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カテゴリ:ベンチャー企業と資本政策
もうすぐ施行される(と言われている)新会社法では株券は定款で発行する旨を定めない限り、原則不発行となります。また、定款で発行を定めている場合でも、株主からの請求が無ければ発行しないこととすることが出来ます。
株式の譲渡制限がついた未公開企業の場合、株主の特定は比較的容易ですが、それでも時々自分が何株持っているか忘れてしまう株主が出てきたりします。また、株式譲渡を承認する取締役会が開催されなかったり、議事録が残っていなかったりすると株券が無い分、より混乱した状況に陥ってしまいます。 不発行制度はさておき、株主の特定に必要な書類整備は今後とも重要です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.03.13 20:32:07
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