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被災された皆様へ このたびの東北関東大震災により、多くの皆さまが被災されたことに、心よりお見舞い申し上げます。被災地は大変な事態となっているようで、申しあげるべき適切な言葉が浮かびません。 また現在、被災された多くの方々が、このブログを読める状況ではないのかもしれません。ただ、日本の団結力で必ずやこの状況を打破し、必ず復興していけると信じております。 そんな中、私達の事務所でも義援金に関する問い合わせが増えております。今回、国税庁の対応も非常に早く、義援金に関するQ&Aが公表されております。 東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて 義援金に関する税務上の取扱いFAQ ―――― 寄附金・義援金を支払った方へ 個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。 法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。 (国税庁ホームページより) ―――― 一日も早く、平穏な日常が戻ってくるようお祈り申し上げます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011.03.27 21:50:30
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