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カテゴリ:社会福祉関係
障がい者の方は、自立支援医療、更生医療などがあって、自分の病気の治療は無料か少ない費用で治療することができます。
そして、生活保護を受けられている方の場合は、休日・夜間等診療依頼証というのがあって、休日や夜間に急病で病院に行く時は保険証のようなもので診察をうけることができます。 平日に病院にいく場合は生活保護法医療券を区役所などに取りに行って、病院に行くことになります。 生活保護法医療券は1ヶ月ごとに必要で、病院名、氏名などが書かれています。 今日は、福祉施設に来られている方が、足を腫れてしまって、皮膚科に行った後、さらに整形外科に行かないと行けなくなって、私がかわりに生活保護法医療券をもらいに行くことにしました。 本人以外が生活保護法医療券をもらいに行くのはなかなか手続きがたいへんです。 生活保護は医療費、必要に応じて介護や整骨院なども無料で受けることができますが、そのための手続きはなかなかたいへんです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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