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2008年09月20日
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テーマ:ニュース(99457)
カテゴリ:時事問題
憲法では公務員は全体の奉仕者となっており、それを受けて公務員法では公務員の政治的中立義務が規定されている。
つまり公務員たるもの、○○党よりや△△党よりではなく、常に政治的に中立であるという信頼をもたれなければならない・・・ということである。
こうして考えると政治的中立がうたがわれる場合というのは、それが行政官としての行為か私人としての行為か、私人としての行為であっても衆人環視の行為かそうでない行為か、意思決定を必要とする行為か機械的行為かなどで結果がわかれるであろう。
たとえば市町村の責任者が市民のための集会室を○○党の集まりには貸して△△党の集まりには貸さないとなったら政治的中立をうたがわれても仕方ない。
また、私人としての行為でも何とか省の課長とかそんな肩書きを利用して、特定政党の宣伝をやったりしていれば、それも政治的中立を疑われるかもしれない。
しかし、公務員が勤務時間外に「赤旗」を集合住宅に投函した行為がなぜ「政治的中立義務」違反になるのかさっぱりわからない。

そもそも「赤旗」を配られた側からすれば、投函したのが公務員かどうかなんて知りようがないし、知らない以上は公務員の政治的中立が損なわれるなんていう問題はおきようがない。
しかも投函したのは勤務時間外となれば、全くの私人としての行為ではないか。
配ったのが「赤旗」だから刑事責任を問う。
ピザ屋のビラなら不問だが、共産党のビラを配れば住居侵入罪で逮捕。
あげくのはてには盗聴など。
なんか日本では警察の役人の方がよほど「公務員の政治的中立義務」に違反しているのではないか。
特定の公党だけをねらいうちするような権力の行使が中立だなんてとても思えない。

ところで疑問ついでに次のような場合は公務員の政治的中立義務に違反するのだろうか。
新聞の投書欄に「公務員」の肩書きで与党や特定の野党を擁護あるいは批判するような投書が掲載されることがあるがあれはどうなのだろうか。
高級官僚の発言や著書ではどうなのだろうか。
ブログでも実名あるいは匿名で「公務員」という人が特定政党より、あるいは反特定政党の書き込みをしているのがあるが、これはどうなのだろうか。
「公務員」の肩書きをだしていなくても、実は公務員だったという場合はどうなのだろうか。
ちなみに、刑法でいう「公務員」というのは、国家公務員や地方公務員ばかりではない。
みなし公務員といって、公的機関や団体であればかなりひろく入る。
勤務時間外に赤旗を配った公務員が逮捕されるのであれば、そのうち広範なブロガー狩が行われて特定政党よりの意見を書いた公務員や公的団体の職員が逮捕されるなんていう事態もおきるかもしれない。オソロシ~。





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最終更新日  2008年09月20日 08時30分01秒
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