カテゴリ:選挙にいこう 文句いう前に
衆院の解散・総選挙が、近いのか近くないのか。(遠くても、小泉劇場の9・11からあと1年まで)
国権の最高機関である、立法府で、堂々と憲法違反はアカンやろ… ということで。参考条文。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 貧乏人が立候補で差別を受けることは認められない。 単に、「立候補できるか否か」というのとは別に 「政党助成金」で選挙をまかなう政党、というのは、「政党活動」と「選挙活動」の混同である。 現職だけ「公費」で選挙を戦える、というのは、「アンチ現職」に対する公的差別になる。 (アンチ現職がいないんなら、選挙は必要ない) 「公費」は、日常の議会活動や調査活動に使うべきもので、 新人と同じ条件で戦っても「知名度」で有利な現職に、選挙の段で「公費」差別するのは、 「憲法違反」と言っても過言ではあるまい。 もらってない共産党はもちろん、 「もらってるが、ちゃんと日常の活動に使ってる」政党があれば、告発すべきじゃないか? 【・・・日本共産党以外の政党が、国民の税金の分け取りである政党助成金や政治を腐らせる企業・団体献金で選挙資金の大部分をまかなっているのとは対照的に、・・・】(「赤旗」2008/9/10) 助成金で選挙をまかなってる状態を、認めちゃいかんだろう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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