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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ===解決!マンショントラブル駆け込み寺===== ----------第376号(2011年12月26日号) ---------毎週月曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ************************* こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ************************* 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 会計監査で理事長や会計担当理事と意見が異なったら? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201010010000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 新人理事長です。 管理費会計と修繕積立金会計が分離されていないと、どのような不都合が予想されますか? ************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 理事長のお仕事、お疲れ様です。 さて、管理費会計と修繕積立金会計が分離されていない場合、どのような不都合が生じるのでしょうか? そもそも管理費と修繕積立金とは、どのようなものでしょうか? 管理費は、日常管理に必要な費用をまかなうものです。 修繕積立金は、将来の修繕工事に備えて準備するものです。 ということは、目的がまったく異なるわけです。 そして、これを分離しておかないと、管理費、修繕積立金のそれぞれの状態がわかりにくくなります。 具体的には、管理費に不足が生じていても、修繕積立金を含めると、表面上、マイナスを気づきにくくなります。 その結果、マイナスに気づいたころには、すでに大問題に発展していた、というような状況が予想されるわけです。 このようなことから分離会計が必要だとわかります。 状況によっては、さらに機械式駐車場を別会計にするケースもあります。 機械式駐車場は、駐車場を全戸に用意する場合には役立ちますが、 将来的には、設備の更新など、多額の費用が求められます。 そのため、専用の会計にしておくことで、状況を把握しやすくしようと考えるケースが出てくるわけです。 それぞれの管理組合の事情や希望などを考慮し、より良い仕組み作りを進めてください。 ************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ************************* 【編集後記】 以前、お手伝いした管理組合では、分離会計がなされておらず、 必要な資金が不足しており、修繕工事の実施ができずに困っていました。 さいわい、思わぬところから資金が見つかり、最低限の修繕工事を実施することができ、ピンチを乗り切りました。 このケースでは、多くの住人の無関心がピンチの原因でした。 やはり、普段から、マンションの様々なことに対し、関心を持ち、早めに対応することが重要なのだと痛感しました。 ************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ************************* 【ひとり言】 ようやくメールの設定ができました。 KDDIのサポートセンターの担当者は、細かい所まで詳しく丁寧に教えてくれるので、いつも頼もしく感じます。 最近は、コスト削減を理由に様々なサービスが簡素化される傾向が強いようですが、不便さや不親切さに戸惑うことが多くなりました。 複雑な商品やサービスが増えたので、親切なサポートに対する費用を消費者が負担し、便利で快適さ生活を得ることには十分な価値と意味があると考えています。 ************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで430,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 理事の引き受け手を増やしたい 専門委員会をスムーズに立ち上げ、うまく運営したい 安心価格で相談できる専門家を探している そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。 マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ===解決!マンショントラブル駆け込み寺===== -----------第375号(2011年12月19日号) ----------毎週月曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ************************* こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ************************* 【お詫び】 私の勝手な事情により、前回、12月12日号を配信できませんでした。 誠に申し訳ありませんでした。 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 以前、総会で決議した内容を変更したい時は? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201009230000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 監事です。 監査のため、管理会社に預けてある通帳の提示を求めたいのですが、可能でしょうか? また、総会での会計報告の際、期末の預金残高証明を議案書に添付するべきでしょうか? ************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 監事のお仕事と総会の準備、お疲れ様です。 さて、通帳は、組合のものですから、監事には管理会社に提示させ、チェックする権利があります。 もっといえば、横領や不正支出の防止のためには、毎月定期的に役員自ら通帳等の残高を確認することが効果的です。(標準管理規約でもそのようになっております。) 総会の会計報告については、期末の預金の残高証明書の添付が法的に義務付けられているわけではありませんが、承認を得るのに重要な資料なので、一般的には決算報告書に残高証明書を添付して通常総会で報告します。 ************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ************************* 【編集後記】 管理組合において、会計関連事項は、非常に重要な項目です。 