カテゴリ:25条。生存権
前の続きで、
生活保護というのは、基本的に「他に活用できることを全て使った上で、それでも生活費が足りない」場合の、最後のセイフティネットの位置付けになっている。 保護のかなりのウェイトを占めるのが「医療扶助」で、現在は「基本的」に全額が保護費で支払われる。 例外は「他法」によるもの。例えば、「原爆被爆者医療」など。関連する医療は治療費が10割国の制度で出るが、それに関係しない治療(例えば骨折など)は保護費。 勤労者で、職場で社保に入っている場合、7割は健保から、本人3割負担ぶんだけ保護費。 しかし、「国保」の場合は保険証を取り上げて脱退扱いになっている。 保険料を保護費から出して、医療費の3割負担ぶんだけ医療扶助、ということはやってない。 「他法優先」といいながら「国民皆保険制度」は活用しない。 ちなみに、介護保険では、保険料を保護費で負担し、 介護の必要な場合には、利用料の1割自己負担ぶんを保護で出して、9割は介護保険でまかなう。 国保で同じことがやれないか?という疑問。 やれない(やらない)理由として考えられるのは、 「損だから」 毎月の保険料に対して、受けられる医療費が7割で、自己負担と保険料を合わせての出費が大きい。 個人なら「もしものとき」に必要だが、人数のある保護家庭全体でみたら、国保のメリットがない? (「宝くじを集団で買えば必ず損をする」理屈と同じ) 本当は、国保だけでなく、老人医療費や乳幼児医療費などもふくめたら、医療扶助10割よりメリットがあるんでは?と思うけれど、 「国保にメリットがない」ということを、福祉行政が認めてるとしたら、 「国保そのもの」が「国民皆保険制度」として失格なんだということになる。 自ら認めるのか…?厚生労働省。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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