カテゴリ:25条。生存権
最近、「水際作戦」にあって生活保護申請が受け付けてもらえず、
それでは日々の生活ができないと、司法相談に泣きつく人が増えているという。 もちろん、最後のカードである生活保護を使わずに、 ハローワークなり、社会保険事務所なり、社協なりの努力でなんとかなれば、それに越したことはない。 「最低賃金」や「国民年金満額」で生活保護水準以下、という現実の下では、 本当に「現在の生活」に困ってる人が申請したら、たいていは通るはず。 gegengaさんところにあった記事で、(2009/6/1朝日) 「弁護士の代理の申請は認めない」について、行政側と弁護士会が争い(?)になっているとか。 【不況を背景に生活保護の申請が急増するなか、厚生労働省が1日付発行の自治体向けマニュアルで「代理人による申請はなじまない」と記していることがわかった。申請の受け付けに消極的な自治体への対抗策として、代理申請に取り組む日本弁護士連合会は「代理申請の広がりを牽制(けんせい)する狙いだ」と反発。近く国のこうした見解の撤回を求める。・・・ 】 問題になっている「生活保護手帳別冊問答集」の実物を見ると(これは市販されてるし、図書館でも閲覧できる) 【・・厚労省が新たに見解を示したのは、1日発行の「生活保護手帳 別冊問答集2009」。生活保護法や実施要領の解釈を例示した619の問答の中に「代理人による保護の申請は認められるか」という項目を設け、回答例として「申請は本人の意思に基づくことを大原則としている」「要保護状態にあっても申請をするか、しないかの判断を行うのはあくまで本人であり、代理人が判断すべきではない」などと記し、「代理人による申請はなじまない」と結論づけた。問答集と同一内容の事務連絡が3月31日付で厚労省から各都道府県などに送られていた。 ・・】 ただし、「なじまない」の文章に続いて、 「本人が書いた申請書を代理人が提出する」のは、「本人の意思」に基づくことなので、「代理人」ではなく「使者」と扱うよう、明記してある。 「有効となるので留意が必要である」 (「代理人」というのは、野球選手の契約のように、細かい条件をいちいち本人が交渉できないので、権限を一括して弁護士事務所に任せちゃうこと。) 制度の意図としては、たとえば、 民生委員さんが、近所で「ゴミ屋敷」に住んで空き缶拾いで暮らしてるオッチャンを見かねて、「保護申請したらいいのに」 ・・と思っても、 「俺は今のままで自由な暮らしがしたいから、いちいち生活の指図を受けるようなのは嫌だ」 ・・と言われたら、本人の意思に反して勝手に申請できない、 というもの。 弁護士も「本人」を連れてるなら「代理」と言わずに「本人名」で申請書を出せば、トラブルにはならないし、 「保護手帳別冊」を示して「これだ」と言えば、 「厚生労働省作成の問答集」にケチをつける窓口はないはず。 窓口のほうも、人事異動でまったく別の部局から来て、半人前の職員も多いから、 混乱しないように、「いろんな場面を想定」しての問答集。 「そういう場面」なんでしょ? 何をトラブってるのかなあ。 (北九州市みたいに、意図的に「硫黄島作戦」で追い出す自治体はともかく) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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