管理会社にお任せのままでは、危険が伴います。 また、一部の役員にすべてを任せてしまうのも、好ましくありません。 できるだけ多くの目で見るようにすることが安全性を高めます。 個別の事情に合わせてルールを構築することが重要なのです。 ************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ************************* 【ひとり言】 モバイル用のデータ通信カードの契約と機種の変更をしました。 そうしましたら、メールの送受信ができなくなりました。 そのため、先週のメルマガを配信できませんでした。 パソコンとインターネット、メールなどが必需品になって久しいですが、進化と変化に追いつけず、苦労しております。 ************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで430,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 理事の皆さんの大きな負担を軽減したい 無関心層を減らし、管理全般を改善したい 気軽に相談できる専門家を探している そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。 マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ===解決!マンショントラブル駆け込み寺===== -----------第374号(2011年12月5日号) ---------毎週月曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ************************* こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ************************* 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 役員選出の際、初めて立候補者が出てきたら? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201009170000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 新人理事です。 初めての役目を果たしたいと思い、勉強中です。 先日、ある資料に「構造上の独立性」と「利用上の独立性」という言葉が出てきました。 これは、何のことでしょうか? ************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 初めての仕事をがんばっていらっしゃるようですね。 まず、区分所有法の第1条に 1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。 とあります。 そして、構造上区分された数個の部分、と、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの、の両方を満たすものが専有部分になります。 つまり、専有部分であることを判断するために構造上の独立性と利用上の独立性が重要になってくるわけです。 では、改めて、これらの言葉について考えて見ましょう。 「構造上の独立性」を満たすための条件 1.遮蔽が可能な何らかの設備(壁、扉、窓等)が存在すること。 2.その設備の位置が建物の本体構造部分との関係で一定していること。 「利用上の独立性」を満たすための条件 1.その部分が独立の出入口を有していて、他の専有部分を通らずに直接外部に通じていること。 2.内部設備が使用目的に適した状態で具備されていること。 (これについては、事例ごとの具体的判断を必要と市、積極的用件ではないと解釈されている。) 3.共同の設備が存在しないこと。 しかしながら、過去、多くの判例があり、争いの基になってきたことからもわかるように、この判断は容易ではありません。 ピロティ、車庫、管理員室など、様々な部分が関連する内容について争いの対象になりました。 できることなら、建物内の各部分の取扱を規約等で調べ、あいまいな部分があれば、皆さんで規約共用部分にしておくことをお薦めします。 そうすれば、無用な争いを避けることができるはずです。 ************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ************************* 【編集後記】 マンションは、所有権を分け合って利用する建物です。 自分の部屋、ベランダ、廊下、エレベーターなど、様々な場所を思い浮かべると、イメージがわかるはずです。 廊下は、構造上、利用上のどちらも共用部分だとわかります。 ベランダは、専用使用できますが、避難経路になる都合上、共用部分です。 自分の部屋は、区分所有権を取得し、使用することが目的ですから、専有部分です。 法律的な勉強をすると、生活場所の見え方も少し変化すると思うのですが、 いかがでしょうか? ************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ************************* 【ひとり言】 現在のパソコンの動作に遅さと不安定さが目立つようになり、買い換えました。 メモリ増設が済みしだい、手元に届く予定です。 多くのメーカーが新機能をアピールしていますが、私が求めるのは故障しないことです。 高性能であっても、故障すれば、何もできません。 また、仕事の道具ですから、修理中の不都合は致命的です。 もっとも、価格との兼ね合いもあり、決めるまでには、しばらく悩みました。 パナソニックのレッツノートにすれば、相当な耐久信頼性がありますが、非常に高価です。 しかし、安さを求めれば、熱排気などに配慮していない製品もあることがわかりました。 日本の自動車が、あれほどの耐久信頼性を獲得したことを思うと、パソコンにもできるような気がするのですが、素人の知識不足がもたらす勘違いでしょうか? ************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで430,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 駐車場の使用細則をみんなに守ってもらいたい バルコニー喫煙の問題を改善したい 修繕積立金不足を解消したい 小規模マンションでも相談できる専門家を探している そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。 マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ===解決!