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元・国税調査官で、ファイナンシャルプランナー(FP)・税理士のブログ

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プロフィール


税務署の上席国税調査官を自主退職し、税理士事務所&ファイナンシャルプランナー(FP)の株式会社を、18年9月、大阪府高槻市に立ち上げました。 40歳厄年、人生の折り返し点での、チャレンジをまじめに、かつ必死に楽しん...
金融系
大阪府 男性

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私の税理士&ファイナンシャルプランナー(FP)の
公式ホームページはこちらから。



平成18年7月に、税務署の上席国税調査官を自主退職し、9月に税理士事務所 & ファイナンシャルプランナー(FP)の株式会社を、大阪府高槻市に立ち上げました。

このご時勢に、安定した日本的経営の最後の砦?の国家公務員を辞めての起業です。

税理士としては近畿税理士会 茨木支部(大阪の茨木市 高槻市 島本町が管内です)に登録してます。国税調査官から、税理士に変わりました。

またファイナンシャルプランナーとしては、1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)とCFPという資格を持って、FPの法人を設立し、保険見直しや、住宅ローン相談、ライフプラン・エンディングノート作成などの活動しています。

私自身が念願の自営業者になり、「公務員のくせに」との言葉も関係なくなったので、
いろいろな思いや、ちょっとした情報でも書いていこうと思います。

(公務員時代に書いた日記は、心機一転するため退職日に削除しました。)

メルマガを まぐまぐ から発行しています。
 『生きるための「エンディングノート」FP・税理士版』 
バックナンバーはこちら


 『家計と生活に潤いを!元国税調査官の税金ミニガイド』
バックナンバーはこちら



元・国税調査官で、ファイナンシャルプランナー(FP)・税理士のブログ [全187件]

えべっさんにお参りしてきました。 

公務員(税務署職員)を辞め、自営業者のFP・税理士になった私には、もはや年中行事になりましたが、今年もえべっさん(戎祭り)の本戎で、お参りに行って来ました。

東京でなく大阪に生まれて良かったと思えるお祭りであり、税理士やファイナンシャルプランナーには、欠かせないお祭です。

今年も例年同様、私の税理士事務所・ファイナンシャルプランナー会社からも近く、毎年行っている野見神社に行きました。
その境内に高槻戎神社があります。

JR高槻駅や阪急高槻市駅からも近く、また日曜日ということもあってか、多くの人でにぎわっていました。
不景気を吹き飛ばそうという、あつい思いでしょうか。


高槻商工会議所のまん前と言うのも、商売繁盛を連想させていいように思います。
ちなみに隣の茨木市のえべっさんは、商工会議所にも税務署にも近いです。


今年も縁起物を買い、ご祈祷してもらって、事務所に戻りました。

日本経済・世界経済ともに、やや明るい兆しも見えはじめて、きたのではないでしょうか。
なんとなく今年がいい年になるように、思えました。

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ファイナンシャルプランナー&税理士のHP
今一実税理士事務所 
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最終更新日時 2010年1月10日 20時34分23秒
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2009年12月31日

明けまして おめでとうございます 

明けまして おめでとうございます

今年もよろしくお願いします


ファイナンシャルプランナー(FP)税理士として
今年も皆様の不安や疑問の解消のために
全力を尽くしたいと思います。

今年もFP税理士としての専門家として、
誠実であることを大切にしていきます。

皆様にとって 今年一年が幸せな年であることを
お祈り申し上げます

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ファイナンシャルプランナー&税理士のHP
今一実税理士事務所 
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最終更新日時 2010年1月1日 14時37分20秒
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税制改正大綱(定期金に関する権利の評価) 
[ 税金 ]  

先週やっと税制改正大綱が閣議決定されました。
年末ぎりぎりでしたね。

扶養控除や、暫定税率、タバコについては、マスコミでもよく取り上げられていたと思います。


あまり取り上げられていなかったですが、FP税理士としては非常に重要に思うものがありました。

それは、「定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について」です。

生命保険を使った相続対策として有名で有効なものでした。保険金を年金として受け取るということにしておいて、大まかに言うと、課税上の評価額を年金総額の最大2割まで下げるということができてました。
改正で、解約返戻金などで評価するため、大幅な評価減は出来なくなるようです。

