障害基礎年金 の所得制限
以前に、「次男に指示をしてやって、次男の毎月の必要経費を引き出させる以外は、誰も次男の銀行口座を触らないようにしている。」と言ったら、何人かのお母さん達が、「年金が入金されたら、それをそのままそっくり別の口座に移動させなくちゃ。預金があると、年金を減らされるのよ」と言われたことがあった。私は、それを、信じ難かった。長く障害者支援をされている男性も、「生活保護と同じ考え方なんですよね。ひどいね。」と言われていた。私は、尚、不納得だった。そーーーーんなバカな。。。と思った。思ったまま、忘れていた。2,3日まえに思いだすことがあった。納得のいく答を教えてくださった方があったので、記録しておこうと思う。障害年金は、扶養親族等の数が0の場合、所得が、3,604,000円/年を超えると、1/2の支給停止 所得が、4,621,000円を超える/年を超えると、全額の支給停止 一定額を超える所得があったとき、支給が停止されるのは、確かなことで、それは当たり前のことだと思う。だた、知的障害者である次男が、この所得制限を超えることがどんなに難しいことか。((+_+))出来るものなら、所得制限を超えてほしいですよ。そう思いますよ。ともかく、年金を振り込んでいただく口座を常にカラッポにしておく必要はまったくないように思う。念のため、区役所に電話して尋ねてみた。電話で対応してくれた職員は、「カラッポにしておく必要はないです。所得制限はありますが、預金口座の額にたいする制限はないです。」とのこと。とても、不思議そうに答えてくれたので、恥ずかしかった。私が、「1000万、2000万、あっても同様ですよね。」(可能性はないけどね。(~_~;))と念を押すと、「関係ないです。」と言った。どうして確かめないのだろう。確かめないで、何年も面倒なことを繰り返しているのだろう。わからん。((+_+))