先日のブログの続きです。
もう一つのポイントは、配偶者には税額軽減の制度があることです。
取得した遺産額が法定相続分、
あるいは1億6千万円までなら、
配偶者に相続税はかかりません。
この制度を上手に活用できれば、
納税額が少なくすることが出来ます。
但し、あまり配偶者に偏った相続をさせると、
二次相続の時に、子供のみとなり、
税金の負担が大きくなります。
よって、1次・二次相続のことをトータルで考えて、
遺産分割協議内容を考えないと大変なことになるのです。
事前に相続対策を考えて見える方は、
相続に詳しい専門家にお早めに相談されることをお勧めします。
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加藤厚税理士事務所公式HP