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2014.03.14
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Q.100%の支配関係がある法人から受け取った配当金において、税制改正後の益金不算入規定が適用はされますか?なお、配当した内国法人の計算期間に、平成22年度税制改正前の期間を含みます。


A.配当金を支払う内国法人の計算期間開始日が、平成22年4月1日より前であるとしても、当該計算期間を通じて、配当金の支払いを受ける内国法人と配当金を支払う内国法人との間に100%の完全支配関係があるならば、平成22年4月1日以後に開始する事業年度において支払いを受ける当該配当金について、配当金の額から負債利子の額を控除することなく、全額が益金不算入として考えることができます。

平成22年度税制改正で、100%の支配関係がある法人から受け取る配当金については、配当金から負債利子を控除することなく、全額が益金不算入とされることになりました。税制改正前は、益金不算入額の計算上、対象株式を連結法人株式等・関係法人株式等・連結法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等という3つにわけられていました。しかし、税制改正後は、完全子法人株式等・関係法人株式等・完全子法人株式等及び関係法人株式等以外の株式等という3つにわけられ、計算が行われることとなりました。なお、それまでの連結法人株式等につきましては、完全子法人株式等に含まれます。対象株式が完全子法人株式等に該当する際は、その配当金が全額益金不算入とされます。
こうした税制改正後の取り扱いは、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に適用されることになります。質問のように、配当金を支払う法人における計算期間に、平成22年4月1日より前の税制改正前の期間が含まれる際は、その期間は「完全子法人株式等」という概念がありませんので、税制改正前の「関係法人株式等」に含まれてしまうのではないか、という疑問が生じるかもしれません。
しかしながら、税制改正後の益金不算入規定が適用されるのは、平成22年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税についてなので、その適用関係は配当金の額の支払いを受ける法人の事業年度の開始日がいつなのかによって定められております。配当金の額を支払う法人における計算期間によるものではないといえるでしょう。
そのため、配当金の額を支払う他の法人の計算期間開始日が、平成22年4月1日より前である際でも、当該計算期間を通じて、配当金の額の支払いを受ける内国法人と当該他の内国法人との間に100%の完全支配関係があるならば、当該内国法人の平成22年4月1日以後に開始する事業年度において支払いを受ける当該配当金の額は、完全子法人株式等に係る配当等の額に該当すると言えるでしょう。





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最終更新日  2014.03.14 17:03:09
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