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最高裁判決に照らし、大阪の条例案… (そのほか)楽天ブログ 【ケータイで見る】 【ログイン】


佐原の日記

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2012年01月31日 楽天プロフィール Add to Google XML

 最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記) 政治について(57425)」
[ 歴史認識 ]    

 教育委員会と教職員の間で争われた「日の丸・君が代」問題に関する16日の最高裁判決によれば、橋下一派が画策する「言うことを聞かない教職員をクビにする」条例案は違法の疑いが濃厚であると、19日の東京新聞が報道している;


 君が代の起立斉唱をしなかった教職員の懲戒処分に一定の歯止めをかけた16日の最高裁判決が、大阪府や大阪市での起立斉唱しなかった教職員への”厳罰化”の動きに波紋を投げかけている。橋下徹市長率いる地域政党「大阪維新の会」が制定を目指す条例案が、明らかに最高裁判決に反するからだ。関係者からも「多少の修正では無理」との声が上がる。 (出田阿生)

 大阪府の中西正人教育長は17日、教職員約1万3千人に君が代の起立斉唱を求める職務命令を出した。全国で初めて教職員に起立斉唱を義務づけた、昨年6月成立の「大阪府君が代条例」を踏まえた命令だ。

 この職務命令に違反したらどうなるのか。それを規定するのが、維新の会が成立を目指す「教育・職員基本条例案」。この条例案では、同じ職務命令に3回違反すると、原則として「免職」にするとしていた。

 松井一郎府知事が2月府議会に提出予定の当初の条例案では

▽1回目の職務命令違反で減給か戒告
▽2回目で停職
▽3回目で分限免職(教職員として不適格との理由で解雇)

-とした。ところが、16日の最高裁判決は、「戒告を超える減給や停職は慎重な考慮が必要だ」と行き過ぎに歯止めをかける判断を示した。これを受け、松井知事は17日の記者会見で

▽1回目は戒告
▽2回目は減給
▽3回目は停職も選択肢に

-と条例案を微修正する方針を明らかにした。

 しかし、この修正についても「最高裁判決の基準からすると完全にアウト」と、東京「君が代」裁判弁護団副団長の沢藤統一郎弁護士は指摘する。判決が認めた処分は戒告だけ。減給や停職は給与や将来の昇級に影響するため「処分相当とする具体的な事情がなければ許されない」と結論付けているからだ。

 沢藤弁護士は、処分回数に応じて厳罰化するという「機械的な処分自体が問題」と指摘した桜井龍子裁判官の補足意見を重視する。「大量処分は現実的に不可能。教職員への処分を続けるとすれば、戒告処分を繰り返すしかない。それより重い処分をすれば、教職員が裁判に訴えた場合、行政側は連敗する」

 府教委も条例案には批判的だ。橋下氏が府知事時代に委員に任命した陰山英男・立命館大教授は「起立斉唱は必要と考えているが、条例案は現行法にのっとっていない。教職員に訴訟を乱発されれば、教育行政どころじゃなくなる。最高裁判決を十分配慮して内容を見直す必要がある」と話す。

 橋下氏は2月の市議会に府と同様の条例案の提出を予定している。最高裁判決を受けても、橋下氏は「(条例案は)単純に3回で免職にするものではなく、間に指導研修を入れるのがポイント。それでも嫌だと言った場合は辞めてもらうのが筋ではないか」と強弁した。

◆「指導研修で 思想改造か」

 東京「君が代」裁判原告団の近藤徹事務局長は「研修で思想改造をしようというのか。そんなことは司法も認めていない」とあきれる。実際に、東京都の「再発防止研修」をめぐる2004年7月の東京地裁決定では、研修内容が内心の自由に踏み込み、精神的苦痛を与えるようであれば「違憲・違法の可能性がある」と判断している。

 このまま条例案が根本的に修正されないまま府議会や市議会で可決されても、司法の場で「違憲・違法」と判断される可能性は高い。橋下市長が目指す「お役所のムダ遣い防止」の意味でも、訴訟にかけるカネや時間を最初から削減した方がよいのでは-。


2012年1月19日 東京新聞朝刊 11版S 24ページ「大阪の条例案『ムリ』」から引用

 日の丸・君が代で起立を強要する業務命令が「思想信条の自由」を侵害することはないという最高裁の判断には疑問を感じるが、起立しないなどといった程度のことで給料を下げるだのクビにするだのというのは、常識的に考えても職権乱用であることに疑いはないので、橋下氏と維新の会は常識と言うものがいかなるものか、今一度考え直す必要があるようだ。




