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2月10日 ●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 2月28日 ●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ----------------------------------------------- ○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
2011年度税制改正では、個人所得課税の見直しが焦点の一つとなっている。税制調査会は、給与所得控除については給与所得者の必要経費が収入増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと等から、一定額を上回る給与所得者について給与所得控除に上限を設け、過大な控除を適正化し、一定の負担を求める。見直し案としては、1.1,200万円(給与所得控除額230万円、120万人程度が影響)、2.1,500万円(同245万円、50万人程度が影響)、3.1,800万円(同260万円、30万人程度が影響)の3案を提示した。 また、高額給与の役員については、給与所得控除のうち「勤務費用の概算控除」部分が2分の1であることを前提に、一般の給与所得控除の上限の1/2を上限とする見直し案も示した。役員については給与の自己決定度合いも高いと考えられるため、給与所得控除に「他の所得との負担調整」部分は含まれないとの考え方だ。高額給与の水準は、資本金10億円以上の平均役員報酬(1,655万円)を参考にする。 退職所得については、累進緩和措置(2分の1課税)が採られているが、法人役員が短期で退職慰労金を受け取る場合、その対象とする合理性は乏しいことから、平均在任期間が7年程度であることや、退職金と同じく2分の1課税が採用されている譲渡所得については、「5年以下」の短期譲渡所得は2分の1の適用がないことを参考にして、役員の退職慰労金について、2分の1課税を見直すことを提案している。
東京税理士会がほぼ毎年行っている「税務調査・書面添付アンケート調査」の2010年度結果(有効回答数1,474会員)によると、税務調査件数は2,516件で、有効回答数からみて1回答者(法人)平均1.7件(前回2.9件)の調査があったことになり、ここ3年間では最少だった。また、調査件数なしの回答は676通あり、うち関与先に調査がなかったのが590件。その他関与先がない74件、不明12件。法人税調査は2,002件(前回3,136件)あり、うち所得税の確定申告期に行われたものは98件で、4.9%(前回比0.1%減)となっている。 調査日数について、「1日」で終了したものは、日数が明記してあるもの2,357件のうち、516件で21.9%(前回比1.9%減)、「2日」で終了したものは、1,125件で47.7%(同4.5%減)と、合計で約7割となっている。一方、「3日~4日」が431件で18.3%(同1.6%増)、「5日以上」が285件で12.1%(同4.8%増)と、税務調査日数は長期化傾向にある。特に5日以上の割合は過去3年間と比べ最も高い数字となった。 調査結果については、内容記入のあった2,417件中「申告是認」が593件で24.5%(前回比1.0%減)、「修正申告」は1,759件で72.8%(同0.6%減)、「更正」は65件で2.7%(同1.6%増)。また、修正申告及び更正1,824件中、重加算税処分となったものは281件で22.8%(同1.1%増)だった。 今回の調査で、申告是認のうち書面で通知があったものは、59件で9.9%(同1.6%増)と、ここ3年間横ばい状態が続いている。
12月10日 ●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額、納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付 12月20日 ●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 1月4日 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> ●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ----------------------------------------------- ○給与所得の年末調整 ○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出 ○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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