人の医療事故を強制調査して、医師を迅速に行政処分ができるように厚生労働省が医師法を改正する方針であるとの報道があった(2005年7月16日 読売新聞)。
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厚生労働省は、医療事故を起こした医師を迅速に行政処分するため、強制力を伴う事情聴取や立ち入り調査ができる「調査権」を確立することを決めた。
厚労省は2002年末、「司法の判断だけに頼らず、確定前の刑事事件や民事上の案件も処分対象とする」との方針を表明。これに実効性を持たせるには、調査への協力を拒否した場合の罰則規定もある国土交通省の航空・鉄道事故調査委員会のような調査権の確立が必要と判断した。
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「
誤診不正獣医も免許取り消し不可!?」に詳記したように、医師法に基づく行政処分は「医業停止」と「免許取り消し」の2種類しかない。
その処分には業務上過失致死罪などの刑事事件として裁判で有罪が確定したことが前提であり、その刑事罰に追加するように、厚労相の諮問機関の「医道審議会医道分科会」で審議して医師免許の取り消しや業務停止などが決められているのが現状だ。
「富士見産婦人科病院」事件では医師の免許取り消しまでに30年ほどかかっている。これでは国民の健康が保護されているとはいえない。
不良不正な医師は迅速に業務停止や免許取り消しをしないと、国民は安心して診察を受けることはできない。
獣医の所轄機関である農林水産省も厚生労働省に見習って、不良不正な獣医を迅速に業務停止や免許取り消しをしてもらいたい。不良不正医師よりも、不良不正獣医の方が多いと見ている。
公正中立を旨とするNHKが悪徳獣医の行状を放映するくらいだから、獣医の不正診療は目に余るものがあるということだ。
獣医が乱脈診療で愛犬家を騙して金を巻き上げても、誤診で愛犬を殺しても、現状では、その悪徳獣医を罰することはできない。
そのことを知らない愛犬家が多い。安易に獣医を信用して、騙されている。獣医に罪悪感はない。金儲けが最優先する。愛犬の健康は二の次だ。
下記のような医療行為が平然と行われている。
★混合ワクチンは7年、狂犬病は3年も効力があるのに、毎年接種を勧めたり、
★皮膚手術の乳腺腫瘍の予防のために、開腹手術の避妊手術を勧めたり、
★麻酔死の危険があるのをかくして、麻酔して歯石を取ることを勧めたり、
★ケンレルコフに罹病している愛犬に混合ワクチン注射を勧めたりなどの乱脈診療が平然と行われている。
★詳細は「
愛犬の病気と獣医の不正不良診療に関する随想集 」 に記述してある。
愛犬家は自分自身で正しい情報を入手して、愛犬の健康を守ることが大切だ。
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