最終更新日  2012年01月31日 19時19分43秒
コメント(17) | コメントを書く




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○ Re:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)   背番号のないエース0829さん


○ ちゃんと最高裁判決読んだ?   Vossさん


○ Re:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)   片手のゴンさん


○ Re[1]:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)   佐原さん


○ Re[1]:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)   佐原さん


○ Re:ちゃんと最高裁判決読んだ?(01/31)   佐原さん


○ 己に甘い教員およびその支持者   Pulfield@LogOutさん

横から失礼。

>起立しないなどといった程度のことで給料を下げるだのクビにするだのというのは、常識的に考えても職権乱用であることに疑いはない
-----
それ、佐原さんの常識だから。
職務命令に何度も背く行為を繰り返せば減給も免職も一般常識として当然だと思うのですがね。
当然民間なら双方とも有り得りますが。ま、懲戒解雇までは行かず自己都合退職に減免出来るのを期待するくらいでしょうが。

>国旗・国歌に対して国民は起立する義務を負うとか、起立しない場合はコレコレの罰を受けるなどという規定はしておりません。
-----
これは佐原さんが正しい。
ただ、この法を元に教育委員会が「国旗を掲げ、国歌を歌うこと」と職務命令を出してるってだけで。
反発する教員らはその職務命令に従わなかったから処分を受けただけ。
最高裁の判決に関してははVossさんが解説済なので略。

というか、貴殿らは己や仲間に甘すぎませんか?
自分が嫌いな相手には何かあればすぐに辞めろだなんだと言うくせに、仲間には「これくらい良いじゃないか」でしょう?
こんな自分勝手な言動で支持を広げようというのがどだい無理。
教員でありながら己を厳しく律せない輩が好き放題やった結果、貴殿の嫌いな橋下氏の台頭を許す結果になったとも言えますがね。

余談ながら「(政治家の)罪は小さくても罪」と「(市民運動家の)罪は微罪なので何故見逃さないのか」と相反する社説を同じ日に掲載した、
(自称)クオリティペーパーなんてものも有りましたが。
(2012年01月31日 23時00分04秒)

○ どっちも都合の良い解釈しすぎ   くろがねさん

>それより重い処分をすれば、教職員が裁判に訴えた場合、行政側は連敗する」

さて、一躍不起立不斉唱センセイ方の希望の星となった宮川光治裁判官の反対意見から以下引用。
----------------------------------------
個々の教員は,教科教育として生徒に対し国旗及び国歌について教育するという
場合,教師としての専門的裁量の下で職務を適正に遂行しなければならない。した
がって,「日の丸」や「君が代」の歴史や過去に果たした役割について,自由な創
意と工夫により教授することができるが,その内容はできるだけ中立的に行うべき
である。そして,式典において,教育の一環として,国旗掲揚,国歌斉唱が準備さ
れ,遂行される場合に,これを妨害する行為を行うことは許されない。しかし,そ
こまでであって,それ以上に生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面にお
いては,自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められることはないというべ
きである。音楽専科の教員についても,同様である。
----------------------------------------引用終わり
不起立不斉唱センセイ方が「今まで子どもたちに教えたことが嘘だと思われたくないから、立たない歌わない」と仰ってるように、学校教育では教職員は式典において、言葉でなく態度で、児童生徒に直接教育するものです。
この時点で、宮川裁判官の学校教育への無理解のほどがわかるわけですが、それはさておき。
不起立のセンセイ方が、普段は「日の丸」「君が代」について中立的な教育を行っていてくれれば、不起立 だ け なら確かに戒告止まりということになるでしょう。
しかしそうでない場合。偏向教育を繰り返したあげくの不起立、指導研修での挑発的な態度などが積み重なれば、「処分相当とする具体的な事情」と認定されることになるでしょう。根津センセイのように。
(2012年01月31日 23時23分11秒)

○ 続きです   くろがねさん

また、こうも仰せです。
----------------------------------------
上告人らの不起立行為は消極的不作為にすぎないのであって,式典を妨害する等
の積極的行為を含まず,したがって,式典の円滑な遂行に物理的支障をいささかも
生じさせていない。法益の侵害はほとんどない。
----------------------------------------
もう、校長が「国旗掲揚・国歌斉唱をします。希望する教職員は式典に参加してください」と職務命令を下せばいいんじゃないかと思いますね。
それで不起立かませば「積極的不作為」であり「妨害行為」になるし。

この裁判の本質は、職務命令違反の処分が職権乱用か否かではなく、公務員である教師が「思想信条の自由」を盾にして指導要領を逸脱した偏向教育をするのは是か非かということなんですよ。

