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中村銀之助、薬物所持で有罪

中村銀之助、薬物所持で有罪11/4


覚せい剤取締法違反(所持)の罪などに問われた歌舞伎俳優・中村銀之助(本名・亀山晃平)被告(32)に東京地裁は4日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言いわたした。

 津田敬三裁判官は判決理由で「仕事のストレスから解放されたいというのは理由にならない。薬物を5年間の長期にわたり使用しており責任は重大だが、反省もしている」と述べた。亀山被告は8月4日に東京都内の自宅アパートで覚せい剤と麻薬を所持していた。


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