006051 ランダム
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本編1






ここからは個人HP・ブログなどを実際に公開する、
インターネット上 と言う場所での 著作権 などについて、
知りうる範囲、お教え頂いた事、確認した事を元に書いてみようと思います。

難しい言葉が出てくると読みづらい、と感じる様なら、
さらに次のページの [場面別] に書いた所から、先に読んでもいいと思います。
言葉の意味に迷ったら、上に戻って言葉の意味を確かめてみて下さい。


まずは、もう一度 著作物 と言う言葉と意味から。


これは、アーティストの映る画像・映像、関係する画像・映像、
楽曲の歌詞や譜面、発言内容などを言います。


そして、これを守るための関係してくる権利として、
主に [ 著作権 ] [ 著作隣接権 ] [ 肖像権 ]

の3つがある事までは、前書きで書いた通りです。

この言葉の意味から書いていきます。

[ 著作権 ]

  [ 著作物 ] を作った事により、
  自動的に発生し 著作物 を作った人 ( = 著作者 と言います。) に、その権利は与えられ、
  著作物 を独占して使用できる権利です。
  著作権 は [知的所有権] と言う法律に含まれていて、
  これに守られた 著作物「財産」 であると認められています。

[ 著作隣接権 ]

  聞いた事ないかも知れませんが、
  演奏・歌唱 ( コンサート・ライブ等。) する事、
  放送 ( TV・ラジオ・インターネット・有線・衛星など。) 事業者、レコード制作者など、
  著作権 を持つものを、広める・伝える役割を果たす事に対して認められる権利です。

[ 肖像権 ]

  これは文章になっている法律ではありませんが、裁判所の判例として権利が認められています。
  写っている被写体や、撮影者などに認められた権利です。
  ( 映っている物 = 写真等は 著作物 です。)
  有名人の 肖像権 は 「財産」 であると認められています。


の、様になります。

・・・これだけ読んでも 「なんのこっちゃ分からん・・・」 と思います。
『こー』も勉強していてそうでした(汗
著作物 と言う言葉に改めて注目してみて下さい。


著作物 は、様々な権利に守られていて 財産 である と認められている、
他人の財産ですから・・・勝手に使う事ができない。


と、考えると読みやすくなるかも知れません。

話を戻します。 著作物 使いたいと思う人 ( = 使用者 と言います。) は、
著作権 をもつ人 ( = 著作権者 と言います。) から許可を得なければなりません。

[ 使用者 ]  著作物 を使いたい人
[ 著作者 ]  著作物 を作った人 ( 例えばアーティスト本人。)
 生涯、変わる事はありません。
[ 著作権者 ]  著作権 を行使する = 実際に使う事が出来る権利を持つ人、
 著作物 を使いたいと望む人 ( = 使用者。) に使用を許可する権利 [許諾権] を持つ人。

 著作者著作権者必ず同じではありません
 主な 著作権者 は、アーティスト本人・所属事務所・レコード会社・放送局・出版社などです。


  クリックすると → [場面別] の一例へ続きます。
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このコンテンツは『こー』さんよりお借りして、この場所で公開しています。
Micky ML




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