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2009年03月27日
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カテゴリ:国からのお知らせ

  北朝鮮飛翔体発射事案に関する対応

 政府としては、今回の北朝鮮の飛翔体発射事案に関して、北朝鮮に対し打上げの中止を強く求めているところであるが、そのような努力にもかかわらず、北朝鮮が発射を強行した場合には、国民生活の安全・安心を期するとの観点から、以下のとおり対応するものとする。
 なお、政府としては、想定される飛翔体の飛翔態様等を考慮すると、我が国領域内に落下するケースは、通常は起こらないと考えており、国民各位におかれては、平常通りの生活を送って頂きたい。

1 飛翔体落下への対処について
(1)防衛大臣は自衛隊法第82条の2第3項の規定に基づき、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、飛翔体が我が国に飛来することが確認される場合にそれを破壊する措置を命ずるものとする。(※)
(2)防衛大臣は、破壊の措置が実施された場合には、その結果について直ちに公表する。
(※)防衛大臣が命ずる措置の具体的内容については、本日(3/27)中に公表する予定。

2 飛翔体に関する情報提供について
(1)政府は、北朝鮮が飛翔体を発射した場合には、国民各位への周知を図ることを目的として、直ちに地方公共団体及び報道機関に対し、発射したとの事実の情報提供を行うものとする。
(2)政府は、(1)の国民各位への周知を迅速かつ円滑に行うことを目的として、地方公共団体及び報道機関に対する情報提供の要領を確認する。

3 飛翔体が我が国の領域に落下した場合の対応について
(1)政府は、北朝鮮が発射した飛翔体が我が国の領域に落下したと推測される場合には、直ちに地方公共団体及び報道機関に対して必要な情報提供を行うものとする。
(2)(1)の情報提供の後、速やかに現地の確認を行うとともに、立入り禁止区域の設定など所要の活動等を行うものとする。


内閣官房長官コメント(北朝鮮の飛翔体事案への対応について)

 北朝鮮の飛翔体の発射については、政府としてはその中止を強く求めているところですが、北朝鮮が飛翔体を打ち上げた場合の我が国への影響について、政府は以下のように評価しております。
 まず、飛翔体が不具合なく打ち上げられた場合は、第1段目が日本海上に設定された危険区域に、また、第2段目が太平洋上に設定された危険区域に落下すると考えています。
 次に、飛翔体の打ち上げが失敗する場合についてですが、第1段目の切り離し以前に不具合が発生するようなケースでは飛翔体は我が国まで届かず、我が国領域への影響は生じません。また、第2段目のロケットが燃焼開始すれば、通常、飛翔体は、我が国領空の上を越えて飛翔することとなります。ただし、通常は考えにくいものの、第2段目の燃焼開始後間もなく、突如燃焼が中断するようなケースでは、飛翔体の一部が我が国領域内に落下することも全く考えられないわけではありません。
 従って、政府が第一に備えるべきは飛翔体が不具合なく打ち上げられる場合についてであると考えており、船舶・航空機の運航者におかれては、発出済みの航空情報(ノータム)及び航行警報に従い、4月4日から8日までの11時から16時までの間、設定された危険区域内に立ち入ることは控え、注意して航行して下さい。
 飛翔体が我が国領域内に落下するケースは、通常は起こらないわけですが、政府としては万万が一に備え、弾道ミサイル防衛能力を有する自衛隊の部隊を展開させ、警戒態勢をとらせることとします。さらに念のため、自衛隊・警察・消防・海上保安庁を所管する閣僚に対しても所要の待機態勢をとるよう指示したところです。
 各交通機関を含め、国民の皆様におかれては、北朝鮮が飛翔体の打上げに関し事前通報している時間帯においても、平常通りの生活・業務を続けて下さい。
 今後とも政府は、各地方自治体に対し、可能な限り情報提供してまいります。また、北朝鮮から飛翔体が発射された場合、速やかに必要な情報をお伝えいたしますので、テレビ・ラジオ等の情報に注意して下さい。 
 なお、本日、政府は、防衛大臣が自衛隊法第82条の2の第3項にいう緊急対処要領に従った命令を予め発するとの方針を確認いたしました。これは、飛翔体が我が国に向けて飛来するおそれがあるとは言えないものの、万が一、飛翔中に事故が発生した場合等に備える必要があるとの考えによるものであります。

政府における北朝鮮飛翔体発射事案に関する対応(PDF)はこちらをご覧下さい。






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最終更新日  2009年03月27日 12時23分59秒
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