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お久し振りです。ザイン被害者の会HP管理人です。 すでにご存知の方もいらっしゃる通り、 infoseek無料HPスペースサービス終了に伴い、 ザイン被害者の会サイトの閉鎖をお知らせ致します。 ザイン報道が過熱した2005年から5年間、実に多くの方からご相談・情報提供を受け、 その一部の成果(報道記事)を、注意喚起のために公開しておりました。 然しながら、それだけでは現在も被害を受けている方々の救済にならず、 新しく行動・運動のために転化する必要があるだろうと考えております。 当会の今後の行動や、活動報告などありましたら、 Blogという形でお伝えすることになると思います。 拙いHPではございましたが、長年の閲覧ありがとうございました。 *メールでの相談・情報提供などは、今後も随時受け付けております。
先日、消費者相談センターへ相談しに行きました。 私自身は、株式会社ザインと関連会社・団体による、被害に遭ってないですが、 ザイン被害者の会や当Blogで、被害に遭われた方へ、しきりに『相談すること』を薦めています。 しかし、ただ薦めるだけでは、無責任に放り投げているような気がしましたので、 中々、相談に行けない方もいるでしょうし、どのように相談すれば良いか?という、 アドバイスを頂いてまいりました。 今回の記事は、消費者相談センター(室)レポートと題し、頂いたアドバイスを元に、 被害に遭われた皆様の、ご参考になればと思い、ご報告致します。 ■ 消費者センターへ相談する。と、どうなる? 先ずは、なにわともあれ、ザインによる被害を、正確に説明することが大切です。 私の主観からみた、ザインの事業は、霊感商法そのものです。 根拠、実態、証明のない付加価値を売り物にし、常識では考えられない値段をつけ、 効果がある!願望が成就する!などと宣伝して、購入しても効果がなく(当然だが) 説明を求めると、信心が足りないだの、これも買えあれも買えだの、購入者側へ責任転嫁する。 もちろん、効果があった。願望が成就した。と言う方は、そのままで構いません。 被害に遭われた方が、相談する際、上記の説明で、伝えたいことは、ほぼ伝わります。 その上で、個人のケースを、細かく説明しましょう。 相談内容と解決案によっては、下記の事柄を、文章にしておき(パソコンなどで作成しても可)、 肉筆で署名し、書類を提出しなければならない場合があります。 しかし、ほとんどの場合、口頭での説明(電話)でも大丈夫です。 ・なぜ購入しようと思ったのか? ・どのように売買契約を結んだか? ・購入後はどうだったのか? これで説明は、ほぼ終了です。 消費者相談センター(室)担当者の方によって、多少、アドバイスや回答のニュアンスなど、 変わる場合もありますが、それは人間の個性だと尊重して下さい。 相談内容を説明し、アドバイスや回答を頂くわけですが、消費者相談センターの限界があり、 相談したからといって、法的な強制力・執行力はない(権限が無い)のです。 もちろん、”消費者相談”ですから、消費者の立場にたった、解決案やアドバイスを、 親身になって、相談にのってくれますし、関連する法知識(消費者契約法や商法など)を、 日常、あまり意識しない消費者に、わかりやすく噛み砕き、説明してくれます。 相談後、事業者に対して、消費者とのトラブル解決案を交渉し、 直接的な、法的強制力・執行力はありませんが、”行政調停”というニュアンスで、 早期解決を”斡旋”する。といった感じです。 ここまでやって頂いても、料金は無料なのです。 ■ 事業主(企業)側が、交渉に応じない場合は? 消費者相談センター(室)の、担当者の方から、お話を聞いたところ、 「あぁ?訴えてくれてけっこうですよ」と、交渉の余地がない事業主(企業)も少なくないそうです。 株式会社ザインの経営者である小島露観氏も、過去のテレビ報道で、似たような態度でした。 ザインのケースで相談しているので、そのことも伝えると、担当者の方は、 「やっぱり、そうなんでしょうね」と困った様子でした。 しかし、相談される件数が多くなり、累計被害額も多くなってくると、 消費者相談センターを管轄している、市・町・村役所から、県庁へデーターを報告し、 商法・民法を専門とする弁護士を、紹介する場合もある。そうです。 「先ず、被害に遭われた方が、最寄の消費者相談センター(室)に、相談されることですね。」 【最寄の消費者相談センターとは?】 現在、貴方が、お住まいになっている地域の、市・町・村役所内に設置されている消費者相談室。 市・町・村役所内に、設置されていない場合は、都道府県庁が管轄している消費者相談センター。 もしくは、職場がある地域の、市・町・村役所内相談室か、都道府県庁が管轄している相談センター。 相談方法は、直接、出向いても、電話でもOK 全国の消費生活センターはこちら Web消費者相談センターはこちら 「相談されなければ、個々のケースにあった、具体的な解決案も打ち出せないです。 ただ、お話を聞いていると、消費者相談センターでは難しいかもしれません。 霊感商法を事業にしている会社ですので、穏便というか、平和的な解決は難しいだろうと。 問題をたらい回しにする訳ではありませんが、法的強制力・執行力がないので、 一般論的なことは言えますが、最終的には商法・民法専門の弁護士に相談しないと、 被害者の望む『解決』は難しいでしょう。もちろん、被害者の方それぞれの希望もあるでしょう。」 当然なことですが、『相談』されなければ、消費者相談センターでできることか、 限界なのか、担当者の方も判断できません。 担当者の方も、『消費者相談センター(室)』の限界に、歯がゆい思いをされているのでしょう。 「難しい相談を持ちかけてしまって申し訳ない。」と伝えると、担当者の方は笑って、 「『消費者から相談される』ことが、消費者相談センターの役目ですから」とおっしゃってました。 先ずは、『相談する』という『行動を起こす』ことが大切なんですね。 今回の記事を読まれて、ザインの被害を相談される方が、一人でも多くなり、 ほんの少しでも、被害の拡大に歯止めがかかれば…と、希望を持って、筆を置くことにします。 皆様の参考になれば幸いです。 │一覧 │ 一番上に戻る │ |
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