最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)
「政治について(57425)」
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[ 歴史認識 ]
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教育委員会と教職員の間で争われた「日の丸・君が代」問題に関する16日の最高裁判決によれば、橋下一派が画策する「言うことを聞かない教職員をクビにする」条例案は違法の疑いが濃厚であると、19日の東京新聞が報道している;
君が代の起立斉唱をしなかった教職員の懲戒処分に一定の歯止めをかけた16日の最高裁判決が、大阪府や大阪市での起立斉唱しなかった教職員への”厳罰化”の動きに波紋を投げかけている。橋下徹市長率いる地域政党「大阪維新の会」が制定を目指す条例案が、明らかに最高裁判決に反するからだ。関係者からも「多少の修正では無理」との声が上がる。 (出田阿生)
大阪府の中西正人教育長は17日、教職員約1万3千人に君が代の起立斉唱を求める職務命令を出した。全国で初めて教職員に起立斉唱を義務づけた、昨年6月成立の「大阪府君が代条例」を踏まえた命令だ。
この職務命令に違反したらどうなるのか。それを規定するのが、維新の会が成立を目指す「教育・職員基本条例案」。この条例案では、同じ職務命令に3回違反すると、原則として「免職」にするとしていた。
松井一郎府知事が2月府議会に提出予定の当初の条例案では
▽1回目の職務命令違反で減給か戒告
▽2回目で停職
▽3回目で分限免職(教職員として不適格との理由で解雇)
-とした。ところが、16日の最高裁判決は、「戒告を超える減給や停職は慎重な考慮が必要だ」と行き過ぎに歯止めをかける判断を示した。これを受け、松井知事は17日の記者会見で
▽1回目は戒告
▽2回目は減給
▽3回目は停職も選択肢に
-と条例案を微修正する方針を明らかにした。
しかし、この修正についても「最高裁判決の基準からすると完全にアウト」と、東京「君が代」裁判弁護団副団長の沢藤統一郎弁護士は指摘する。判決が認めた処分は戒告だけ。減給や停職は給与や将来の昇級に影響するため「処分相当とする具体的な事情がなければ許されない」と結論付けているからだ。
沢藤弁護士は、処分回数に応じて厳罰化するという「機械的な処分自体が問題」と指摘した桜井龍子裁判官の補足意見を重視する。「大量処分は現実的に不可能。教職員への処分を続けるとすれば、戒告処分を繰り返すしかない。それより重い処分をすれば、教職員が裁判に訴えた場合、行政側は連敗する」
府教委も条例案には批判的だ。橋下氏が府知事時代に委員に任命した陰山英男・立命館大教授は「起立斉唱は必要と考えているが、条例案は現行法にのっとっていない。教職員に訴訟を乱発されれば、教育行政どころじゃなくなる。最高裁判決を十分配慮して内容を見直す必要がある」と話す。
橋下氏は2月の市議会に府と同様の条例案の提出を予定している。最高裁判決を受けても、橋下氏は「(条例案は)単純に3回で免職にするものではなく、間に指導研修を入れるのがポイント。それでも嫌だと言った場合は辞めてもらうのが筋ではないか」と強弁した。
◆「指導研修で 思想改造か」
東京「君が代」裁判原告団の近藤徹事務局長は「研修で思想改造をしようというのか。そんなことは司法も認めていない」とあきれる。実際に、東京都の「再発防止研修」をめぐる2004年7月の東京地裁決定では、研修内容が内心の自由に踏み込み、精神的苦痛を与えるようであれば「違憲・違法の可能性がある」と判断している。
このまま条例案が根本的に修正されないまま府議会や市議会で可決されても、司法の場で「違憲・違法」と判断される可能性は高い。橋下市長が目指す「お役所のムダ遣い防止」の意味でも、訴訟にかけるカネや時間を最初から削減した方がよいのでは-。
2012年1月19日 東京新聞朝刊 11版S 24ページ「大阪の条例案『ムリ』」から引用
日の丸・君が代で起立を強要する業務命令が「思想信条の自由」を侵害することはないという最高裁の判断には疑問を感じるが、起立しないなどといった程度のことで給料を下げるだのクビにするだのというのは、常識的に考えても職権乱用であることに疑いはないので、橋下氏と維新の会は常識と言うものがいかなるものか、今一度考え直す必要があるようだ。
このたびは我が「沖縄戦線異状あり !?」に、貴重な文書をご投稿してくださり
本当にありがとうございました。
とても良い内容だったので、コメント数が急増しましたね。
これを機にそちらの読者がどんどん増えることを心からお祈り申し上げます。
(2012年01月31日 19時45分40秒)
ちゃんと最高裁判決読んだ?
