相続税法では、ごく一部の財産を除いて、そのほかの財産は「時価による」としています。
しかし、時価と言っても、その算定は決して容易ではありません。
例えば、上場株式などは日々値段が公表され、また預貯金などは額面から、比較的容易に算出できます。
それ以外の財産は、公表されている数字はありません。
よって、何をもって時価とするかは、各個人で見解が分かれても当然であり、
それがまかり通りと、課税上の不公平を招きます。
そこで、国税庁は「
財産評価基本通達」によって個々の財産の評価をしてもいいと、一般に公表しています。
事前に相続対策を考えて見える方は、
相続に詳しい専門家にお早めに相談されることをお勧めします。
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