|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
│<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く |
みなさん、こんにちは(^^)/。 昨日の件、さっそくNEXCO東日本に聞いてみました。対応して下さったのは広報部です。 まず、今回の施策の目的を聞いてみたところ、 1.お客様の要望。 2.100km刻みの乗り直し対策。 ということでした。 内容の詳細について、新たに確認できたのは、「割引対象区間の起算位置が、大都市近郊区間を外れたところからになった」ということです。 例えば、中央自動車道を高井戸から韮崎まで利用した場合、走行距離は124.4kmになりますから、これまでの制度では通勤時間も平日昼間も割引は適用されませんでした。また、通勤割引や平日昼間割引は「大都市近郊区間」には適用されません。中央道の場合、高井戸~八王子間の25.8kmが、それに該当しますから、最大限の割引を受けようと思えば、多くの人は「八王子での乗り直し」を考えるでしょう。 これが新制度になりますと、100km超の走行でも100km分は割り引かれるようになりますが、問題は起算する位置です。 従来は高速道路に乗ったICでしたから、もしそれに倣えば、「高井戸から八王子までの25.8kmは割引対象外。その先の74.2kmが5割引、その先の24.4kmは割引対象外」となります。これでは「八王子での乗り直し」の抑止効果は小さいでしょう。 が、今回の制度変更では、割引対象の起算位置は、大都市近郊区間の終わった八王子からになるとのことですから、「高井戸から八王子までの25.8kmは割引対象外(これまでと同じ)。その先の98.6kmが5割引」となり、八王子で乗り直しをすること無く、きっちり100km分の割引が適用されることになります。(それより先に行くクルマの”韮崎乗り直し”抑止効果はありませんが) が、これで「めでたし、めでたし」とならないのが、回数制限の撤廃と、通勤割引と平日昼間割引時間帯のオーバーラップです。 NEXCO各社のプレスリリースによりますと、通勤割引時間帯であっても、100kmまでの利用で5割引、2度目以降は平日昼間割引の3割引が適用されるとのことですが、電話で確認したところ、100km超の走行をした場合には2種の割引は自動継続されず、2度目以降の平日昼間割引の適用を受けるには、やはり100km以内での乗り直しが必要とのことでした。 また、これまで通勤割引は、ETCカード1枚につき午前/午後各1回、平日昼間割引はETCカード1枚につき1日2回まででした。ですから、制限された回数を越えて割引を受けようとすると、複数枚のETCカードを用意して、100km刻みで乗り直し&カード差し替えという手間が必要でした。 ところが今回の制度変更によって、ETCカード1枚でも100kmごとの乗り直しで、通勤割引と平日昼間割引の併用と、回数無制限の平日昼間割引が適用されるようになります。 これって、これまで「何枚もカードを用意する手間をかけてまで、乗り直し割引は利用するつもりはない」と思っていたユーザーに、乗り直し割引を利用する動機付けするようなものではありませんか(^_^;。 広報の方にそう突っ込んだところ「担当部署に確認します」ということで、現在、電話待ちですが、やはりどう考えても、目的に掲げている「乗り直し抑止」とは逆の施策に思えてなりません。 ならばどうすればいいのか、といえば、これはもう「100km制限の撤廃」しかないでしょう。通勤時間帯に引っかかっていれば、何km走っても5割引、平日昼間割引時間帯ならば、何km走っても3割引とすれば、乗り直しする意味は無くなりますから、最大の抑止効果が発揮できます。 さらにこれだけ制度を単純化してしまえば、ETCシステムなど使用しなくても対応可能になるはずで(チケットのタイムスタンプか出口の通過時間を見れば良い)、ETC車載機搭載車限定という縛りも外すことができます。 その上で「休日1000円」を廃止すれば、交通集中による渋滞や料金負担の不公平はまったくなくなり、真の「めでたし、めでたし」になるのではないでしょうか。 │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||