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Vossさん
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あのー、停職処分については「2名中1名」が取り消されたに過ぎず、この裁判のキモである「国旗・国家法に基づく教員への罰則適用」については、完璧に合憲だから問題無いんですけど。
最高裁判決ちゃんと読めば判るんですが、慎重にやるべきことなので、3ストライクでアウトは厳しすぎるが、度を超した行動(日の丸を引きずり下ろす)については「停職処分は適当」と認められてます。
そもそも、今回の裁判は「職務命令違反を法律として作っていない場合」の、いわゆる「都教委の裁量権の認定範囲、及びその処分が人権侵害に当たるか否か」です。
それを法律として作った場合、それが有効かどうか、適当かどうかについては、この判例役に立ちませんよ?
「都教委の裁量だけで下す判定としちゃ、ちと重い」ってだけの話であって、選挙を経た議員が制定した法律という場合、単なる裁量権の問題でなく、大阪の府民の意思だから。
処分すること自体は妥当、問題無いとされた以上、民主的な決定のプロセスを経た処分決定であれば、裁量権の乱用には当たりません。(2012年01月31日 19時58分05秒)
Re:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)
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片手のゴンさん
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国旗・国歌法に照らせば、起立しない教職員が悪いでしょう。
処分の軽重は別に考えなければ、ダメでしょうがね。
法律に反することをすれば、処分されるのが当然ですよね。
例えば、軽微な交通違反でも、呼び出しに全く応じないと逮捕されますよ。反省がないからです。同じことだと思いますよ。
況してや、国旗・国歌法は、我が国の象徴です。
日の丸・君が代が嫌いならば、じぶんの好きな国に移住すればよいのではありませんか?
中国・ベトナム・北朝鮮等は日本の国旗・国歌が嫌いですから良いのではないのでしょうか?
(2012年01月31日 21時27分15秒)
Re[1]:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)
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佐原さん
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片手のゴンさん
>法律に反することをすれば、処分されるのが当然ですよね。
どうやら、あなたはとんでもない勘違いをしているようですね。
国旗・国歌法というのは、わが国の国旗は日の丸で国歌は君が代であると定めただけの法律です。
国旗・国歌に対して国民は起立する義務を負うとか、起立しない場合はコレコレの罰を受けるなどという規定はしておりません。
つまり、国旗や国歌に対して、どのような態度を取るか、それはそれぞれの国民の判断に任せられているということです。
(2012年01月31日 22時27分49秒)
Re[1]:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)
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佐原さん
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背番号のないエース0829さん
どうも、この度はリレーエッセーのお誘いをいただきまして、ありがとうございました。
お陰さまで、こちらの訪問件数は倍近くアップしております。(^-^)/
(2012年01月31日 22時34分42秒)
Re:ちゃんと最高裁判決読んだ?(01/31)
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佐原さん
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Vossさん
>処分すること自体は妥当、問題無いとされた以上、民主的な決定のプロセスを経た処分決定であれば、裁量権の乱用には当たりません。
あなたがここで言っている「民主的な決定のプロセス」とは、多分「多数決」のことを言っているのだと思いますが、そうやって決めたものであっても尚、起立しないからと言って「給料を減らす」とか「解雇する」という条例は認められないということです。上に引用した新聞記事を読めば分かることですが・・・。
(2012年01月31日 22時39分51秒)
己に甘い教員およびその支持者
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Pulfield@LogOutさん
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横から失礼。
>起立しないなどといった程度のことで給料を下げるだのクビにするだのというのは、常識的に考えても職権乱用であることに疑いはない
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それ、佐原さんの常識だから。
職務命令に何度も背く行為を繰り返せば減給も免職も一般常識として当然だと思うのですがね。
当然民間なら双方とも有り得りますが。ま、懲戒解雇までは行かず自己都合退職に減免出来るのを期待するくらいでしょうが。
>国旗・国歌に対して国民は起立する義務を負うとか、起立しない場合はコレコレの罰を受けるなどという規定はしておりません。
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これは佐原さんが正しい。
ただ、この法を元に教育委員会が「国旗を掲げ、国歌を歌うこと」と職務命令を出してるってだけで。
反発する教員らはその職務命令に従わなかったから処分を受けただけ。
最高裁の判決に関してははVossさんが解説済なので略。
というか、貴殿らは己や仲間に甘すぎませんか?
