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解決!不動産贈与の法則

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2013.11.28
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カテゴリ:カテゴリ未分類
オーナーに退職金を支払うと会社財産が減るとともに、退職金を支給した事業年度の利益が減って自社株の評価が下がります。オーナーの役員在任期間が長いと支給する退職金も多額になることが多く、自社株の評価額に与える影響も大きくなってしまいます。また、自社株の評価が下がったときに相続時精算課税制度を活用して後継者に自社株を贈与すると、少ない税負担で次世代に株式を移転することが可能です。
退職金は長年の労働対価であり老後の大切な生活資金になるため、税金面で特別な優遇規定が設けられており、税負担は低くて手取り額が大きくなります。
(退職金-退職所得控除)×1/2=退職所得
退職所得×税率=税負担額





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最終更新日  2013.11.28 14:42:05
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