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e行政書士TADこと佐藤 理先生って、ホントはそんな人だったの?
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August 13, 2007 楽天プロフィール Add to Google XML

★ブルドックの買収防衛策を最高裁も容認 e行政書士TAD先生って、ホントはそんな人だったの!?く(""0"")>(72)」
[ ●【会社設立-Topics】 ]    


ブルドックソースが導入した『取得条項付新株予約権の無償割当て』を巡るスティール・パートナーズによる差し止めの仮処分申請について、平成19年8月7日に最高裁判所第二小法廷(今井功裁判長)は、防衛策の差し止めを認めなかった東京高裁の決定を支持して、スティール側の特別抗告と許可抗告を棄却する決定を行った。

この決定を受けて、ブルドックの『ポイズンピル(毒薬条項)』を活用した買収防衛策の発動が、8月9日に、日本で初めて実現することになるが、この効果として、スティールの持ち株比率は10.52%から2.86%に低下することになる。

なお、スティールは、東京高裁決定で『濫用的買収者』と認定されているが、最高裁決定では、この点につき判断されていないため、スティールが『濫用的買収者』であるという東京高裁の判断は効力を失わないことになる。

ブルドックの買収防衛策は、一般的な「事前警告型」ではなく、買収を仕掛けられた後に導入された「有事導入型」であるが、すべての株主に無償で割り当てられた『取得条項付新株予約権』をブルドックが強制的に取得する際の対価が、スティール以外の株主には『1株につき3株の普通株式』である一方、スティールには『約21億1400万円の金員』であるため、これが『株主平等の原則』に違反するか否かと『著しく不公正な方法』に当るか否かが争われてきた。

この点につき、最高裁決定においては、会社法109条(株主平等の原則)の趣旨は、株主ではない段階の『新株予約権の無償割当て』の場合にも及ぶとしたうえで、以下のように認定されている。

1) 特定の株主(買収者)による経営支配権の取得に伴い、株主の共同の利益が害されるような場合には、その防止のために当該株主(買収者)を差別的に取り扱っても、衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない限り、これを直ちに株主平等の原則の趣旨に反するものということはできない。

2) 利益が害されるか否かは、最終的には、株主自身(株主総会)により判断されるべきもので、重大な瑕疵が存在しない限り、株主の判断(株主総会の決議)が尊重されるべきである。

3) 6月24日に開催された株主総会において、出席株主の88.7%(総議決権の83.4%)の賛成を得て『新株予約権の無償割当て』が可決されたため、抗告人(買収者)関係者以外のほとんどの既存株主が、株主の共同の利益を害すると判断したものということができる。

4) 株主総会の手続きに適正を欠く点があったとはいえず、抗告人(買収者)関係者が、経営支配権取得後の経営方針を明示せず、投下資本の回収方針についても明らかにしなかったことなどによる判断であることがうかがわれるため、決議の正当性を失わせるような重大な瑕疵は認められない。

5) 抗告人(買収者)関係者は、本件取得条項付新株予約権の取得が実行されることにより、金員(約21億1400万円)の交付を受けることができ、これが実行されない場合でも、新株予約権の譲渡を申し入れることにより、金員の支払いを受けられる。

6) 抗告人(買収者)関係者が交付を受ける額(約21億1400万円)は、抗告人(買収者)関係者が自ら決定した公開買い付けの買付価格に基づき算定されたもので、本件新株予約権の価値に見合うものといえる。

7) 抗告人(買収者)関係者に多額の金員(約21億1400万円)を交付すること自体、相手方(被買収者)の企業価値を毀損し、株主の共同の利益を害するおそれのあるものということもできないわけではないが、抗告人(買収者)関係者以外のほとんどの既存株主は、やむを得ないと判断したものといえ、この判断も尊重されるべきである。

8) 抗告人(買収者)関係者が、原審(東京高裁決定)のいう『濫用的買収者』に当るといえるか否かにかかわらず、本件新株予約権無償割当ては株主平等の原則の趣旨に反するものではなく、法令等に違反しないというべきである。

9) 抗告人(買収者)関係者に割り当てられた本件新株予約権は、その価値に見合う対価(約21億1400万円)が支払われることも考慮すれば、対応策が事前に定められていなくても、本件新株予約権無償割当てを著しく不公正な方法によるものということはできない。

10) 新株予約権の内容に差別のある新株予約権無償割当てが、専ら経営者側の経営支配権を維持するためのものである場合には、その新株予約権無償割当ては原則として著しく不公正な方法によるものと解すべきであるが、本件がそのような場合に該当しないことは明らかである。

今回の決定で最高裁が重く見たのは、ブルドックの防衛策が6月24日の株主総会で出席株主の88.7%(総議決権の83.4%)の賛成を得たという点だが、買収防衛策を発動するために『特別決議(3分の2以上の株主の賛成)』が条件になるならば、安定株主を増やすことだけを目的にした安易な株式の持ち合いが加速する可能性があり、海外からの投資意欲をそぐ要因になるという批判もある。

今回の法廷闘争では勝利したブルドックだが、2008年3月期の連結最終損益は、従来予想の5億円の黒字から一転して9億8000万円の赤字(前期は5億4100万円の黒字)となり、業績は悪化するが、これは、スティールから買い取る新株予約権を21億円で損失処理し、弁護士事務所や証券会社に支払う費用をTOB対策費用として約7億円計上することなどが影響したためだ。

『ポイズンピル(毒薬条項)』を導入したことで、スティールから買い取る新株予約権の処理により赤字に転落するブルドックの経営陣の責任は重いといえるため、株主への説明責任が改めて問われることになりそうだ。


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Last updated  August 13, 2007 07:50:43






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