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July 27, 2007 楽天プロフィール Add to Google XML

★スティール・パートナーズの許可抗告を東京高裁が許可 e行政書士TAD先生って、ホントはそんな人だったの!?く(""0"")>(72)」
[ ●【会社設立-Topics】 ]    


スティール・パートナーズは、ブルドックソースによる買収防衛策としての新株予約権発行の差し止めを求める仮処分申請を東京高裁が棄却したことを不服として、最高裁に特別抗告と許可抗告を行っていたが、平成19年7月27日に東京高裁は、最高裁への許可抗告を許可する決定を行った。

なお、ブルドックソースは、7月11日に既に新株予約権を発行済みのため、差し止めの対象は「新株予約権の発行」から「スティール・パートナーズ以外の株主への普通株式の交付」に変更されている。

ちなみに、高等裁判所の決定を不服として最高裁判所に通常抗告や即時抗告をすることは認められていないため、スティール・パートナーズは、民事訴訟法で特に認められている特別抗告と許可抗告を行ったものであるが、このうち特別抗告は、憲法の解釈の誤りその他の憲法違反がある場合に認められる抗告であり、許可抗告は、高等裁判所の決定が判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合で高等裁判所が許可したときに認められる抗告である。

ところで、買収防衛策として導入された取得条項付新株予約権をブルドックソースが強制的に取得する際の取得対価は、スティール以外の株主には新規発行される普通株式であるのに対して、スティールには金銭であるため、ブルドックソースが新株予約権を取得するとスティールが現在保有している普通株式の持ち株比率を相対的に低下させるという効果がある。

そのため、スティール側では「高裁決定には会社法の解釈に重大な誤りがあり、株主平等原則に反し不当に差別している」と訴え、さらに「スティールの財産権などを侵害し憲法違反」であると主張している。

今回、東京高裁が許可抗告を許可したことで、「濫用的買収者」と認定されたスティールとブルドックとの間の熾烈な争いは、最高裁判所に舞台を移すことになった。


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Last updated  July 27, 2007 20:48:30






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