(結局、一部の保険で利用の仕方に極端なものがあったので、対策が打たれたのでしょう。法人の逓増定期保険でも極端な節税商品に対する対策が2年ほど前に打たれています。同じことの繰り返しですね。)

合法的節税として、ファイナンシャルプランナーの方でもライフプランなど検討のうえ、提案していた方も多いと思います。

適用時期など、若干複雑な面があります。
加入されている方は、対応の仕方をよく検討されるのもいいかなと思います。


寒い大晦日ですね。雪のところも多いようです。
ここ大阪府高槻市は大変強い冷たい風が吹いています。
ニュースも暗いことが多かったですが、来年は明るい年になればと願っています。

良い年をお迎えください。

 

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ファイナンシャルプランナー&税理士のHP
今一実税理士事務所 
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最終更新日時 2009年12月31日 10時47分42秒
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2009年12月10日

『首相、贈与税を修正申告へ…納税4億円超か』読売新聞 
[ ニュ−ス ]  

税務署の職員の方や税理士、ファイナンシャルプランナーで、ホッとした方も多いのではないでしょうか。
贈与についての説明が、できなくなるところでした。

読売新聞に次のような記事がありました。
『鳩山首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」の偽装献金問題で、鳩山首相が、実母から提供された多額の資金について、贈与税の修正申告を行う準備を始めたことが、関係者の話でわかった。』
『(借りているとの認識であったが)借用書や返済の取り決めもないため、首相側は「贈与と受け取られてもやむを得ない」との判断を固めた。』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091210-00000133-yom-soci 

今後、公の場で、贈与と借入との違いが、もっと明らかになれば良いと思います。

ちなみに国税庁のホームページのタックスアンサーでは、次のような質疑応答が以前から公表されていました。
『No.4420 親から金銭を借りた場合

実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm


借入の契約書がなく、返済期限もなく、無利息、無返済なので贈与税の申告になるようですね。


<<<<<<<<<<<<<<<
話はまったく変わるのですが、
先日、独立系FPの年末座談会というのに参加してきました。
「FP相談無限の可能性」という内容で、ファイナンシャルプランナー相談について話しています。
まだまだファイナンシャルプランナー(FP)の認知度は低いのですが、どのようなことをしているのか関心のおありの方はぜひご覧ください。
http://www.sksapo-imtax.com/fpzadannkai.htm 

参加されたファイナンシャルプランナーの方は
 伊東秀志さん 山下修一さん 長谷剛史さん です。


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ファイナンシャルプランナー&税理士のHP
今一実税理士事務所 
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最終更新日時 2009年12月10日 9時46分16秒
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タグ:贈与税 , 首相 , 申告

2009年11月30日

首相贈与問題。FP税理士版 
[ 税金 ]  

鳩山首相の偽装献金問題はどうなるのでしょうか。
納税道徳という視点から、
すっきりと解明していただけたらと思います。

また、実際の現場で直接国民と接している税務署の職員の方や
公務員の方はどんな気持ちでこのニュースを見ているのでしょうか。
現場での苦労が増えると思うので、お気の毒に思います。

『首相偽装献金 母の資金提供「贈与」認定なら納税4億円超』
 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091129-00000026-san-soci

ファイナンシャルプランナー(FP)税理士として
住宅購入資金や住宅ローンについての相談を、
受けることがよくあります。

「住宅購入の為の資金を、親から借りようと思うのですが、
贈与に間違われないようにするにはどうしたら良いですか?」

これはFPや税理士にはとっては、
よく聞かれる定番の質問です。

事実認定的な面もあり、みんなが気を使うところだと思います。

ただここでは、一般国民のかたも、
贈与になっては税金を払わないといけない
という認識があるから、わざわざ相談にこられるのだと思います。

また、親から贈与されたら税金が大変なので、
住宅購入資金等という条件付で
非課税枠を増やす税制改正議論も、今されていると思います。

 

政治的なことは、このブログで訴えようとはまったく思っていませんが、
なんとしても、贈与税問題、脱税問題だけは、
はっきりとした国民の理解を得やすい説明・結論になればと願っています。

首相や立法府の国会議員さんや検察、そして何より裁判などから、
親子間の贈与と借入とをわける
判断基準・考え方など今後出てくるかもしれないので、
十分に注意しておきたいと思います。

 

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ファイナンシャルプランナー&税理士のHP
今一実税理士事務所 
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最終更新日時 2009年11月30日 9時31分21秒
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