相続税対策と言って、一番最初に思いつくのが贈与です。
贈与の方法としては、大きく分けて2つあります。
「暦年課税」と「相続時精算課税制度」が挙げられます。
「暦年課税」というのは、年間110万円の基礎控除額が設定されています。
これは、贈与を受けた個人が、その年中に取得した財産の価額の合計額が110万円以下であれば、
贈与税を支払わなくともいいことを意味します。
もうひとつの「相続時精算課税制度」は、2,500万円の贈与税の非課税枠が設けられています。
そして、相続が発生したときに、贈与したときの時価で、
相続財産に加算されて相続税の計算されるの制度になります。
よって、この制度は、本格的な“節税”には不向きなものです。
節税を重きを置くならば「暦年課税」です。
例えば、毎年、110万円の贈与を3人の相続人に10年かけて行えば、
3億円の相続財産を課税される場合を考えると、
相続税が577.5万円の節税になるのです。
続く…
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