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公式ホームページはこちらから。 平成18年7月に、税務署の上席国税調査官を自主退職し、9月に税理士事務所 & ファイナンシャルプランナー(FP)の株式会社を、大阪府高槻市に立ち上げました。 このご時勢に、安定した日本的経営の最後の砦?の国家公務員を辞めての起業です。 税理士としては近畿税理士会 茨木支部(大阪の茨木市 高槻市 島本町が管内です)に登録してます。国税調査官から、税理士に変わりました。 またファイナンシャルプランナーとしては、1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)とCFPという資格を持って、FPの法人を設立し、保険見直しや、住宅ローン相談、ライフプラン・エンディングノート作成などの活動しています。 私自身が念願の自営業者になり、「公務員のくせに」との言葉も関係なくなったので、 いろいろな思いや、ちょっとした情報でも書いていこうと思います。 (公務員時代に書いた日記は、心機一転するため退職日に削除しました。) メルマガを まぐまぐ から発行しています。 バックナンバーはこちら バックナンバーはこちら 元・国税調査官で、ファイナンシャルプランナー(FP)・税理士のブログ [全187件]
公務員(税務署職員)を辞め、自営業者のFP・税理士になった私には、もはや年中行事になりましたが、今年もえべっさん(戎祭り)の本戎で、お参りに行って来ました。 東京でなく大阪に生まれて良かったと思えるお祭りであり、税理士やファイナンシャルプランナーには、欠かせないお祭です。 今年も例年同様、私の税理士事務所・ファイナンシャルプランナー会社からも近く、毎年行っている野見神社に行きました。
明けまして おめでとうございます ーーーーーーーーーーーーーーー
先週やっと税制改正大綱が閣議決定されました。 扶養控除や、暫定税率、タバコについては、マスコミでもよく取り上げられていたと思います。
それは、「定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価について」です。 生命保険を使った相続対策として有名で有効なものでした。保険金を年金として受け取るということにしておいて、大まかに言うと、課税上の評価額を年金総額の最大2割まで下げるということができてました。 (結局、一部の保険で利用の仕方に極端なものがあったので、対策が打たれたのでしょう。法人の逓増定期保険でも極端な節税商品に対する対策が2年ほど前に打たれています。同じことの繰り返しですね。) 合法的節税として、ファイナンシャルプランナーの方でもライフプランなど検討のうえ、提案していた方も多いと思います。 適用時期など、若干複雑な面があります。
良い年をお迎えください。
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税務署の職員の方や税理士、ファイナンシャルプランナーで、ホッとした方も多いのではないでしょうか。 読売新聞に次のような記事がありました。 ちなみに国税庁のホームページのタックスアンサーでは、次のような質疑応答が以前から公表されていました。 実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。』
参加されたファイナンシャルプランナーの方は
鳩山首相の偽装献金問題はどうなるのでしょうか。 また、実際の現場で直接国民と接している税務署の職員の方や 『首相偽装献金 母の資金提供「贈与」認定なら納税4億円超』 ファイナンシャルプランナー(FP)税理士として 「住宅購入の為の資金を、親から借りようと思うのですが、 これはFPや税理士にはとっては、 事実認定的な面もあり、みんなが気を使うところだと思います。 ただここでは、一般国民のかたも、 また、親から贈与されたら税金が大変なので、
政治的なことは、このブログで訴えようとはまったく思っていませんが、 首相や立法府の国会議員さんや検察、そして何より裁判などから、
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