自分が嫌いな相手には何かあればすぐに辞めろだなんだと言うくせに、仲間には「これくらい良いじゃないか」でしょう?
こんな自分勝手な言動で支持を広げようというのがどだい無理。
教員でありながら己を厳しく律せない輩が好き放題やった結果、貴殿の嫌いな橋下氏の台頭を許す結果になったとも言えますがね。
余談ながら「(政治家の)罪は小さくても罪」と「(市民運動家の)罪は微罪なので何故見逃さないのか」と相反する社説を同じ日に掲載した、
(自称)クオリティペーパーなんてものも有りましたが。
(2012年01月31日 23時00分04秒)
どっちも都合の良い解釈しすぎ
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くろがねさん
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>それより重い処分をすれば、教職員が裁判に訴えた場合、行政側は連敗する」
さて、一躍不起立不斉唱センセイ方の希望の星となった宮川光治裁判官の反対意見から以下引用。
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個々の教員は,教科教育として生徒に対し国旗及び国歌について教育するという
場合,教師としての専門的裁量の下で職務を適正に遂行しなければならない。した
がって,「日の丸」や「君が代」の歴史や過去に果たした役割について,自由な創
意と工夫により教授することができるが,その内容はできるだけ中立的に行うべき
である。そして,式典において,教育の一環として,国旗掲揚,国歌斉唱が準備さ
れ,遂行される場合に,これを妨害する行為を行うことは許されない。しかし,そ
こまでであって,それ以上に生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面にお
いては,自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められることはないというべ
きである。音楽専科の教員についても,同様である。
----------------------------------------引用終わり
不起立不斉唱センセイ方が「今まで子どもたちに教えたことが嘘だと思われたくないから、立たない歌わない」と仰ってるように、学校教育では教職員は式典において、言葉でなく態度で、児童生徒に直接教育するものです。
この時点で、宮川裁判官の学校教育への無理解のほどがわかるわけですが、それはさておき。
不起立のセンセイ方が、普段は「日の丸」「君が代」について中立的な教育を行っていてくれれば、不起立 だ け なら確かに戒告止まりということになるでしょう。
しかしそうでない場合。偏向教育を繰り返したあげくの不起立、指導研修での挑発的な態度などが積み重なれば、「処分相当とする具体的な事情」と認定されることになるでしょう。根津センセイのように。
(2012年01月31日 23時23分11秒)
続きです
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くろがねさん
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また、こうも仰せです。
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上告人らの不起立行為は消極的不作為にすぎないのであって,式典を妨害する等
の積極的行為を含まず,したがって,式典の円滑な遂行に物理的支障をいささかも
生じさせていない。法益の侵害はほとんどない。
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もう、校長が「国旗掲揚・国歌斉唱をします。希望する教職員は式典に参加してください」と職務命令を下せばいいんじゃないかと思いますね。
それで不起立かませば「積極的不作為」であり「妨害行為」になるし。
この裁判の本質は、職務命令違反の処分が職権乱用か否かではなく、公務員である教師が「思想信条の自由」を盾にして指導要領を逸脱した偏向教育をするのは是か非かということなんですよ。
>起立しないなどといった程度のことで給料を下げるだのクビにするだのというのは、常識的に考えても職権乱用
はっきり言って、大阪の公教育はボロボロですわ。もちろん学校現場だけでどうこうなる問題じゃないんですけどね。
ただ、保護者や地域が学校=規律を守る場という認識を持ってくれれば、児童生徒に良い影響を与えることは確かです。そして、学校・教師がそのことを口先だけでなく態度で表して頂けると効果が大きいことも確か。
(2012年01月31日 23時25分27秒)
Re[1]:ちゃんと最高裁判決読んだ?(01/31)
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Vossさん
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佐原さん
>尚、起立しないからと言って「給料を減らす」とか「解雇する」という条例は認められないということです。
最初に、最高裁判決において「行き過ぎ、妥当でない」と判断されたのは「都教委の裁量権」だと書いたでしょ?
