組合の形で投資ファンド会社を作りたいのですが、 > 各所の申請(許可・認可・届出等)はどこに何を出せば > よいのでしょうか? ●営業者としての会社の事業内容によっては、投資顧問業の 許可等が必要となる場合もありますが、大規模な投資事業で なければ、許可等は不要とお考え頂いて結構です。 > また、設立に伴い事前に作成しておく内部書類は何が > ありますか?(匿名組合契約書など) ●匿名組合契約は、出資者である匿名組合員と営業者である 会社との間の契約になります。 そのため、基本的には、匿名組合契約書は会社成立後に作成 して契約締結を行うことになりますので、事前に用意しておく 必要はありません。 > 株式会社の設立を考えております。 > 電子認証というのは、安いだけではなく、確実な方法 > なのでしょうか? ●定款の電子定款認証は、電磁的記録(PDFデータ)に電子 署名を行って公証人の認証を受けますが、電磁的記録は印紙 税法上の課税物件ではないため、収入印紙(4万円)が不要と なります。 また、紙ベースの定款認証と異なり、書面の作成やページ間 の押印等が不要なため、とても簡易に認証を受けることが できます。 ただ、電子証明書の取得や環境整備のために費用が掛かるため、 専門家の行政書士に依頼して電子認証を行うことが一般的です。 > 電子認証ということは、申請も直接行かずにできる > のですか? ●電子定款認証を行う場合でも、公証役場に行く必要があり ます。 ただ、代理人でも可能ですので、専門家の行政書士にご依頼 なさるとよろしいでしょう。 > 500万円以下の現物出資の場合は、検査役などの > 検査がいなず、自由に出資できると理解していますが、 > 建物(現在の簿価250万円程度)を出資したいと考え > ています。 > その場合、価格は、何によって評価したらいいのですか。 > 簿価ですか、実勢価格ですか、それとも自由に決めて > いいのでしょうか。 ●現物出資財産の価額の評価は、原則として、設立企画者で ある発起人が任意に定めることができますが、固定資産税評 価額等の客観的な価額を基準にするとよろしいでしょう。 (もちろん、会計上の簿価でも可能です。) ※なお、建物の所有権移転登記を行う必要があるため、登録 免許税の負担がかかるほか、譲渡所得税も課税されますので、 ご注意ください。 > 一部は現金で出資する予定ですが、出資金を預け入れ > る銀行口座は、新たに設けるもうのでなければならない > のでしょうか。 > 自分が使っている口座に、資金を振込み、残高証明をつけ > るというのでは、だめでしょうか。 > 登記が完了しないと、会社名義の口座は開設できないので、 > 資本金を振り込む口座は、設立時の代表取締役となる自分 > の既設口座は、利用できないのでしょうか。 ●現金出資の払込みを行う銀行口座は、出資者である『発起人 個人名義の口座』となり、現在お持ちの口座を利用することも、 もちろん可能です。 会社成立後は『法人名義』の口座で決済等を行うことになる ため、『発起人名義』の口座は、設立時のみに利用すること になります。(会社成立後に増資を行う場合も、『法人名義』 の口座を利用します) > 特例有限会社で株主3人、内二人が役員ですが、 > 一人の役員が辞任するに当って、特例有限会社は継続 > 出来なくなり、株式会社に移行しなければならないと > 云われました、その様な事が有るのでしょうか。 ●特例有限会社の取締役は1名で足りるため、取締役が1名 のみとなっても、特例有限会社のままで存続することができ ます。(株式会社への移行は不要です) > 特例有限会社が継続出来なくなるのはどんな場合で > しょうか、お手数ながらご教導下さい。 ●会社法施行後の特例有限会社は、期間制限なく存続できる ため、以下の事由により解散しなければ、従来どおり存続 することができます。 【解散事由】 ・定款で定めた存続期間の満了 ・定款で定めた解散の事由の発生 ・株主総会の決議 ・合併により消滅会社となる場合 ・破産手続開始の決定 ・解散を命ずる裁判 そのため、通常通りの会社運営を行う限り、特例有限会社 として存続できなくなるということはありませんので、 ご安心ください。 > 1.会社役員は確定申告をする時は個人事業主とならずに、 > 青色申告をすればよいのでしょうか。 > その時の基本控除額や扶養控除はどうなるのでしょうか。 ●「役員報酬」は、税務上は「給与」とみなされるため、 原則的には、給与所得者と同様に年末調整を行い、個人の 確定申告は不要となります。 そのため、「給与所得控除」並びに「基礎控除・扶養控除・ 配偶者控除・社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料 控除」等を受けることができます。 > 2.確定申告期間中において、途中まである会社の社員で、 > 退職以前に会社を設立し活動した時の確定申告の方法は > どうすれば良いのでしょうか。 ●お勤め先の「給与」と設立した会社の「役員報酬」との 複数の「給与所得」があるため、例外的に、個人の確定申告 を行う必要があります。 もっとも、個人事業主の確定申告とは異なり、とても簡易な 申告ですので、ご安心ください。 ≪ ★【会社設立-無料相談】★-part4- に続く≫
Last updated
April 5, 2007 01:24:29
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