マンショントラブル駆け込み寺===== -----------第373号(2011年11月28日号) ----------毎週月曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ************************* こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ************************* 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 防犯カメラの映像を見るときの注意事項は? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201009090000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 監事です。 長期に渡り、同じ人が理事長を務め、様々な悪影響が出ています。 今期の理事の半数以上が理事長の解任を希望していますし、確認していない理事たちの多くも解任を希望しているはずです。 規約には、理事長を含め、役職を理事の互選で決める、と明記されているので、理事会だけで理事長を解任できるのでしょうか? ************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 監事のお仕事、お疲れ様です。 また、独断的な理事長にお困りのご様子ですね。 さて、理事長の解任は、理事会だけではできません。 確かに、標準管理規約にも、役職を互選で決めることが明記されています。 したがって、理事長職を解任し、平の理事にできるように思えるかもしれません。 しかし、標準管理規約は、理事長を管理者とする、と明記しています。 ということは、区分所有法に戻り、総会決議によって管理者を解任することになるわけです。 (ただし、規約に別段の定めがある場合は別です。) もっとも、大切なのは、解任後です。 きちんと手続きを踏んだ運営を順守し、理事会の信用を取り戻すことに全力を尽くしましょう。 ************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ************************* 【編集後記】 このような場面では、長期に努めた理事長を悪者にして、問題を終えようとしがちですが、その責任は全区分所有者にあります。 なぜなら、その理事長を選び続けたのは、全区分所有者だからです。 日ごろから、管理活動全般をチェックする習慣を持つことが重要なのです。 できることから、習慣ではなく、仕組みを作っておきたいところです。 ************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ************************* 【ひとり言】 まれにマンション管理士の知識や経験を自分だけの利益に使おうとしているように感じる相談に出会います。 どうしたら自分に有利になりますか? どうしたら相手の主張を論破できますか? 表面上はソフトに見えても、真意は上記のような内容だとわかります。 仕事ですから、できるだけ希望に沿うようにしますが、管理組合全体の利益を大きく損なうような場合には、お断りすることもあります。 いつもメルマガに書いているように、 みんなのことを みんなで考え みんなで決めて みんなで実行する が管理の基本です。 楽しく、仲良く、協力しながら、全体の改善が進むことを願っています。 ************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで430,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ マナー違反に関する問題を改善したい ゴミの分別を徹底したい 安心価格で相談できる専門家を探している そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。 マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ===解決!マンショントラブル駆け込み寺===== -----------第372号(2011年11月21日号) ----------毎週月曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ************************* こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ************************* 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 総会の委任状の委任先が当日まで決まらない議長でよいのか? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201009030000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 理事長です。 毎年、管理費に余剰が発生し、修繕積立金へ繰入れています。 前回の総会で、ある区分所有者から、区分経理のことを思えば、毎年の繰り入れに、少し疑問を感じるという意見が出ました。 また、毎年、余剰が出るなら、管理費を下げて欲しい、という希望もありました。 どのように対応したらよいのでしょうか? ************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 理事長のお仕事、お疲れ様です。 また、管理の原則に関わる重要なテーマに迷っていることと思います。 さて、標準管理規約によれば、管理費の余剰は、翌年の管理費に充当することが明記されていますから、この規定に従うためには、修繕積立金への繰入ができないことになります。 しかし、管理費の余剰を修繕積立金へ繰入れることが習慣化している管理組合もあるようです。 ひとつの対応策としては、管理に掛かる費用と長期修繕計画を見直し、できるだけ正確な数字を把握した上で、管理費と修繕積立金の額を改正することが考えられます。 毎年、管理費に余剰が発生し続けることが明らかであるなら、管理費自体を減らすことが可能なわけです。 また、修繕積立金は不足しがちなものですから、管理費を減らした額を修繕積立金として徴収するのです。 このようにすれば、問題を解決できます。 また、管理費の余剰分を修繕積立金へ繰入れることを認められるよう、管理規約を改正することも可能です。 この方法の場合、標準管理規約からはずれることになりますから、想定外の問題が生じる可能性があります。 そのあたりへの注意が必要です。 ほかにも、対応策がないとは限りませんから、皆さんでよく話し合い、様々な可能性を探ってみてください。 きっと、皆さんにとってふさわしい改善策へたどり着けるでしょう。 ************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ************************* 【編集後記】 無関心やいい加減な管理状態であれば、このような悩みは発生しません。 