カテゴリ:コラム・ミニ知識等
3 災害対策基本法による交通規制が行われたとき 災害対策基本法により,緊急の必要があるときは,緊急通行車両以外の一般車両の通行が禁止又は制限されます。一般車両の運転者は,次の措置をとらなければなりません。 ○ 速やかに次の場所へ車を移動 ・ 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは,規制が行われている道路の区間以外の場所へ移動させて下さい。 ・ 区域を指定して交通の規制が行われたときは,道路外の場所へ移動させて下さい。 ○ 速やかな移動が困難なときは,道路左側に沿って駐車 速やかな移動が困難なときは,車をできるだけ道路の左端に沿って駐車するなど,緊急通行車両の妨害とならない方法により駐車して下さい。
○ 警察官の指示に従う 警察官の指示を受けたときは,その指示に従って車を移動又は駐車して下さい。 なお,警察官は,通行禁止区域等において,車などが緊急通行車両の通行の妨害となっているときは,その車の運転者などに対して必要な措置をとることを命じることがあります。 その際,運転者などが命令された措置をとらなかったり,現場にいないために措置をとることを命じることができないときは,警察官が,自らその措置をとることがあります。この場合,やむを得ない限度において,車などを破損することがあります。
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最終更新日
2013年12月16日 09時24分48秒
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