021520 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

会計士・税理士のつぶやき

会計士・税理士のつぶやき

PR

カレンダー

お気に入りブログ

日記/記事の投稿

ニューストピックス

キーワードサーチ

▼キーワード検索

 新しい基準、通達や実際にあった事例、問題点をつぶやいていきたいと思います。

 なお、当見解は、現在の基準、状況に合わせてつぶやいています。基準、状況が変われば、当然に結論が変わることもありますので、当つぶやきのご利用は自己責任でお願い致します。


沼口・伊藤共同会計事務所
所在地:品川区上大崎(JR目黒駅徒歩0分)
banner.jpg
2011.03.27
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類

被災された皆様へ

 このたびの東北関東大震災により、多くの皆さまが被災されたことに、心よりお見舞い申し上げます。被災地は大変な事態となっているようで、申しあげるべき適切な言葉が浮かびません。

また現在、被災された多くの方々が、このブログを読める状況ではないのかもしれません。ただ、日本の団結力で必ずやこの状況を打破し、必ず復興していけると信じております。

 そんな中、私達の事務所でも義援金に関する問い合わせが増えております。今回、国税庁の対応も非常に早く、義援金に関するQ&Aが公表されております。

東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて

義援金に関する税務上の取扱いFAQ

――――
寄附金・義援金を支払った方へ

 個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。

 法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

(国税庁ホームページより)
――――

 一日も早く、平穏な日常が戻ってくるようお祈り申し上げます。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2011.03.27 21:50:30


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

© Rakuten Group, Inc.