ある程度の管理を実施し、管理費をきちんとコントロールできているからこそ、余剰金が発生するのです。 つまり、この管理組合は、今まで、それなりにがんばってきた、ということなのです。 何か課題が発生すると、ついついマイナス面に目が向きますが、その奥にあるプラス面を見ることができれば、関心を高め、協力を広げることができるのだと考えています。 ************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ************************* 【ひとり言】 すっかり寒くなりました。 帰宅が夜中になることも多いので、毛糸の帽子を使い始めました。 また、エネループの電子カイロも用意しました。 充電だけで繰り返し使えるのは、とても便利です。 温暖化で暖冬傾向が続きますが、子供のころに比べ、ひどく寒がりなってしまい、年齢を感じます。 ************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで430,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 騒音問題を減らしたい ペットに関する問題を改善したい 気軽に相談できる専門家を探している そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。 マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ===解決!マンショントラブル駆け込み寺====== ------------第370号(2011年11月7日号) ----------毎週月曜日配信(創刊2004年8月) 無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ************************** こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ************************** 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 総会の出席率向上のために議決権行使書をつけなくても良いか? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201008170000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 理事長です。 総会に夫婦で出席したり、家族が代理で出席したりしています。 慣習的に許されているためか、かなり自由に発言もしています。 しかし、厳密には、規約に違反しています。 疑問を感じる組合員もいるようです。 どのようにすればよいのでしょうか? ************************** ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 理事長のお仕事、お疲れ様です。 さて、ご夫婦での出席やご家族の出席は、確かに、厳密には規約に違反することが多いでしょう。 したがって、規約どおりの運用をするなら、正式な手続きを経ない場合など、違反者を締め出す必要があります。 一方、管理活動に関心を持ち、発言してくれることはありがたいことです。 というのも、管理の最大の敵は「無関心と不参加」だからです。 そこからスタートするなら、多少の違反には目をつぶり、より多くの意見を集め、より良い管理活動を目指すという選択肢も有力です。 そして、ご相談者様の管理組合では、慣習的にご夫婦での参加などが許されているようですから、多少の違反には目をつぶってきたのだろうと思われます。 ただし、違反に関して疑問を感じる組合員もいるようですから、正式な手続きの告知を進め、違反者を減らすよう努力することが必要です。 同時に、慣習的に認められてきた経緯などを調べ、事情や背景を確認し、疑問を感じている組合員を含め、全区分所有者に広報することで、無用なトラブルを予防できると思います。 それと、規約を再検討し、手続きの簡素化やわかりやすい方法への改正を進めてみてはいかがでしょうか? ************************** ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ************************** 【編集後記】 マンション管理は「お金にならず、手間ばかり掛かるもの」というのが一般的な印象です。 そして、時には、トラブルに巻き込まれるリスクまで負います。 このような事情から、なるべく触れないようにしようと考えることが多くなります。 しかし、誰もやらなければ、大きな損失へつながります。 また、無関心と不参加が生み出すトラブルもあります。 「わけあえばあまる。奪い合えば足らぬ。」という言葉もあります。 早めの準備と対応が将来の安全と安心を生み出すのです。 ************************** ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ************************** 【ひとり言】 ガスコンロ周辺を掃除しました。 油汚れは、年末よりも気温の高い時期の方が取り除きやすいようです。 思ったよりも楽に作業が進みました。 ガスコンロ自体も古くなり、傷んでいることに気づきました。 安全に関わることなので、そろそろ取替ようと思っています。 ************************** ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ************************** ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期--- 毎週月曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで430,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 大規模修繕工事の準備を進めたい 管理費が高いので、詳細を検討し、適正な金額にしたい 安心価格で相談できる専門家を探している そんなマンション管理のご希望を叶えたい方はこちらへ。 マンション管理相談受付中(無料) ご相談者の声 メールマガジン 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」 ●登録はこちらから ●バックナンバーはこちらから ●メルマガサンプルはこちらから マンション管理適正化法(前半) 区分所有法(前半) 回答集(バックナンバー) マンション用語集
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