>起立しないなどといった程度のことで給料を下げるだのクビにするだのというのは、常識的に考えても職権乱用

はっきり言って、大阪の公教育はボロボロですわ。もちろん学校現場だけでどうこうなる問題じゃないんですけどね。
ただ、保護者や地域が学校=規律を守る場という認識を持ってくれれば、児童生徒に良い影響を与えることは確かです。そして、学校・教師がそのことを口先だけでなく態度で表して頂けると効果が大きいことも確か。
(2012年01月31日 23時25分27秒)

○ Re[1]:ちゃんと最高裁判決読んだ?(01/31)   Vossさん

佐原さん
>尚、起立しないからと言って「給料を減らす」とか「解雇する」という条例は認められないということです。


最初に、最高裁判決において「行き過ぎ、妥当でない」と判断されたのは「都教委の裁量権」だと書いたでしょ?

今回の裁判、判決自体は完全に教師側の敗訴。
民間で言うところの内規処分に該当するものが、都教委の裁量権だけで為されたにも関わらず、慎重な処分を要する停職・減給処分が3ストライクで決まるのが「行き過ぎ」であるとされたに過ぎない。

要するに「不起立くらいで減給や停職はやりすぎ」というのが理由じゃない。

処分すること自体はOK、
ただし都教委の裁量権でやらかすには、都教委の判断だけで物事が決まるから、慎重さが必要。
3ストライクで停職とか、いくら何でも乱暴。

・・・って理由で処分撤回命令なんですけど。

だから『民主的なプロセスを経て法制化された場合の判例にゃならないですよ』と言ったんです。

弁護士さんの見解は、最高裁判例の拡大解釈です。

確かに法制化された場合、処分不服で民事訴訟が為され、そこで勝ち負けが出てくる可能性はあります。

しかし、最高裁判例として使えるのは「法制化された後、その法律によって処分された教師が訴訟を起こし、最高裁まで争って出た判決」であって、今回の訴訟は判断材料にされたとしても、判例としては使えません。



>上に引用した新聞記事を読めば分かることですが・・・。

最高裁判例を読んで、その内容を理解出来れば、弁護士らの見解が拡大解釈だと判りますよ。

ところで、最高裁判決の原文ちゃんと読みましたか?(2012年01月31日 23時43分27秒)

○ Re:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)   瀬戸さざなみさん


○ Re[2]:最高裁判決に照らし、大阪の条例案「ムリ」(31日の日記)(01/31)   えまのんさん


○ KO負けしているのにパンチが2,3発当たったくらいで大喜びしている人たち   かずひろさん


○ 既に国旗国歌は学校では当たり前   tckyn3707さん

ほとんど全国の公立校で式典に国旗掲揚・国家斉唱は当たり前に行われています。また民間企業なら1回目の職務規定違反で減給場合によっては解雇になる場合もありますよ。

維新の会は教職員にも民間企業並みの罰則にするということで、今までが教職員に対して規定が甘かったわけです。国旗掲揚・国歌斉唱を職務規定にしなければいけないほうが世界常識というかグローバルスタンダードから逸脱しているわけで、大人というか社会人なら出来て当たり前なことです。それをいちいち職務規定とする方が異常ということを貴殿は認識すべきです。

教職員が向き合うのは「子ども」です。裁判所ではありませんよ。子どもに対して国旗・国歌に対する振る舞いを教えるのが教師です。戦後既に67年間たっています。PKOで自衛隊員が派遣され、現地の人が日の丸を見て安堵したという報告もあり、戦後67年経過して日の丸は平和の象徴なんですよ。そして君が代の「君」は天皇を称える詩だからけしからんと反対派は言いますが、戦後67年「君」は国民と解釈が一般的になりました。

平和を愛する自称護憲派の人達こそ、日の丸と君が代に敬意を払うべきでしょう。

それと橋下一派という書き方まるで北朝鮮のメディアと同じです。李大統領とその側近を李一派とか一味とか表現しています。貴殿が日本人なら大阪市民の民意受けて圧勝した市長なのですから、ご自分の思想と対極にあったとしても、橋下氏もしくは橋下市長と書くべきですじゃないですかね。私が「福島瑞穂一味」とか「志位一派」とか書いたら貴殿はどうお思いになりますか、このブログを青少年が見ているかもしれないのですから、敬称等の表現にはお気を付けになった方がよろしいかと存じます。(2012年02月02日 17時08分20秒)

○ 教師側の全面敗北判決である証左   Vossさん


○ Re:教師側の全面敗北判決である証左(01/31)   くろがねさん


○ Re[1]:教師側の全面敗北判決である証左(01/31)   Vossさん


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