カテゴリ:行政、どうやねん
大阪市地下鉄の下請け労働者が、
「その賃金では暮らしていけない」と、生活保護を申請して、認められた記事。(2009/7/6毎日) 【・・大阪労連によると、男性は清掃業者の契約社員で、昨年4月から地下鉄の駅で働いている。時給は当初800円だったが、清掃業務の落札額が下がったため今年2月からは大阪府の最低賃金(748円)に近い時給760円になった。月収は14万円ほどで、社会保険料などを除くと収入が生活保護基準を下回り、1カ月約2万4000円の受給が決まったという。市交通局の担当者は「最低賃金を守っているのであれば、会社を指導する根拠はない」としている・・】 理屈からいえば、 「ちゃんと真面目に働いている人」が、保護を受けなくちゃならんような事態、のほうが問題ではある。 福祉事務所の指導内容として「増収指導」というのがある。 受給中に、『少々の給料が上がっても、保護費が減るのでは得にならん・・・』 と言って、「増収」の努力をしなければ、あとあといくらたっても、「自立」の道が開けない。 じゃあ、「市の仕事」をまじめにやってる職員に「増収指導」をどうするのか・・・? 「市長」にかけあいますか。 大阪市の入札価格が下がったのか、中間業者がピンはねしたのか知らないが。 前者だとしたら、市に直接の責任があるし、後者だったら、市も損をしたことになる。 ※市役所を支える「非正規」(2009/5/31毎日) 公務員も「非正規頼み」(2009/2/25朝日) さらには、 「消費生活センター」の職員が、「期限付き非正規」頼り(2009/5/30朝日)で、 【・・消費生活センターでは、相談員のほとんどが低所得、短期雇用の非常勤職員。契約が更新されない「雇い止め」もあり、「官製ワーキングプアの典型」と批判される。 28日の特別委では、参考人として出席した滋賀県の相談員が、非常勤だと足元を見られて悪質業者との交渉が決裂しかねないことや、役所内の協力が十分に得られないことを指摘。自治体によって態勢や相談員の待遇に格差があると訴えた。】 海千山千の悪徳業者を相手に、職員の経験が積めずに、消費者が守れるのか? 水島コンビナートを抱え、「派遣切り」労働者のあふれている倉敷市が、 生活保護の相談窓口の「非常勤」職員を募集。 これで採用される職員。給与18万円で、交通費なし。大阪市よりはマシだが、 母子家庭のママで、保険や税金を引かれて、家賃や医療費教育費・・だと、 「自分が保護申請」しても通りそうに思う。 ・・というようなことがないように、「そういう人」は、面接の時点ではねる。 「年齢制限」がないところをみると、OBあたりを狙ってるようにも予想できる。 (しかし、応募資格が「社会福祉士」って、 「現役のケースワーカー」でも、資格もってないんちゃう?) 「官製ワーキングプア」打破を掲げたのは、惜敗した京都市長候補・中村和雄弁護士だった。 【働き方を変える京都市公契約条例案】 第4条 公契約の受注者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に対して、この条例に定める賃金、労働条件が確保されるよう、必要な措置を講ずる義務を負う。 一、 公契約の受注者に雇用され、もっぱらその公契約に従事する労働者。 二、 公契約の受注者から業務を請け負った者に雇用され、もっぱらその公契約に従事する労働者。 三、 公契約の受注者又は公契約の受注者から業務を請け負ったものに派遣され、もっぱらその公契約に従事する労働者。 下請け業者や、請負の派遣まで、市の発注事業の従事者の労働条件を守らせる責任、 というのを、行政側がきちんと示さないと、 「官製ワーキングプア」が、民間の足をさらにひっぱることになる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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