犬の係留(リ-ド)について規定する法律はない。
各都道府県の定める動物管理条例に規定されており、殆ど同一の内容だ。
犬は原則として係留(リ-ド)が義務づけられている。しかし、猟犬等に関して多くのただし書きが列記されている。
その中に「人畜に危害を加えるおそれのない方法で、飼い犬を運動させ、又は移動させるとき」は、この限りでないと規定されている。犬の大小には触れてない。
公園などでしつけのよいおとなしい犬を運動させたり、訓練する場合は、ノ-リ-ドでよいということだ。大型犬のラブラド-ル・レトリ-バ-やゴ-ルデン・レトリ-バ-のようにしつけがしやすく利口な犬は盲導犬としても活躍しており、人畜に危害を加えるとおそれはないと言えるでしょう。
今、人気の高いチワワ、パピヨン、ミニチュア・ダックスフンドなどの超小型犬はしつけがよくおとなしければ人畜に危害を加えるおそれがないと言えるでしょう。
しかし、大型犬による人身傷害事件は数多く発生しているので、どう猛として知られている土佐犬、ド-ベルマンなどのノ-リ-ドは犬恐怖症の人から見ると危害を加えるおそれがあると大きな恐怖を感じるでしょう。
公園などでの大型犬のノ-リ-ドには飼い主にそれ相当の注意義務が課されるでしょう。
ただし、条例は犬の大小については規定してないので、飼い主が自己責任で判断して良いと言うことだ。
人畜に危害を加えるおそれのある犬の係留違反は罰金よりも軽い科料が規定されいるだけだ。その金額は明示されてない。実際に支払った事例はないでしょう。
一般に「放し飼い禁止には罰則がない」といわれている所以だ。
しつけのよいおとなしい犬は飼い主の責任と判断でノ-リ-ドにしてもよいのだ。
改正動物愛護法は犬の「習性を生かした」飼い方を奨励し、犬との「共生」が大切だと宣言規定している。
市役所が公園でのすべての犬のノ-リ-ドを禁じているのは法律条例違反なのだ。そのことは国民市民一人一人が十分に理解しておいた方がよい。さもないと、法律に無知蒙昧な小役人の横暴にいつまでも振り回されることになる。
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犬のノ-リ-ドについて詳細を知りたい方は下記HPをのぞいてみるのもよいでしょう。
犬の係留(リ-ド)に関する条例
公園ではノ-リ-ド 動物愛護法と愛犬
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