|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
│<< 前へ │次へ >> │一覧 |
≪ ★【会社設立-無料相談】★-part3- から続く≫ > このたび、当社(有限会社)の増資を行おうかと思って > います。そこで、教えていただきたいのですが、増資に > あたり登記手数料は、「株式総数の増加」3万と「増資」3万 > の計6万が必要だということでしょうか? ●『発行可能株式総数の変更(増加)』分の登録免許税は 3万円ですが、『募集株式の発行(増資)』分は、以下の ようになります。 ・『増加した資本金の額』×7/1000=【登録免許税額】 (算出した税額が3万円未満の場合は3万円となります) > 又、「株式総数の増加」及び「増資」を一つの手続きで行える > のでしょうか? ●はい、問題なく可能です。 > ついでに「目的」も追加しようかと思っておりますが、 > それも一緒に可能でしょうか? ●はい、可能です。 『目的変更』分の登録免許税は『発行可能株式総数の変更』分 と同一区分のため、同時に変更登記を申請すれば3万円のみと なり、お得です。 > 出資金の振込みを自己の銀行口座(UFJ銀行)に > 行いましたが、この銀行は合併後、現在三菱東京UFJ > 銀行となっています。通帳のコピーを提出する際、 > 旧銀行名のまま通帳だと何か問題がありますか? ●合併前の銀行の通帳(口座)でも問題なく利用できますので、 ご安心ください。 > 今まで個人事業としてやっていたのですが親会社から > 直接取引をしたいので会社登録をして下さいと言われ、 > 早急に設立を考えています。 ●取引先が大きな会社になればなるほど、『個人』とは取引や 契約を行わないケースが多くなります。 それは、『個人』には会社法制の規制が及ばないため、リスク が高いと判断されるからなのです。 あなたも、『法人化』を行って【社会的信用性】を高め、 安定的なビジネス展開を行ってくださいね。 > 事務所等借りる場合は後先どっちが良いのか? ●会社の『本店』は、実際に営業を行うテナント(事務所) でなくても構いませんので、当面は、ご自宅を『本店』と して設立した後に、テナントを借りるとよろしいでしょう。 (この場合でも、本店移転を行う必要はありません) なお、会社成立前にテナントを借りる場合は『代表者個人名義』 となるため、貸主の承諾を得て、会社成立後に『法人名義』に 賃貸借契約書を差し替える必要があります。 > 同族会社設立を検討しています。 > 代表を一人、取締役を家族三人で、不動産賃貸業を > 中心にと考えてます。 > 設立の経費は抑えたいのですが、株式会社とLLC > ではどちらが適切でしょうか。 ●LLC(合同会社)を設立する場合は、公証人による定款認証 が不要で、登記申請の際の登録免許税が安いなど設立費用を 安く抑えることができるため、個人事業主の方が、簡易に 法人格を取得してビジネスを行うには適しています。 しかし、LLC(合同会社)は一般的な知名度が低く、営業面で は不利となりますので、不動産業を行う場合には『株式会社』 を設立なさることをお勧め致します。 ※当初、LLC(合同会社)を設立しても、営業上の効果を考え て、『株式会社』に組織変更するケースが多くなっているの が実情です。 > 確認有限会社の本店は、現住所の○○県なのですが、 > 近々、○○県○○市の方に引越しする予定です。 > この際、現住所(実家)に会社の本店を残したまま、 > 移転先にて今後実際の会社経営を継続することは、 > 可能なのでしょうか? ●本店は現在のご実家のままとし、転居先で事業を行うこと は問題なく可能ですので、ご安心ください。 > また、そういった場合は「本店」ではなく、 > なんと呼ばれるのでしょうか。 ●一般的には、『支店(○○支店)』という位置づけで営業 を行うことが多いのですが、この場合、支店設置の登記が 本店と支店双方で必要となり、『登録免許税(\69,000)』 の負担が生じてしまいます。 そのため、登記が不要な『営業所(○○営業所)』という 位置づけで営業を行うことが望ましいでしょう。 (営業所を設置しても、変更登記の必要はありません) > 有限会社代表の父が亡くなりました。 > 負債があるので 廃止はできず そのまま引き継ぐの > ですが、代表者 目的 社名 役員も変えたいと思い > ますが 一度にすべてできますか? > その内容のつど 議事録もつけなければならないの > でしょうか? ●『役員変更』『目的変更』『商号変更』は一件の登記申請 で行うことができ、原則的には、株主総会議事録一通のみを 添付すればOKです。 なお、会社法施行後の有限会社は『特例有限会社』として 『株式会社』の一類型とされているため、議決機関も従来の 『社員総会』から『株主総会』に変わっていますので、 ご注意ください。 > 1.新しく設立された会社は、設立後2年間は基準期間 > そのものが存在しないため、設立時の資本金額が1千 > 万円未満であれば「免税事業者」となり資本金額1千 > 万円以上であれば「課税事業者」となるというのは > 正しいのでしょうか? ●その通りです。 『消費税』の納税義務が生じるのは、『前々事業年度(2年 前)』の課税売上高が『1000万円』を超えた場合です。 しかし、例外的に『資本金の額が1000万円以上の会社』 (株式会社が想定されているが、株式会社に限らない)は、 『設立1期目』から消費税の『納税義務者』となります。 これは、『資本金1000万円以上』であれば、一定規模の会社 と判断されて、消費税の負担を一期目から課しても問題は ないと税務当局が判断しているための特例措置です。 > 2.また、この消費税免除の制度が適用される範囲や > 条件というのは何かありますでしょうか? > 営んでいる水道業はほとんどが公共事業の受注 > であり、公から頂いている消費税を還付しなくても > いいのかどうか心配しています。 ●『2年間の免除措置』を受けるには、 【資本金の額が1000万円以上ではない会社】 という要件のみを満たせばOKです。 なお、『2年間の免除措置』は、法律の規定に基づく措置 のため、公共事業等で国や地方公共団体から預託を受けて いる『消費税』であっても、事実上、会社の利益として 計上することが認められていますので、ご安心ください。 ≪ ★【会社設立-無料相談】★-part1- ≫ ≪ ★【会社設立-無料相談】★-part2- ≫ ≪ ★【会社設立-無料相談】★-part3- ≫ ≪ ★【会社設立-無料相談】★-part4- ≫
Last updated
April 5, 2007 01:28:19
[●【会社設立-無料相談】]カテゴリの最新記事
│<< 前へ │次へ >> │一覧 │ 一番上に戻る │ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||