井上さとし参議院議員の質問(
2011/10/27)より。
在日米軍関係者の裁判権などについて定めた日米行政協定は1953年に改訂され、その後、日米地位協定に引き継がれました。53年改定では、在日米軍の軍人も軍属も「公務中」に罪を犯した場合、第一次裁判権は日本ではなく米側にあると定められました。
これに基づき、軍人の場合は米軍法会議にかけられます。ところが米最高裁は1960年、平時においては軍属を軍法会議に付することは憲法違反だという判決を下しました。その結果、「公務中」に日本で罪を犯した軍属は、日本では不起訴となり、アメリカでも軍法会議にかけられず、誰からも裁かれないことになっているのです。
今日の質疑で、平岡法相はこの3年間で46人の軍属が「公務中」を理由に不起訴になっていることを明らかにしました。この46人は、日本でもアメリカでも裁かれていない。こんな不合理が許されるでしょうか。
毎月1件以上のペースで、立件された【犯罪】が見逃されていることを、
今まで問題にされてこなかったのが問題だと、思われてないのが問題だな・・・。
日頃「押し付け憲法」だと言ってる連中がこういう「国辱的」なことに口をつぐむ。