今回の裁判、判決自体は完全に教師側の敗訴。
民間で言うところの内規処分に該当するものが、都教委の裁量権だけで為されたにも関わらず、慎重な処分を要する停職・減給処分が3ストライクで決まるのが「行き過ぎ」であるとされたに過ぎない。
要するに「不起立くらいで減給や停職はやりすぎ」というのが理由じゃない。
処分すること自体はOK、
ただし都教委の裁量権でやらかすには、都教委の判断だけで物事が決まるから、慎重さが必要。
3ストライクで停職とか、いくら何でも乱暴。
・・・って理由で処分撤回命令なんですけど。
だから『民主的なプロセスを経て法制化された場合の判例にゃならないですよ』と言ったんです。
弁護士さんの見解は、最高裁判例の拡大解釈です。
確かに法制化された場合、処分不服で民事訴訟が為され、そこで勝ち負けが出てくる可能性はあります。
しかし、最高裁判例として使えるのは「法制化された後、その法律によって処分された教師が訴訟を起こし、最高裁まで争って出た判決」であって、今回の訴訟は判断材料にされたとしても、判例としては使えません。
>上に引用した新聞記事を読めば分かることですが・・・。
最高裁判例を読んで、その内容を理解出来れば、弁護士らの見解が拡大解釈だと判りますよ。
ところで、最高裁判決の原文ちゃんと読みましたか?(2012年01月31日 23時43分27秒)
Re:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)
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瀬戸さざなみさん
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大阪市民として、正直なところ、橋下市長の独裁的なやり方に危惧を禁じ得ません。でも単に橋下について、反対的立場で物申せば・・・あんた公務員?などと言われます。そこが、分断させて票を集め支持を得たような気がします。
権利、民主主義・・・一体何と思っているのか、独裁が怖いです。
朝日新聞が、市長選挙を控えた2,3日前だったと思うのですが、大阪府立大学の理数系を経済的支援をしているとの・・・掲載があり、これって何?と思い朝日新聞一筋だったのですが・・・購読を止めました。
ブログでこのような事を論ずるのは、勉強になり、刺激もあります。大いに嬉しいこと・・・きれいごとや自慢話、歯の浮くような褒め合いのブログに嫌気がさしていました。背番号のないエースさんのお陰です。
流れが変わって・・・でも、読み逃げが大黄と思いますが、勉強させて戴きます
よろしくお願い致します。(2012年01月31日 23時47分24秒)
Re[2]:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)
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えまのんさん
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佐原さん
>つまり、国旗や国歌に対して、どのような態度を取るか、それはそれぞれの国民の判断に任せられているということです。
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「式典での国歌斉唱時に起立せよ」という職務命令は合憲との最高裁判決をお忘れなく。
(2012年02月01日 09時39分49秒)
KO負けしているのにパンチが2,3発当たったくらいで大喜びしている人たち
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かずひろさん
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佐原さん
>つまり、国旗や国歌に対して、どのような態度を取るか、それはそれぞれの国民の判断に任せられているということです。
その判断基準を作るのが教育なんですよ。
国旗国歌の意味や意義を教えなければそれはただの旗でありただの歌です。
そして尊重すべきものであるならば、周りの大人が率先して尊重する態度を見せなければなりません。
「国旗や国歌は尊重すべきものです」などと口先だけで説明しても、大人が尊重しようともしないものを子供な尊重すると思いますか?
