テーマ:愛犬のいる生活(75323)
カテゴリ:犬
公園にいきなり犬ノーリード禁止の看板が立てられたと憤慨した愛犬家から次の投稿が画像掲示板にあった。引用転載の了解をいただいている。
公園犬ノーリード禁止の看板は日本全国どこでも見られる。ノーリードを禁止する法的な根拠は示してない。すべての犬のノーリードを禁止する法律や条例がないからだ。 犬の係留(リード)を規定している条例はあるが、沢山の例外規定がある。警察犬や猟犬等だけでなく、「人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない」犬、つまり、おとなしくしつけのよい犬も例外的にノーリードでよい。 なのに、東京都の公園に「条例第9条」によりノーリードを禁止するとの立て看板が立ったとのことだ。 その「条例第9条」には下記のように沢山の例外規定がある。公園管理者は法律的な学識教養がなさすぎる。無知蒙昧だ。あるいは、故意に都条例を曲解して都民を愚弄している。 ノーリード取締りのガードマンを雇うなどして税金の無駄遣いをして関係業者と結託癒着している。民間会社の東京都公園協会もグルだ。 我が愛犬の公園にも立て看板が! 投稿者:tuttu55 お久しぶりです。昨年のワクチン注射の副作用からすっかり元気を取り戻し、愛犬はすくすくと育っております。いろいろとありがとうございました☆ さて、今日はあまりにもビックリして憤りがおさまらず、投稿させて頂きます! 本日いつも馴染みの公園に久しぶりに出かけたら、ワンちゃんたちが全然いなかったのです。リードで散歩させてる子がチラホラ数匹いるだけで閑散としていました。いつもは夕方4時過ぎになるとあちらこちらから可愛いワンちゃんたちが集合して、日が暮れるまでノーリードで楽しく遊んでいたものなのに。 ふと気付くと、フィールドのド真ん中に巨大な看板が二つそびえ立っていました。遠くから見ると不気味な様相の看板…。 近づいて見てみるとそこには案の定、 「東京都動物の愛護及び管理に関する条例第9条により、東京都では犬のリードをはずしての散歩などはできません。:東京都福祉保健局健康安全室・建設局公園緑地部・○○公園管理所」とあるではないですか! ついにこんな事になってしまって、ショックを隠せません。愛犬たちが不憫です…。みんな躾のできたいい子たちで、噛んだりする子もいないし、フィールドの外に出るような事もありませんでした。この場所が奪われたら犬たちは走ることも遊ぶこともできなくなるでしょう。普通にただ路上を散歩するだけです。 けど、こうやって「条例で禁止されている」という風に書かれてしまうと、みんな引っこんでしまうんですよね。諦めてしまう。 やるせない思いでいっぱいです。ノーリードで駆け回る事とお食事だけが楽しみの愛犬だったのに。 この公園には別の個所にもノーリードで集う場所があったのですが、そちらの方も同様に立て看板が立てられたそうです。ノーリード犬&飼い主締め出し作戦って感じです。どうしてこんな事に。福祉保健局健康安全室の管轄だというのは、犬をノーリードで遊ばせる事は‘人間の健康の安全が脅かされる恐れがある’という意味なのでしょうか? 意味不明です! 返信 我が愛犬の公園にも立て看板が! 投稿者:Panaowner tuttu55さん、こん○○は♪ 愛犬のパピヨンはワクチンの副作用からすっかり回復しましたか。よかったですね。 さて、本題ですが、東京都の公園管理者は東京都の条例の例外規定を曲解しているか、無視しています。 「東京都動物の保護及び管理に関する条例」には、係留(リード)の例外として「その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。〔9条1項(二)〕」が規定されています。 その施行規則には犬の飼養の特例として「犬を制御できる者が調教するとき。〔6条(ニ)〕」と定めています。 しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に当てはまります。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれがない犬ならよいのです。つまり、おとなしい愛犬を公園で訓練したり、調教したり、運動させることは禁止されてないのです。 他人に噛みついて怪我をさせるようなしつけの悪い犬はダメですけどね。 警察が公園などでの犬のノーリードを取り締まらないのは、法律条例をよく知っているからです。当然、罰金もありません。 ご参考までに条例の第9条を掲載します。 (犬の飼い主の遵守事項) 第9条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生 命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱 若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。ただし、次のイ からニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれ のない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又 は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない 場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。 二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。 三 犬に適切なしつけを施すこと。 四 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の 出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。 関連随想 1 東京都の公園課は条例違反の伏魔殿だ! 2 東京都と西東京市が個人ブログの言論弾圧! 憲法法律違反の愚行だ! 3 愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬 公園ノーリードの犬達の写真集1 早速ありがとうございます。 投稿者:tuttu55 (犬の飼い主の遵守事項)第九条を読むと、一律に「いついかなる時でも飼い犬はリードでつなぐべし」というような事は書いてありませんね。 「逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で…」とありますが、実際、我々が連れている愛犬たちはそのような怖れのない犬ばかりです。いい替えれば、そういう躾の行き届いた犬だからこそ、公園でノーリードで遊ばせているのです。幼犬期に訓練に出したり、訓練士に来てもらってしっかり躾を入れている飼い主も数多くいますし。 返信 :早速ありがとうございます。 投稿者:Panaowner tuttu55さん、こん○○は♪ 小さなかわいいパピヨンですね。 そのような小犬が「人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれがある」と思う人がいたら、お付き合いは遠慮したほうがよいですね。精神が異常ですよ。他のことでも何を言い出すか常識では予想できないでしょうからね。 東京都の公園管理者も何かが狂っていますね。その証拠が公園の立て看板です。ハイ。 相手にしないほうがよいですね。その人たちの言うことも、立て看板も無視するのが最良です。 そのうちに公園でお会いする機会があればよいですね。お互いのワンちゃんを見ればわかるでしょう。 写真のつづき お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[犬] カテゴリの最新記事
|
|