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ザイン被害者の会 Web管理人の日記

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2010.11.06 楽天プロフィール Add to Google XML

infoseek無料HPスペースサービス終了に伴い、ザイン被害者の会サイト閉鎖のお知らせ。

 お久し振りです。ザイン被害者の会HP管理人です。

すでにご存知の方もいらっしゃる通り、
infoseek無料HPスペースサービス終了に伴い、
ザイン被害者の会サイトの閉鎖をお知らせ致します。

 ザイン報道が過熱した2005年から5年間、実に多くの方からご相談・情報提供を受け、
その一部の成果(報道記事)を、注意喚起のために公開しておりました。
然しながら、それだけでは現在も被害を受けている方々の救済にならず、
新しく行動・運動のために転化する必要があるだろうと考えております。

 当会の今後の行動や、活動報告などありましたら、
Blogという形でお伝えすることになると思います。

 拙いHPではございましたが、長年の閲覧ありがとうございました。

*メールでの相談・情報提供などは、今後も随時受け付けております。

Last updated  2010.11.06 10:38:51
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2006.11.07

消費者相談センター(室)レポート
[ 雑記 ]    

 先日、消費者相談センターへ相談しに行きました。

 私自身は、株式会社ザインと関連会社・団体による、被害に遭ってないですが、
ザイン被害者の会や当Blogで、被害に遭われた方へ、しきりに『相談すること』を薦めています。
しかし、ただ薦めるだけでは、無責任に放り投げているような気がしましたので、
中々、相談に行けない方もいるでしょうし、どのように相談すれば良いか?という、
アドバイスを頂いてまいりました。

 今回の記事は、消費者相談センター(室)レポートと題し、頂いたアドバイスを元に、
被害に遭われた皆様の、ご参考になればと思い、ご報告致します。

■ 消費者センターへ相談する。と、どうなる?

 先ずは、なにわともあれ、ザインによる被害を、正確に説明することが大切です。

 私の主観からみた、ザインの事業は、霊感商法そのものです。
根拠、実態、証明のない付加価値を売り物にし、常識では考えられない値段をつけ、
効果がある!願望が成就する!などと宣伝して、購入しても効果がなく(当然だが)
説明を求めると、信心が足りないだの、これも買えあれも買えだの、購入者側へ責任転嫁する。
もちろん、効果があった。願望が成就した。と言う方は、そのままで構いません。

 被害に遭われた方が、相談する際、上記の説明で、伝えたいことは、ほぼ伝わります。
その上で、個人のケースを、細かく説明しましょう。

 相談内容と解決案によっては、下記の事柄を、文章にしておき(パソコンなどで作成しても可)、
肉筆で署名し、書類を提出しなければならない場合があります。
しかし、ほとんどの場合、口頭での説明(電話)でも大丈夫です。

・なぜ購入しようと思ったのか?
・どのように売買契約を結んだか?
・購入後はどうだったのか?

これで説明は、ほぼ終了です。

 消費者相談センター(室)担当者の方によって、多少、アドバイスや回答のニュアンスなど、
変わる場合もありますが、それは人間の個性だと尊重して下さい。

 相談内容を説明し、アドバイスや回答を頂くわけですが、消費者相談センターの限界があり、
相談したからといって、法的な強制力・執行力はない(権限が無い)のです。

 もちろん、”消費者相談”ですから、消費者の立場にたった、解決案やアドバイスを、
親身になって、相談にのってくれますし、関連する法知識(消費者契約法や商法など)を、
日常、あまり意識しない消費者に、わかりやすく噛み砕き、説明してくれます。
 相談後、事業者に対して、消費者とのトラブル解決案を交渉し、
直接的な、法的強制力・執行力はありませんが、”行政調停”というニュアンスで、
早期解決を”斡旋”する。といった感じです。

 ここまでやって頂いても、料金は無料なのです。

■ 事業主(企業)側が、交渉に応じない場合は?

 消費者相談センター(室)の、担当者の方から、お話を聞いたところ、
「あぁ?訴えてくれてけっこうですよ」と、交渉の余地がない事業主(企業)も少なくないそうです。
 株式会社ザインの経営者である小島露観氏も、過去のテレビ報道で、似たような態度でした。
ザインのケースで相談しているので、そのことも伝えると、担当者の方は、
「やっぱり、そうなんでしょうね」と困った様子でした。
 しかし、相談される件数が多くなり、累計被害額も多くなってくると、
消費者相談センターを管轄している、市・町・村役所から、県庁へデーターを報告し、
商法・民法を専門とする弁護士を、紹介する場合もある。そうです。

 「先ず、被害に遭われた方が、最寄の消費者相談センター(室)に、相談されることですね。」

【最寄の消費者相談センターとは?】
現在、貴方が、お住まいになっている地域の、市・町・村役所内に設置されている消費者相談室。
市・町・村役所内に、設置されていない場合は、都道府県庁が管轄している消費者相談センター。
もしくは、職場がある地域の、市・町・村役所内相談室か、都道府県庁が管轄している相談センター。
相談方法は、直接、出向いても、電話でもOK
全国の消費生活センターはこちら Web消費者相談センターはこちら

 「相談されなければ、個々のケースにあった、具体的な解決案も打ち出せないです。
 ただ、お話を聞いていると、消費者相談センターでは難しいかもしれません。
 霊感商法を事業にしている会社ですので、穏便というか、平和的な解決は難しいだろうと。
 問題をたらい回しにする訳ではありませんが、法的強制力・執行力がないので、
 一般論的なことは言えますが、最終的には商法・民法専門の弁護士に相談しないと、
 被害者の望む『解決』は難しいでしょう。もちろん、被害者の方それぞれの希望もあるでしょう。」

 当然なことですが、『相談』されなければ、消費者相談センターでできることか、
限界なのか、担当者の方も判断できません。
 担当者の方も、『消費者相談センター(室)』の限界に、歯がゆい思いをされているのでしょう。
「難しい相談を持ちかけてしまって申し訳ない。」と伝えると、担当者の方は笑って、
「『消費者から相談される』ことが、消費者相談センターの役目ですから」とおっしゃってました。

 先ずは、『相談する』という『行動を起こす』ことが大切なんですね。
今回の記事を読まれて、ザインの被害を相談される方が、一人でも多くなり、
ほんの少しでも、被害の拡大に歯止めがかかれば…と、希望を持って、筆を置くことにします。

皆様の参考になれば幸いです。

Last updated  2006.11.08 08:30:10
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