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e行政書士TADこと佐藤 理先生って、ホントはそんな人だったの?
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July 22, 2007 楽天プロフィール Add to Google XML

★会社法改正で監査役に会計監査人の選任権が与えられる! e行政書士TAD先生って、ホントはそんな人だったの!?く(""0"")>(72)」
[ ●【会社設立-Topics】 ]    


負債を抱えたグループ企業を連結決算の対象から外すなど、カネボウの粉飾決算事件に関与した旧中央青山監査法人(現みすず監査法人)が平成19年7月末で解散するが、四大監査法人の一角による不祥事は、当時、産業界に大きな衝撃を与えた。

こうした事態を踏まえ、法務省は、企業会計の独立性をさらに高める必要があるとして、監査役の権限をさらに強化するための会社法改正案を、平成20年春にも法制審議会に諮る方針だ。

具体的には、会計監査人について、株主総会が有している選解任権及び取締役が有している報酬決定権を監査役に与えるという内容で、現行の会社法では、会計監査人の選解任・不再任・報酬額の決定について監査役の同意が必要とされているという規制が、さらに強化されることになる。

なお、会計監査人(監査法人も含む)は、会社法上、大会社又は委員会設置会社に設置が義務付けられており、これら以外の株式会社には任意的とされているため、今回の会社法改正案は、事実上、上場企業クラスの株式会社を対象としたものといえる。

また、上場クラスの企業の社外監査役には、弁護士等の会社外部の専門家が選任されることが多いため、こうした監査役の権限をさらに強化することで、企業と会計監査人(監査法人)との馴れ合い体質を払拭する狙いがあるといえる。

しかし、監査役は、結局は会社内部の機関にすぎず、どこまで独立性を発揮して公正な業務監査・会計監査を行うことができるかどうかは、その監査役自身にかかっているといえるだろう。


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Last updated  July 25, 2007 09:31:59






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