愛犬のパロは容姿端麗で気品さえあると多くの愛犬家から賛辞をいただいている。
日本全国をネットで探して高価な犬を購入した大きな理由はただ一つだ。
パロの飼い主は白髪の高齢者であり、パロとだけ一緒に暮らしている。
その
飼い主の死後にパロを喜んで引き取りる人がいると、パロは幸せに天命を全うできるからだ。
でも、心配だ。パロの命を他人任せにするのは気にかかる。
もっと確実な方法はないものかと調べた。
🐕 民法に負担付遺贈と負担付死因贈与の規定がある。
この二つの規定は基本的には
人の遺産相続に関する規定だ。
遺産相続人に「何」かの負担をすることを条件にして相続させる規定だ。
犬や猫を世話することを条件にして誰かに遺産相続をさせる法的方法として活用できるようになっている。
ただし、
負担付遺贈は遺言書の作成が必要だ。
遺言書の作成は遺言者が単独で出来るが、その
遺言書の効力が実際に発効するにはかなり面倒な手続きが必要だ。弁護士の依頼する人も多いだろう。
一方、
負担付死因贈与の契約は、普通に行われている二人だけの契約だ。
贈与者と受贈者が話し合ってその内容を決める契約だ。
その効力は贈与者が死亡した時に発生する。
公証役場での
公正証書を作成はしなくてもいい。
その契約が確実に履行されるように司法書士に依頼して公正証書を作成して完璧を期すのも良いが、疑い深く
「石橋を叩いて渡る」ような手続きはしなくてもいい。愛犬の問題を法律の専門家に依頼するのは大袈裟すぎる。
ご自分が選んで依頼する相手の誠意を信用したほうがいい。お互いの信頼関係が最も大事だ。
司法書士に支払う費用分を上乗せすると、契約相手の信頼も大きくなる。
日本は「
契約の自由」な国だ。しかも契約はしっかり守る慣習のある国だ。
例えば、犬が大好きな人か、公園などの犬友達と次のような契約をしたほうがいい。
🐕_____________🐕
愛犬○○○○の負担付死因贈与契約書
愛犬○○○〇の飼い主○○○○(以下「甲」とする)と受贈者○○○〇(以下「乙」とする)は、下記のとおり負担付死因贈与契約を締結する。
第一条(贈与の合意)
甲は下記金銭を無償で乙に贈与することを約束し、乙はこれを了承した。
金〇〇万円
第二条(所有権の移転)
本件贈与は甲の死亡によって効力を生じ、これと同時に愛犬○○○の所有権は乙に移転するものとする。
第三条(負担義務)
乙は本件贈与を受ける負担として、愛犬○○○の飼育について次の各項目を誠実に履行する義務を負うものとする。
(甲と乙が話し合いで決めた内容を具体的に記述する。)
第四条(受贈者の死亡)
乙が甲よりも先に死亡した場合は、本契約は効力を失う。
第五条(契約の解除)
◇◇◇◇◇の場合は、甲および乙は契約を解除することができる。
(◇◇◇◇◇については、前もって当事者間で話し合って決めておく。)
以上のとおり契約が成立したので、本書2通を作成し、甲乙署名のうえ、各自1通を保持する。
作成日 年 月 日
甲 住所 〇県〇市〇町〇丁目〇番地
氏名 〇〇 〇〇 ㊞
乙 住所 〇県〇市〇町〇丁目〇番地
氏名 〇〇 〇〇 ㊞
以上
🐶_____________🐶
🥰 上記の死後発効する契約は一例だ。
その契約以外に『
甲がまだ生きている間にも乙に愛犬の世話をしてもらう契約』をしたほうが良い。
高齢になると、犬の世話はできなくなることも多いからだ。
文書による契約のほうが「乙の履行内容」を明確にできる。
上記契約書に追加して記入するのもいい。
しかし、信頼できる人なら“口約束”の口頭での契約でもいい。
👿 余談
ネットを「
ペット 信託」で検索すると沢山のサイトの宣伝広告が出る。
飼い主から生前に入金された、つまり、信託された金で、飼い主の死亡後にペットの世話をするという事業だ。
どの会社や団体も司法書士仲間が集まって作っている営利企業のようだ。
信託金の額はネット上には明確な記載はないが、
かなりの高額だ。
結論だけを先に書く。
ペット信託関係の会社や団体とのお付き合いは推奨できない。
その
システムや手続きが複雑すぎる。理解不能だ。
複雑怪奇なものに良いものはない。
愛犬たちの世界は獣医界をはじめ、魑魅魍魎(ちみもうりょう)のいろんな妖怪や白衣の悪魔が暗躍している怖い世界だ。
「
君子危うきに近寄らず」だ。ハイ。 Q(^ェ^)Q 🐕
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