「法律は守るべきもの」というのは子供だって知ってますが、大人が法律を守らなければそれを見て育つ子供だって守りません。
「知っている」だけじゃダメなんですよ。
それにしてもこの最高裁の判決は、
・国歌斉唱時の不起立は職務命令違反だよ
・職務命令違反に対する処分は裁量権の範囲を超えなければおっけー
・裁量権の範囲ってのは、不起立一回くらいじゃ戒告までだけど、過去の処分歴等によっては停職とか重い処分になっても仕方ないね
という内容ですよね。
先生方にとっては逆に追い詰められている状況なんですが、なぜ無邪気に喜んでいるのだろう?(2012年02月01日 20時14分41秒)
ほとんど全国の公立校で式典に国旗掲揚・国家斉唱は当たり前に行われています。また民間企業なら1回目の職務規定違反で減給場合によっては解雇になる場合もありますよ。
維新の会は教職員にも民間企業並みの罰則にするということで、今までが教職員に対して規定が甘かったわけです。国旗掲揚・国歌斉唱を職務規定にしなければいけないほうが世界常識というかグローバルスタンダードから逸脱しているわけで、大人というか社会人なら出来て当たり前なことです。それをいちいち職務規定とする方が異常ということを貴殿は認識すべきです。
教職員が向き合うのは「子ども」です。裁判所ではありませんよ。子どもに対して国旗・国歌に対する振る舞いを教えるのが教師です。戦後既に67年間たっています。PKOで自衛隊員が派遣され、現地の人が日の丸を見て安堵したという報告もあり、戦後67年経過して日の丸は平和の象徴なんですよ。そして君が代の「君」は天皇を称える詩だからけしからんと反対派は言いますが、戦後67年「君」は国民と解釈が一般的になりました。
平和を愛する自称護憲派の人達こそ、日の丸と君が代に敬意を払うべきでしょう。
それと橋下一派という書き方まるで北朝鮮のメディアと同じです。李大統領とその側近を李一派とか一味とか表現しています。貴殿が日本人なら大阪市民の民意受けて圧勝した市長なのですから、ご自分の思想と対極にあったとしても、橋下氏もしくは橋下市長と書くべきですじゃないですかね。私が「福島瑞穂一味」とか「志位一派」とか書いたら貴殿はどうお思いになりますか、このブログを青少年が見ているかもしれないのですから、敬称等の表現にはお気を付けになった方がよろしいかと存じます。(2012年02月02日 17時08分20秒)
教師側の全面敗北判決である証左
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Vossさん
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120206-00000800-yom-soci
今回の最高裁判例が「処分は合憲」という判例のお陰で、速攻でサヨク教師の妄言が却下されました。
弁護士たちの見解とは裏腹に、教師側完全敗北の判例であるという証左がいきなり出てきましたね。(2012年02月06日 22時58分00秒)
Re:教師側の全面敗北判決である証左(01/31)
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くろがねさん
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Vossさん
そのセンセイがもらったのは戒告以前の訓告ですから、どう考えても処分は合憲合法。
つーか、卒業生160人中159人が不起立を選択するような歪な判断力を持たせる教育しかできないセンセイです。はっきり言って 無 能 。
「日の丸」や「君が代」の歴史や過去に果たした役割について,自由な創意と工夫により教授することができるが,その内容はできるだけ中立的に行うべきと仰った宮川光治裁判官も呆れること必至。(笑
(2012年02月06日 23時14分32秒)
Re[1]:教師側の全面敗北判決である証左(01/31)
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Vossさん
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くろがねさん
>できるだけ中立的に行うべきと仰った宮川光治裁判官も呆れること必至。(笑
これって、どう考えても『洗脳』ですよねぇ?
自国の国旗・国歌を蔑ろにしろなどと教え、それをほぼ99.9%浸透させるとか、私がこの子らの立場なら、この教師を偏向教育による精神的苦痛で訴えてやるところですよ・・・・。(2012年02月07日 01時08分16秒)