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100年後へ:)

明日へ:)


今から、やく、半世紀前、世界は、そして、日本は、新しい、
世界を夢みて、そこに、理想と、希望を込めた、一文が完成した。
それは、世界の模範となる。

改めて、その思いを、改めて、かみしめたいと、思うアラキなのでした:)
教育基本法の前文、そして、憲法の前文を、読んでみよう:)


教育基本法

前文

 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきもである。

 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆかたな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。

 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示し、新しい日本の教育の基本を確率するため、この法律を制定する。

教育基本法 全11条

日本国憲法

前文

 日本国民は、正当に選挙された国家における代表を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは、人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、こに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な思想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和の維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位をしめたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、時刻のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則へ従ふことは、自国の主権を維持し他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な思想と目的を達成することを誓ふ。

第一章 天皇    1~8条
第二章 戦争放棄    9条
第三章 国民の権利及び義務 10~40条
第四章 国会   41~64条
第五章 内閣   65~75条
第六章 司法   76~82条
第七章 財政   83~91条
第八章 地方自治 92~95条
第九章 改正   96条
第十章 最高法規 97~99条
第十一章 補則 100~103条

以上全103条


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