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aizen5304の日記 [全660件]

2012.05.26楽天プロフィール Add to Google XML

行政書士の法定外業務/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年5月26日)  (2) 



2012.05.22

行政書士の非独占法定業務/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年5月22日)

 行政書士法1条の3は、行政書士の非独占法定業務として、下記の業務を法定している。

(a)官公署に提出する書類を官公署に提出する手続の代理

(b)当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続きその他の意見陳述のための手続の代理(弁護士法72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)

(c)契約その他に関する書類を代理人として作成すること

(d)行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること

 行政書士の非独占法定業務は、行政書士又は行政書士法人以外の個人・法人が業として行うことが可能です。行政書士の非独占法定業務についても、行政書士の業務上の法定義務が適用されます。すなわち、事務所における業務の報酬額の掲示義務、義務依頼に原則的に応じる義務、業務上の秘密を守る義務、業務帳簿の備付け・記帳・保存の義務、帳簿等の事務所内立入り検査の受忍義務、業務上の誠実・品行方正責務、が行政書士の非独占法定業務にも適用されます。


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最終更新日時 2012.05.23 00:39:50
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2012.05.21

行政書士が為しえない他士業の独占業務/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年5月21日)

 いかに官公署提出書類や権利義務・事実証明書類の作成であっても、他士業法により他の専門士業の専管独占と規定されていると、行政書士は行うことはできません。下記が具体例です。

(a)法律事件である行政不服申立に関して代理人として不服申立書を作成することは、代理人弁護士の独占的業務であるため、行政書士は行うことはできません。

(b)裁判所提出書類、検察庁提出書類、法務局・地方法務局あての提出書類の作成は、司法書士の専管独占業務であり、行政書士は行うことができません。

(c)労働・社会保険諸法令に基づく申請・届出書、審査請求書等や帳簿書類を作成することは、社会保険労務士の独占業務であるため、行政書士は行うことはできません。

(d)国土交通省・法務局等や自治体に対して船舶・港湾・海運関係法令に基づく申請・届出・登記書類を作成するのは、海事代理士の専管独占業務であり、行政書士は行うことはできません。


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最終更新日時 2012.05.21 18:54:13
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2012.05.18

他士業との共同法定業務/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年5月18日)

 他士業法でその士業者の独占業務と明記されたもの7は、行政書士の独占的書類作成業務から除外されます。行政書士の独占的書類作成業務から除外されるものは、(1)他士業との共同法定業務と、(2)行政書士がなしえない他士業の独占業務とに分類されます。

 他士業法によっても、行政書士に対して共同法定業務として許容されているものは、例えば、下記の通りです。

(a)非紛争的な契約書・協議書類の作成は、弁護士との共管業務です。

(b)法務大臣あて帰化許可申請書、検察審査会提出書類の作成は、司法書士との共同独占業務です。また、司法警察機関あての告訴・告発状づくりも同じく共同独占業務と解されています。

(c)税務に付随する財務諸表の作成は、税理士との共管業務です。


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最終更新日時 2012.05.18 23:45:09
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2012.05.17

権利義務・事実証明関係書類の作成(独占業務)/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年5月17日)

 権利義務・事実証明の作成は、行政書士の独占業務であるため、その範囲について明確な解釈が必要であるといえます。

 「権利義務に関する書類」は、意思表示その他手続き行為等によって権利・義務を発生・変更・消滅させる法的効果にかかわる書類であって、財産関係や身分関係の民事書類を含みます。直接に確定法効果を生ずる書類(契約書など)に限られず、その法的可能性を持つもの(約款、契約申込書など)も該当します。

 「事実証明に関する書類」とは、証明書等、社会的に証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書です。


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最終更新日時 2012.05.18 00:28:38
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2012.05.16

官公署提出書類の作成(独占業務)/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年5月16日)

 「官公署」とは、所管省筋の解釈では、「国又は地方公共団体の諸機関」を指し、公団・公庫・公社や独立行政法人などの特別行政主体法人は当たらないと考えられています。また、行政機関には限られず、国会や自治体議会も該当して請願書づくりも行政書士業務に含まれると解されていますが、裁判所、検察庁、法務局・地方法務局あての書類作成は司法書士の独占業務となっているため、行政書士の業務の対象外となります。

 なお、ペーパーレスの電子申請・届出システムにおける電磁的記録の作成も行政書士の独占業務となっています


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最終更新日時 2012.05.16 16:47:09
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2012.05.15

行政書士法の独占業務/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年5月15日)

 行政書士の独占業務は、官公署に提出する書類の作成と権利義務又は事実証明に関する書類の作成です(行政書士法1条の2、19条)。

 行政書士又は行政書士法人でない者が、行政書士法第1条第1項規定の行政書士業務を行うと、原則的に犯罪として罰則の適用を受けるという仕組みで、行政書士の独占業務であることが担保されています(行政書士法21条)。

 行政書士がなしうる業務は、本条にもとづく独占業務に限られず、非独占法定業務、さらには法定外業務というものも存在します。


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最終更新日時 2012.05.15 21:07:24
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